○出雲市生活支援体制整備事業実施要綱
(平成28年出雲市告示第342号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する事業を実施することにより、被保険者が要介護状態等になることを予防し、要介護状態等になった場合でも、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう生活支援するサービスの充実を図るとともに、地域における支え合い体制づくりを推進することを目的とする。
(事業)
第2条 市は、前条の目的を達成するため以下の事業を行う。
(1) 生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)の配置
(2) 出雲市生活支援体制整備推進協議体(以下「協議体」という。)の設置
2 コーディネーターは、ボランティア等を担い手とした生活支援・介護予防サービスの資源開発、サービス提供主体間のネットワークの構築等(以下「コーディネーター業務」という。)を行う。
(1) コーディネーターは、市と連携し、以下の取組を総合的に支援・推進するものとする。
ア 地域の高齢者支援のニーズと資源の把握及び課題把握
イ 地縁組織等多様な主体への協力依頼等の働きかけ
ウ 関係者のネットワーク化
エ 生活支援・介護予防サービスの担い手の養成及びサービス開発の調整
(2) コーディネーターは、地域における助け合い及び生活支援・介護予防サービスの提供実績のある者又は支援を行う団体等であって、地域コーディネーター業務を適切に行うことができ、所属する組織の活動の枠組みを超えた視点、地域の公益的活動の視点及び公平中立な視点を有する者とする。
3 協議体は、コーディネーターと生活支援・介護予防サービスの提供主体等が参画し、情報共有及び連携・協働による資源開発等を推進することを目的としたネットワークとして設置する。
(1) 協議体を構成する者は、行政機関、コーディネーター、その他関係者等前項の目的に応じた者とする。
(事業委託)
第3条 この事業の実施主体は、市とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる公共的団体に委託することができるものとする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成28年6月1日から施行する。