○出雲市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例
(平成28年出雲市条例第64号)
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、出雲市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。
(委員の定数)
第2条 出雲市農業委員会の委員の定数は、24人とする。
(農地利用最適化推進委員の定数)
第3条 出雲市農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、100人以内とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年9月22日から施行する。
(出雲市の農業委員会の設置及び委員等の定数に関する条例の廃止)
2 出雲市の農業委員会の設置及び委員等の定数に関する条例(平成28年出雲市条例第30号)は、廃止する。
(準備行為)
3 出雲市農業委員会の委員の任命及び出雲市農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関し、必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。