○出雲市生活困窮者就労準備支援事業実施要綱
(平成28年出雲市告示第216号)
改正
平成30年10月1日告示第517号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)に基づく生活困窮者就労準備支援事業を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この事業は、就労に必要な実践的な知識・技能等が不足しているだけではなく、複合的な課題があり、生活リズムが崩れている、社会との関わりに不安を抱えている、就労意欲が低下している等の理由で就労に向けた準備が整っていない者に対して、一般就労に向けた準備としての基礎能力の形成からの支援を、計画的かつ一貫して実施することを目的とする。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、市とする。ただし、事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる者であって、社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人又は特定非営利活動法人等適当と認められる団体に、市が直接行うこととされている事務を除き、事業の全部又は一部を委託により実施することができるものとする。
(事業内容)
第4条 この事業の実施内容は、次の各号に掲げるとおりとし、その取組は当該各号に定めるところによる。
(1) 就労準備支援プログラムの作成・見直し 支援を効果的・効率的に実施するため、利用者が抱える課題や支援の目標・具体的内容を記載した就労準備支援プログラムを作成する。就労準備支援プログラムは、支援の実施状況を踏まえ、適宜見直しを行う。
(2) 日常生活自立に関する支援 適正な生活習慣の形成を促すため、うがい・手洗いや規則正しい起床・就寝、バランスのとれた食事の摂取、適切な身だしなみに関する助言・指導等を行う。
(3) 社会生活自立に関する支援 社会的能力の形成を促すため、挨拶の励行等、基本的なコミュニケーション能力の形成に向けた支援や地域の事業所での職場見学、ボランティア活動等への参加を促す。
(4) 就労自立に関する支援 一般就労に向けた技法や知識の習得等を促すため、実際の職場での就労体験の機会の提供やビジネスマナー講習、キャリア・コンサルティング、模擬面接、履歴書の作成指導等を行う。
2 支援に当たっては、自立相談支援機関(法第2条第2項に規定する生活困窮者自立相談支援事業を実施する機関をいう。)によるアセンスメントやそれに基づく支援方針を十分に踏まえ、支援の実施状況等を情報共有し、連携して支援を行うものとする。
3 支援の実施期間は、1年を超えない期間とする。
(対象者)
第5条 この事業の対象者は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する生活困窮者とする。
(1) 次のいずれにも該当する者であること。
ア 申請日の属する月における申請者及び世帯員の収入の合計額が、次に掲げる基準額に生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助基準に基づく額を合算した額以下であること。
(ア) 単身世帯の場合   78,000円
(イ) 2人世帯の場合    115,000円
(ウ) 3人世帯の場合    140,000円
(エ) 4人世帯の場合    175,000円
(オ) 5人世帯の場合    209,000円
(カ) 6人世帯の場合    242,000円
(キ) 7人世帯の場合    275,000円
(ク) 8人世帯の場合    308,000円
(ケ) 9人世帯の場合    337,000円
(コ) 10人世帯の場合   366,000円
イ 申請日における申請者及び世帯員の所有する預貯金及び現金の合計がアに定める基準額に6を乗じた金額以下であること。
(2) 前号に該当する者に準ずる者として次のいずれかに該当する者であること。
ア 前号アに定める申請者及び世帯員の収入又はイに定める申請者及び世帯員の所有する預貯金及び現金で、把握することが困難なものがあること。
イ 前号に該当しない者であって、前号ア又はイに該当するものとなるおそれがあること。
ウ 市長が当該事業による支援が必要と認める者であること。
(留意事項)
第6条 事業の実施に当たっては、法、生活困窮者自立支援法施行令(平成27年政令第40号)、生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)、関係する国の通知等に基づき実施するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月1日告示第517号)
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。