○出雲市介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業を提供する事業者指定に関する要綱
(平成28年出雲市告示第487号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか、出雲市介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業を提供する事業者の指定に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、法施行規則第140条の63の5の規定に基づき、介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業指定(更新)申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 市長は、前項に規定する申請があった場合は、指定の適否を審査し、指定をすることを決定したときは当該申請をした者にその旨を事業者指定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
3 法施行規則第140条の63の7の規定による第1号事業者の指定の有効期間は、6年とする。
(指定の更新)
第3条 指定事業者は、法第115条の45の6第1項の規定により指定の更新を受けようとする時は、法施行規則第140条の63の5第2項に掲げる事項を記載した指定(更新)申請書(様式第1号)及び関係書類を添えて、当該指定の有効期間の満了の日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請があった場合は、法第115条の45の6第4項の規定に基づき指定の適否を審査し、指定をすることを決定したときは当該申請をした者にその旨を事業者指定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(指定の拒否)
第4条 第2条第2項及び前条第2項の規定については、当該事業者を指定することにより市介護保険事業計画に規定する地域支援事業に係る計画量を超過する場合、その他の市における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合においては、これを行わないことができる。
[第2条第2項]
(変更の届出等)
第5条 指定の申請事項の変更の届出にあっては変更届出書(様式第3号)により、事業の廃止・休止又は再開の届出にあっては廃止・休止・再開届出書(様式第4号)により、それぞれ行うものとする。
2 指定事業者は、指定の申請事項の変更の届出にあっては、変更後10日以内に、事業の廃止・休止の届出にあっては、その廃止・休止の日の1か月前までに、事業の再開の届出にあっては、再開の日から10日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(事業者情報の提供)
第6条 市長は、第2条から前条までの規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をした時は、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち次に掲げる事項を島根県、国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第83条に規定する国民健康保険団体連合会をいう。)その他の機関に対して、提供することができる。
[第2条]
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者又は届出者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
(3) 指定(これらの更新又は変更を含む。)、廃止、休止、再開又は指定の辞退の年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他市長が必要と認める事項
(その他)
第7条 この要綱に規定するもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
第2条 第1条の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この要綱の施行の日前においても、第2条の規定の例により行うことができる。
附 則(平成30年9月28日告示第515号)
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この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日告示第226号)
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この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日告示第242号)
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この要綱は、令和6年4月1日から施行する。