○出雲市地域おこし協力隊員設置要綱
(平成28年出雲市告示第109号) |
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(設置)
第1条 人口減少及び高齢化等が進行する本市において、地域外の人材を誘致し、その定住及び定着を図り、もって地域力の維持及び強化並びに地域の活性化に資するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、出雲市地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)を設置する。
(隊員の活動)
第2条 隊員は、前条の目的を達成するために、次に掲げる活動を行う。
(1) 農林水産業の振興に係る支援
(2) 6次産業の振興に係る支援
(3) 地域資源の発掘及び発信に係る支援
(4) 都市や中山間地域との交流事業に係る支援
(5) 住民の生活及び地域行事に係る支援
(6) その他市長が必要と認める活動
(委嘱)
第3条 隊員は、次の要件をすべて満たす者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者
(2) 3大都市圏をはじめとする都市地域等であって、過疎、山村、離島、半島等以外の地域に住民票を有する者
(3) 心身ともに健康で、かつ、過疎地域の活性化に意欲があり、地域に馴染む意思のある者
(4) その他市長が定める要件を満たす者
2 前項の規定により委嘱された隊員は、速やかに本市の過疎、山村、半島の地域内に住民票を異動するものとする。
(隊員の任期)
第4条 隊員の任期は、その委嘱の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
2 市長は、必要があると認めたときは、前項の委嘱期間を通算で3年まで延長することができる。
3 前項の規定により、隊員の委嘱期間を延長する場合は、一会計年度ごとに延長するものとする。
(市の役割)
第5条 市長は、次に掲げる協力隊に関する業務(以下「協力隊設置業務」という。)を行うものとする。
(1) 隊員の活動に関する総合調整
(2) 隊員が行う活動の地域住民及び関係者への周知
(3) 隊員の活動終了後の定住支援
(4) その他隊員が行う活動に関して必要な事項
(隊員の種類)
第6条 隊員の種類は、任用型地域おこし協力隊員(以下「任用型隊員」という。)及び委託型地域おこし協力隊員(以下「委託型隊員」という。)とする。
(任用型隊員の身分)
第7条 任用型隊員の身分は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任用型隊員の勤務条件等)
第8条 任用型隊員の報酬は、出雲市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年出雲市条例第27号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第30条の規定により、1年目は月額19万円、2年目は月額20万円、3年目以降は月額21万円とする。
2 任用型隊員の費用弁償については、会計年度任用職員給与条例第28条及び第29条の規定を準用する。
[会計年度任用職員給与条例第28条] [第29条]
3 任用型隊員の住居は、市が住居を借り上げ、提供するものとする。
(任用型隊員の解任)
第9条 市長は、任用型隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。
(1) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 任用型隊員の都合により、退任の申し出があったとき。
(4) 任用型隊員としてふさわしくない非行があったとき。
(5) その他市長が不適用と認めたとき。
(協力隊設置業務の委託)
第10条 市長は、協力隊設置業務の全部又は一部を、委託型隊員又は法人若しくは任意の団体等(以下「受入団体」という。)に委託することができる。
2 受入団体が協力隊設置業務を受託する場合は、受入団体が委託型隊員の業務を行う者として雇用する者に、市長が委嘱する。
3 委託型隊員の人件費及び活動に要する経費は、市と委託型隊員又は受入団体が締結する業務委託契約の委託料の範囲内で市が負担するものとする。
(委託型隊員の身分)
第11条 委託型隊員の身分は、市との間に雇用関係は生じないものとし、地方公務員としての身分を有しないものとする。
(委託型隊員の勤務条件等)
第12条 受入団体に雇用される場合の委託型隊員の勤務条件等については、市と受入団体が協議し、受入団体が定めるものとする。
(委託型隊員の解嘱)
第13条 市長は、委託型隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱の期間の途中であっても、受入団体と協議の上で、委託型隊員を解嘱することができる。
(1) 委託型隊員が解嘱を申し出たとき。
(2) 委託型隊員の心身の故障等のため、活動を継続することができないとき。
(3) 委託型隊員が市外へ転出したとき。
(4) 受入団体が業務委託契約の解除を申し出たとき。
(5) 市長が隊員として適当でないと認めるとき。
(守秘義務)
第14条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年8月30日告示第83号)
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この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月16日告示第269号)
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この要綱は、令和6年4月1日から施行する。