○出雲市在宅医療介護連携推進団体補助金交付要綱
(平成28年出雲市告示第330号)
改正
平成30年3月23日告示第142号
令和3年3月10日告示第115号
令和6年3月26日告示第112号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域包括ケアシステム構築に向け、在宅医療と介護の連携の推進に資するため、医療及び介護関係団体や法人が行う事業や活動に対し、出雲市在宅医療介護連携推進団体補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる在宅医療介護連携推進団体は、在宅医療と介護の連携推進に貢献している市内の団体、法人で市長が認めたものとする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号の全てに該当する事業とする。
(1) 医療や介護に関係する多職種が参加する、または複数の医療や介護関係団体や法人が参加する在宅医療と介護連携推進に関する事業
(2) その取組及び活動が、複数年にわたり継続実施され、または継続実施が見込まれる事業
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に規定した事業に必要な経費のうち懇親会費、交際費、慶弔費及び予備費を除いたものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が不適当と認めたものは、補助対象経費としない。
3 補助金の額は、補助対象経費から他の収入(他の補助金、寄附金、協賛金等をいう。)を控除した額の10分の10以内とし、予算の範囲内で交付する。
(補助金の交付申請)
第5条 この補助金の交付の申請は、次により行うものとする。
(1) 補助金の交付を受けようとする者は、在宅医療介護連携推進団体補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(2) 申請者は、前号の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(交付の条件)
第6条 この補助金の交付の決定は、次に掲げる事項を条件として付する。
(1) 補助事業の内容を変更する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(4) 補助事業に係る証拠書類等の管理については、収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿等及び証拠書類を補助事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(5) 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、在宅医療介護連携推進団体補助金消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第5号)により速やかに市長に報告しなければならない。なお、市長は報告があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全額又は一部を市に納付させることがある。
(事業内容の変更等の申請)
第7条 この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更する場合には、第5条に定める申請手続に従い、市長の定める日までに在宅医療介護連携推進団体補助金変更・中止(廃止)承認申請書(様式第2号)を市長に提出するものとする。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
2 前項ただし書に規定する軽微な変更とは、補助目的の達成に支障を来すことのない事業計画の変更又は補助事業の経費の総額の20パーセント以内の減額の変更をいう。
(概算払)
第8条 この補助金は、市長が必要と認めた場合には概算払をすることができる。
2 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、在宅医療介護連携推進団体補助金概算払請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
(実施状況の報告)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の実施状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(実績報告)
第10条 この補助金の実績報告は、次により行うものとする。
(1) 補助事業者は、補助事業が完了したときは、在宅医療介護連携推進団体補助金実績報告書(様式第4号)を市長に提出するものとする。
(2) 前号の実績報告書は、当該補助事業の完了した日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い期日までに市長に提出しなければならない。
(3) 第5条第2号ただし書により交付の申請をした補助事業者は、第1号の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
(4) 第5条第2号ただし書により交付の申請をした補助事業者は、第1号に規定する実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前号の規定により減額した各事業実施主体にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関して必要な事項は市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成30年3月23日告示第142号)
この要綱は、平成30年3月31日から施行する。
附 則(令和3年3月10日告示第115号)
この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和6年3月26日告示第112号)
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。
様式
様式第1号(交付申請書)

様式第2号(変更承認申請書)

様式第3号(請求書)

様式第4号(実績報告書)

様式第5号(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書)