○出雲市新出雲農業チャレンジ事業費補助金交付要綱
(平成28年出雲市告示第332号)
改正
平成30年3月30日告示第305号
平成31年3月31日告示第132号
令和3年3月31日告示第211号
令和4年3月31日告示第146号
令和5年3月23日告示第73号
令和6年3月29日告示第175号
(趣旨)
第1条 農業を取り巻く環境は、農業従事者の高齢化、産地間競争の激化等により厳しさを増し、生産現場では、作業の省力化、経営の効率化、後継者の育成・確保等が課題となっている。この要綱は、これらの課題解決のため、中山間地域における農地法面の草刈作業の省力化、新技術を用いて作業効率を向上させるモデル的な取組等を支援するために補助金を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 中山間地域 島根県中山間地域活性化基本条例施行規則(平成11年島根県規則第22号)第2条に規定する区域から、東園町、西園町、外園町、長浜町、湖陵町大池、湖陵町板津、湖陵町差海、大社町中荒木、大社町北荒木、大社町修理免、大社町杵築東、大社町杵築西、大社町杵築南及び大社町杵築北を除いた区域をいう。
(2) 営農組織 農業生産活動を行う組織並びに中山間地域等直接支払交付金及び多面的機能支払交付金に取り組む組織で、代表者、構成員、総会、農用地及び農業用機械の利用及び管理等に関する事項を定めた組織の規約(中山間等直接支払交付金及び多面的機能支払交付金に取り組む組織にあっては、その協定書)を有するものをいう。
(3) 認定農業者 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた者をいう。
(4) 認定新規就農者 基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者をいう。
(5) 生産者組織 特定の品目の生産振興にかかる事業を行うことを目的とし、当該品目の生産者により構成され、規約が定められ、適正な会計処理等を行う運営体制が確保されている組織をいう。
(補助対象事業等)
第3条 補助事業、補助対象者、補助対象経費及び補助金の額は、別表に定めるところによる。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が定める日までに、補助金等交付申請書(規則様式第1号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 申請者は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(交付の決定及び通知)
第5条 市長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類その他必要な事項を審査し、適正と認める場合は、補助金の交付決定を行い、補助金等交付決定通知書(規則様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(事業の変更等)
第6条 補助金の交付の決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、次の各号に掲げる変更又は廃止をするときは、補助事業等計画変更・中止(廃止)承認申請書(規則様式第3号)を市長に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。
(1) 補助事業に要する予算の増額又は20パーセントを超える減額を行うとき。
(2) 補助事業の内容を変更するとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止するとき。
2 市長は、前項の規定による変更・中止(廃止)の承認をしたときは、補助金の変更交付決定を行い、補助金等変更交付決定通知書(規則様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。
(概算払)
第7条 市長は、特に必要があると認めるときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、補助金等交付請求書(規則様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに次に掲げる書類を添えて、補助事業等実績報告書(規則様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の確定)
第9条 市長は、前条の規定による報告を受け、その内容が適正であると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金等確定通知書(規則様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。
(達成状況報告)
第10条 第3条の事業を実施する事業実施主体は、達成状況報告書(様式第1号)を事業実施年度の翌年度から3年間、毎年4月末日までに市長に提出するものとする。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定)
第11条 市長は、第3条第2項ただし書の規定による交付の申請がなされた場合において、補助金の額の確定前に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定したときには、補助金の額を確定する際に当該仕入控除税額を減額して補助金の額を確定するものとする。
2 補助事業者は、補助金の額の確定後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全額又は一部の返還を命ずるものとする。
(財産処分の制限等)
第12条 補助事業者は、規則第17条に規定する市長の承認を受けようとする場合には、財産処分承認申請書(様式第3号)を提出するものとする。
2 取得財産のうち、規則第17条第3号の規定により市長が定めるものは、取得価格又は効用の増加価格が20万円を超えるものとする。
3 規則第17条の規定により市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間とする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
(この要綱の失効に伴う経過措置)
3 この要綱の失効前に第4条の規定による交付決定を受けた補助事業者に対する補助金等の措置については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月30日告示第305号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月31日告示第132号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日告示第211号)
この要綱は、令和3年3月31日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第12条を第13条とする改正規定、第11条の改正規定及び同条を第12条とする改正規定並びに第10条の改正規定及び同条を11条とし、第9条の次に1条を加える改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日告示第146号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日告示第73号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日告示第175号)
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。ただし、別表の改正規定は、同年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助事業補助対象者補助対象経費補助金の額
スマート農業推進事業スマート農業技術の活用を目的とし、農業者を構成員とする次のいずれかに該当するもの
・コンソーシアム
・協議会
・生産組織
スマート農業に係る実証試験(市長が別に定める)で、次に掲げる経費とする。
報償費(謝金)、旅費、消耗品費、印刷費、通信運搬費、委託料、発送費、使用料及び借上げ料、原材料費、備品費、負担金、その他市長が必要と認めるもの。
補助対象経費の10分の10以内。ただし、1,000千円を上限とする。
次のいずれかに該当するもの
・認定農業者
・認定新規就農者
・人・農地プランに位置付けられた中心経営体
・地域計画に位置付けられた者又は、位置付けられることが確実であると認められる者
・島根県農業協同組合
・生産者組織
・農業者を中心とした新技術の活用を目的とした組織 
国のスマート農業実証プロジェクト等で実証したスマート農業機械・設備(市長が別に定めるもの)に係るもので、次に掲げる経費とする。
機械購入費、設備整備費及びリース料。ただし、合計が300千円以上であること。
補助対象経費の2分の1以内。ただし、2,000千円を上限とする。
環境にやさしい農業推進事業環境にやさしい農業の推進を目的とし、農業者を構成員とする次のいずれかに該当するもの
・コンソーシアム
・協議会
・生産者組織
環境にやさしい農業に係る調査・研究活動で、次に掲げる経費とする。
報償費(謝金)、旅費、消耗品費、印刷費、通信運搬費、委託料、発送費、使用料及び借上げ料、原材料費、備品費、負担金、その他市長が必要と認めるもの。
補助対象経費の10分の10以内。ただし、1,000千円を上限とする。
次のいずれかに該当し、環境にやさしい農業の推進をはかるもの
・認定農業者
・認定新規就農者
・人・農地プランに位置付けられた中心経営体
・地域計画に位置付けられた者又は、位置付けられることが確実であると認められる者
・生産者組織
環境にやさしい農業に必要な機械購入費、設備費(市長が別に定める)。ただし、合計が300千円以上であること。補助対象経費の2分の1以内。ただし、1,000千円を上限とする。
トキをはじめとする希少生物の保護に資する水田管理等の推進を図る者トキをはじめとする希少生物の保護を促進すると認められる取組に係る経費補助対象経費の10分の10以内。ただし、200千円を上限とする。
GAP認証取得支援事業美味しまね認証(島根県安全で美味しい島根の県産品認証制度実施要綱(平成21年1月21日付け農畜第4121号)に基づく認証をいう。)、GLOBALG.A.P.、ASIAGAP、JGAPの新規取得に取り組む者(新規品目の認証及び団体認証の拡大を含む。)(1)残留農薬の分析・調査費用
(1)補助対象経費の10分の10以内。ただし、1経営体当たり50千円を上限とする。
(2)土壌の分析・調査費用(2)補助対象経費の10分の10以内。ただし、1経営体当たり5千円を上限とする。
(3)水質の分析・調査費用(3)補助対象経費の10分の10以内。ただし、1経営体当たり10千円を上限とする。
(4)施設改修資材(農薬保管庫等)(4)補助対象経費の3分の2以内。ただし、1経営体当たり50千円を上限とする。
(5)生産管理システム使用料
なお、はじめに補助金の交付決定を受けた年度の翌々年度まで申請できるものとする。
(5)補助対象経費の3分の2以内。ただし、1経営体当たり100千円を上限とする。
チャレンジ品目生産支援事業今後、普及が期待される品目(市内での共同出荷・販売体制ができていない品目等)の栽培に取り組む農業者で、実効性のある生産・販売計画を有する者自己による当該品目の栽培実績があり、今後、生産拡大等に必要となる次の経費 
(1)栽培に関する調査、試験、研究等に必要な経費(機械・施設のリース費用を含む。)。ただし、合計が100千円以上であること。(1)補助対象経費の2分の1以内。ただし、旅費に係る補助金は50千円を上限とし、合計250千円を上限とする。 
(2)生産、出荷調整及び加工に必要な機械購入費・設備整備費(2a以上での栽培が確実である場合に限る。)。ただし、200千円以上であること。(2)補助対象経費の3分の1以内。ただし、333千円を上限とする。
中山間地域除草作業省力化支援事業中山間地域において水田農業を行う営農組織(1)除草作業を省力化するために行う農地法面等への芝の吹付委託、植栽等に要する経費
(1)補助対象経費の2分の1以内。
(2)農地法面等の除草作業を省力化すると認められる除草用機械(自走式、無線式及びトラクター等取付用アタッチメントに限る。)の導入経費(2)補助対象経費の2分の1以内。ただし、1,500千円を上限とする。
中山間地域農業課題解決メソッド提案事業次のいずれかに該当するもの
・中山間地域の営農組織
・中山間地域において農業者を構成員に含み、地域農業の課題解決に向けた取り組みを行う組織
次に掲げる経費で、地域農業の課題を解決し、農村社会の維持や地域農業の発展につながる取組に必要と市長が認めるもの。ただし、合計が200千円以上であること。
(1)報償費(謝金)、旅費、消耗品費、印刷費、通信運搬費、委託料、発送費、使用料及び借上げ料、原材料費、負担金その他市長が必要と認めるもの
(1)補助対象経費の2分の1以内。ただし、旅費に係る補助金は50千円を上限とする。
(2)機械購入費及び施設整備費(2)補助対象経費の2分の1以内。ただし、(1)と合わせ1,500千円を上限とする。
中山間地域農村環境保全活動支援事業中山間地域農村環境の保全や活性化を目的とし、農業者を構成員とする次のいずれかに該当するもの
・コンソーシアム
・協議会
・生産者組織
中山間地域の作業省力化・粗放的農地利用等の農村環境の保全・活性化に係る調査・研究活動で、次に掲げる経費とする。
報償費(謝金)、旅費、消耗品費、印刷費、通信運搬費、委託料、発送費、使用料及び借上げ料、原材料費、備品費、負担金、その他市長が必要と認めるもの。
補助対象経費の10分の10以内。ただし、500千円を上限とする。
遊休農地利活用事業地域農業再生協議会農業振興地域内の遊休農地の利活用(耕地としての利用及び景観の改善)に係ると認められる経費(抜根・草刈り等に要する経費、支障物件(ハウス等の既存施設・設備)撤去に要する経費、排水改良に係る経費等)農業用機械や草刈機等を使って再生可能な農地:100千円/10a以内。
長年にわたって耕作・管理がされていないため、低木等が生育している農地、又は構築物(廃ハウス等)の撤去が必要であると認められる農地:150千円/10a以内。
新規就農支援事業経営を開始している認定新規就農者で、市内において経営基盤(圃場等)を持たない者(1)圃場(ハウス含む)の賃借料
(2)機械・施設の賃借料
なお、はじめに補助金の交付決定を受けた年度の翌々年度まで申請できるものとする。
(1)(2)補助対象経費の10分の10以内。ただし、各々100千円を上限とする。
自営就農を目指す者を雇用し、かつ島根県の次代を担う農業経営者育成協定を締結していること若しくは締結することが確実であり、雇用就農資金(雇用就農者育成・独立支援タイプ)の採択を受けた農業法人等人件費、社会保険料等
なお、はじめに補助金の交付決定を受けた月から起算して、24月まで申請できるものとする。
対象となる雇用者1人あたり月額5万円(定額)
労働力確保推進事業労働力確保の推進を目的とし、農業者を構成員とする次のいずれかに該当するもの
・コンソーシアム
・協議会
・生産者組織
担い手の労働力確保に係る調査・研究活動で、次に掲げる経費とする。
報償費(謝金)、旅費、消耗品費、印刷費、通信運搬費、委託料、発送費、使用料及び借上げ料、原材料費、備品費、負担金、その他市長が必要と認めるもの。
補助対象経費の10分の10以内。ただし、500千円を上限とする。
次のいずれかに該当するもの
・農福連携による作業従事者を派遣する事業所を営む者
・農福連携により作業従事者を受入する農業者
(1)農福連携による作業従事者及び指導員の研修・実習等に係る経費(1)補助対象経費の10分の10以内。ただし、1事業所につき50千円を上限とする。
(2)農福連携による作業に必要な道具等の購入に係る経費。
ただし、当該年度に実施する農福連携に係る作業に必要なものに限る。
(2)補助対象経費の2分の1以内。ただし、1事業所あたり50千円を上限とする。
様式第1号(第10条関係)
達成状況報告書

様式第2号(第11条関係)
仕入れに係る消費税等相当額報告書

様式第3号(第12条関係)
財産処分承認申請書