○出雲市特定教育・保育施設指導及び監査要綱
(平成28年出雲市告示第359号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、市長が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設(以下「特定教育・保育施設」という。)に対する指導及び監査を行うことについて、必要な事項を定める。
(指導・監査の方針)
第2条 市長は、この要綱による指導及び監査を、特定教育・保育施設の設置者等に特定教育・保育(法第27条第1項に規定する特定教育・保育をいう。)の提供及び施設の運営に関する基準並びに施設型給付費等の請求等に関する事項について周知徹底させるとともに過誤・不正の防止を図るために実施する。
(指導の形態)
第3条 特定教育・保育施設に対し、次の指導を行う。
(1) 集団指導 特定教育・保育施設の設置者等を一定の場所に集め、講習等の方式で行う指導
(2) 実地指導 関係法令等に基づき、関係者から関係書類等を基に説明を求め、面談方式で行う指導
(集団指導の実施通知)
第4条 集団指導を行うときは、あらかじめ文書により特定教育・保育施設に通知する。
(実地指導の実施通知等)
第5条 実地指導の対象となる特定教育・保育施設を決定したときは、あらかじめ文書により当該特定教育・保育施設に通知する。
2 実地指導の結果、改善を要すると認められた事項について、当該指導を実施した特定教育・保育施設に対し、文書により通知を行う。ただし、改善を要すると認められた事項のうち、軽微な事項については、口頭をもって指導することができる。
3 前項本文の通知を行った場合は、当該特定教育・保育施設に対し、文書により報告を求める。
(資料の提出)
第6条 実地指導の実施に当たり、当該特定教育・保育施設に対し、あらかじめ指導に必要となる資料等の提出を求めることができる。
(監査)
第7条 実地指導中に次に該当する状況を確認した場合は、監査を行うことができる。
(1) 著しい運営又は設備に関する違反が確認され、児童の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合
(2) 施設型給付費等の請求に誤りが確認され、その内容が著しく不正な請求と認められる場合
(3) 前2号に準じ、市長が必要と認める場合
2 前項に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合は、監査を行うことができる。
(監査方法等)
第8条 監査は、法第38条の規定に基づき、当該特定教育・保育施設に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該特定教育・保育施設の当該指定に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査の方法により行う。
2 監査の結果、法第39条第1項の改善勧告にいたらない軽微な改善を要すると認められる事項については、当該監査を実施した特定教育・保育施設に対し、後日文書によりその旨の通知を行う。
3 前項の通知を行った場合は、当該特定教育・保育施設に対して文書により報告を求める。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成28年6月1日から施行する。