○出雲市在宅医療・介護連携推進連絡会議設置要綱
(平成28年出雲市告示第341号) |
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(設置)
第1条 住民が住み慣れた地域で、必要な医療・介護サービスを一体的・継続的に受けられる地域包括ケアシステムの確立を目指し、市内の医療・介護関係機関、団体、職種等の連携体制を構築することを目的として、出雲市在宅医療・介護連携推進連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 連絡会議は、次に掲げる事項について、情報共有並びに協議及び検討を行う。
(1) 地域の医療・介護資源の把握に関する事項
(2) 切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進に関する事項
(3) 医療・介護関係者の情報共有の支援に関する事項
(4) 在宅医療・介護連携に関する相談支援に関する事項
(5) 医療・介護関係者の研修に関する事項
(6) 地域住民への普及啓発に関する事項
(7) その他、在宅医療・介護連携の推進に必要な事項
(組織)
第3条 連絡会議の委員は、医療・介護関係者その他市長が必要と認める者20人以内で組織し、市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営)
第5条 連絡会議は次により運営する。
(1) 連絡会議の進行は、健康福祉部長又は健康福祉部長が指名するものが務める。
(2) 連絡会議において協議した結果を、必要に応じ介護保険運営協議会に報告する。
(3) 連絡会議の開催は、年1回以上とする。
(4) 連絡会議の事務局は、健康福祉部医療介護連携課に置く。
(5) 連絡会議は、必要があると認める時は、委員以外の者の出席を求めることができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成28年4月7日から施行する。
附 則(令和2年4月1日告示第151号)
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この要綱は、令和2年4月1日から施行する。