○出雲市斐伊川放水路事業記念館の設置及び管理に関する条例
(平成28年出雲市条例第49号)
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、斐伊川放水路事業記念館の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 百年の大計と言われる斐伊川・神戸川治水事業の一つである斐伊川放水路事業を中心に計画策定から完成までの経過等を記録にとどめ、その重要性を発信することにより、防災教育並びに地域の歴史学習に資する拠点として斐伊川放水路事業記念館(以下「記念館」という。)を設置する。
(位置)
第3条 記念館は、出雲市上塩冶町964番地1に置く。
(管理)
第4条 記念館は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に沿って最も効率的に運用しなければならない。
(開館時間)
第5条 記念館の開館時間は、午前10時から午後4時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を延長し、又は短縮することができる。
(休館日)
第6条 記念館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、休館日に開館し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 火曜日及び水曜日
(2) 年始(1月1日から同月3日まで)
(3) 年末(12月29日から同月31日まで)
(入館料)
第7条 記念館の入館料は、無料とする。
(入館の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 展示資料又は施設等を汚損し、破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) 記念館の管理上必要な指示に従わないとき。
(5) その他市長が不適当と認めるとき。
(損害賠償)
第9条 入館者は、故意又は過失により記念館の施設及び設備を損壊し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成28年10月30日から施行する。