○出雲市高齢者運転免許自主返納支援制度実施要綱
(平成28年出雲市告示第376号)
改正
平成29年4月1日告示第144号
平成31年3月29日告示第130号
令和2年3月30日告示第90号
令和5年1月25日告示第9号
(目的)
第1条 この要綱は、近年、高齢者の関わる交通事故の割合が増加する中で、高齢者が運転免許を自主的に返納しやすい環境づくりを進め、かつ、返納後の代替交通への移行を促進するため、運転免許を自主返納した高齢者に対する支援(以下「支援」という。)に関し必要な事項を定め、運用することにより、交通事故のない安全・安心なまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 運転免許 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第84条に規定する運転免許で、有効期間内にあるものをいう。
(2) 自主返納 法第104条の4第2項の規定により、受けている運転免許の全てが取り消されることをいう。
(3) バス事業者 市内で道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに定める一般乗合旅客自動車運送事業を行う者をいう。
(4) タクシー事業者 道路運送法第3条第1号ハに定める一般乗用旅客自動車運送事業を行う者をいう。
(支援の対象者)
第3条 支援の対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 支援の申請時点で出雲市内に住所を有する者
(2) 自主返納をした時点で70歳以上の者
(支援の内容)
第4条 市長は、予算の範囲内において、支援の対象者に対し次に掲げる支援のうち、いずれか一つの支援を行うものとする。
(1) 一畑電車株式会社が発行する便利回数券5,000円分の交付
(2) バス事業者が発行するバスカード又はバス回数券5,000円分の交付
(3) 出雲市生活バス運行事業の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年出雲市規則第46号)第9条に定める回数券5,000円分の交付
(4) 出雲市佐田町スクールバスに関する条例施行規則(平成17年出雲市規則第239号)第5条第3号に規定する回数乗車券5,000円分の交付
(5) 佐田生活福祉バスで利用できる出雲市高齢者運転免許自主返納支援佐田生活福祉バス利用券 (様式第1号。以下「佐田生活福祉バス等利用券」という。)5,000円分の交付
(6) 出雲市福祉バス、出雲市高齢者等外出支援サービス事業、出雲市斐川まめながタクシー外出支援事業(以下「福祉バス等」という。)で利用できる出雲市高齢者運転免許自主返納支援福祉バス・高齢者外出支援利用券 (様式第2号。以下「福祉バス等利用券」という。)5,000円分の交付
(7) 市長が別に定めるタクシー事業者で利用できる出雲市高齢者運転免許自主返納支援タクシー利用券(様式第3号。以下「タクシー利用券」という。)5,000円分の交付
2 前項第1号から第7号に掲げる回数券等(以下「回数券等」という。)の交付は、1人につき1回限りとする。
(支援の申請)
第5条 前条の規定による支援を受けようとする者は、高齢者運転免許自主返納支援制度申請書(様式第4号)に、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項の規定により交付される通知書の写し及び法第107条第1項の規定により返納した運転免許証の写し又はその他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、自主返納をした日から起算して60日以内、かつ、令和5年3月31日までに行わなければならない。
(支援の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ、支援の可否を決定し、高齢者運転免許自主返納支援制度申請にかかる決定通知書(様式第5号。以下「決定通知書」という。)により、その旨を申請者に通知するものとする。
(支援の実施)
第7条 市長は、前条の規定による第4条第1項第1号から第7号までに掲げる支援の決定を受けた者(以下「被支援者」という。)に対し、回数券等を交付するものとする。
(回数券等の取扱い)
第8条 前条により交付した回数券等は、変更又は再交付することはできない。
2 被支援者は、前条により交付を受けた回数券等を換金してはならない。
(利用券の利用方法)
第9条 第4条第1項第5号から第7号に掲げる利用券(以下「利用券」という。)1枚あたりの券面金額は別表のとおりとする。
2 利用券は、1回の乗車につき運賃を上回らない範囲内で複数の使用ができるものとする。
(利用券の有効期限)
第10条 第4条第1項第5号及び第6号に掲げる利用券の有効期限は、令和7年3月31日とする。
2 第4条第1項第7号に掲げる利用券の有効期限は、交付の日が属する年度の末日の翌日から起算して2年を経過する日とする。
(支援の取消し)
第11条 市長は、被支援者が虚偽そのほか不正な手段により支援を受けた場合は、支援の全部又は一部を取消すことができる。
(取消し内容)
第12条 市長は、前条の規定による支援の取消しを行ったときは、当該取消しに係る者に対し、未使用回数券等の返還及び使用された回数券等がある場合にあっては、当該回数券等の額面相当額の返還を命ずることができる。
(利用料の支払い)
第13条 出雲市福祉バス運行事業受託事業者、佐田生活福祉バス運行事業受託事業者、出雲市斐川まめながタクシー外出支援事業運行受託事業者又はタクシー事業者 (以下「請求者」という。)は、毎月10日までに高齢者運転免許自主返納支援タクシー券等利用状況報告書兼請求書(第6号様式。以下「利用状況報告書」という。) に前月分の利用券を添付し、利用券の利用に相当する額を市長に請求するものとする。
2 市長は、前項の規定により提出された利用状況報告書と利用券を審査の上、利用券に相当する額を、前項の請求書を受理した日から起算して30日以内に請求者に支払うものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年9月1日から施行し、平成28年4月1日以後の自主返納について適用する。
(経過措置)
2 平成28年4月1日から平成28年8月31日までの間に自主返納をした者の申請期間は、第5条第2項の規定にかかわらず、平成28年10月31日までとする。
(この要綱の失効)
3 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成29年4月1日告示第144号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日告示第130号)
この要綱は、平成31年3月31日から施行する。
附 則(令和2年3月30日告示第90号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の出雲市高齢者運転免許自主返納支援制度実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、この要綱の施行の日以後に交付した者のタクシー利用券について適用し、施行の日前までに交付した者のタクシー利用券については、なお従前の例による。
(検討)
3 市長は、この要綱の施行後3年を目途として、新要綱の施行状況を勘案し、必要があると認めるときは、新要綱の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(令和5年1月25日告示第9号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年3月31日から施行する。
(適用)
2 この要綱による改正後の出雲市高齢者運転免許自主返納支援制度実施要綱第10条第1項の規定は、平成29年4月1日以後の申請に係る支援から適用する。
別表(第9条関係)
 利用券の種類 1枚あたりの券面金額
 佐田生活福祉バス利用券 100円
 福祉バス等利用券 100円
 タクシー利用券 500円
様式第1号(第4条関係)
出雲市高齢者運転免許自主返納支援佐田生活福祉バス利用券

様式第2号(第4条関係)
出雲市高齢者運転免許自主返納支援福祉バス・高齢者外出支援利用券

様式第3号(第4条関係)
出雲市高齢者運転免許自主返納支援タクシー利用券

様式第4号(第5条関係)
高齢者運転免許自主返納支援制度申請書

様式第5号(第6条関係)
高齢者運転免許自主返納支援制度申請にかかる決定通知書

様式第6号(第13条関係)
高齢者運転免許自主返納支援タクシー利用状況報告書兼請求書