○出雲市介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業についての指定事業者の指定に係る人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱
(平成28年出雲市告示第488号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 第1号事業の基準
第1節 第1号訪問事業及び第1号通所事業(第4条)
第2節 第1号訪問事業(訪問型サービスA)
第1款 基本方針(第5条)
第2款 人員に関する基準(第6条・第7条)
第3款 設備等に関する基準(第8条)
第4款 運営に関する基準(第9条-第41条)
第5款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第42条-第44条)
第3節 第1号通所事業(通所型サービスA)
第1款 基本方針(第45条)
第2款 人員に関する基準(第46条・第47条)
第3款 設備等に関する基準(第48条)
第4款 運営に関する基準(第49条-第59条)
第5款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第60条-第63条)
第3章 雑則(第64条-第66条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業(以下「第1号事業という。」)のうち、指定第1号事業の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 第1号事業者 法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業を行う者をいう。
(2) 指定事業者 法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者をいう。
(3) 指定第1号事業 指定事業者の当該指定に係る第1号事業を行う事業所により行われる第1号事業をいう。
(4) 訪問型サービスA 出雲市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年出雲市告示第489号。以下「事業要綱」という。)第5条第1号ア(イ)に規定する訪問型サービスAのうち、指定第一号事業に該当するものをいう。
(5) 通所型サービスA 事業要綱第5条第1号イ(イ)に規定する通所型サービスAのうち、指定第1号事業に該当するものをいう。
(6) 利用料 法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費の支給の対象となる費用に係る利用者が負担すべき対価をいう。
(7) 法定代理受領サービス 法第115条の45の3第3項の規定により第1号事業支給費が利用者に代わり当該指定事業者に支払われる場合における当該第1号事業支給費に係る指定第1号事業をいう。
2 前項に掲げるもののほか、この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(指定第1号事業の一般原則)
第3条 指定事業者は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って指定第1号事業の提供に努めなければならない。
2 指定事業者は、地域との結び付きを重視した運営を行い、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、他の第1号事業者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
3 指定事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
4 指定事業者は、利用者の権利の保護のため必要があると認められる場合には、関係機関と連携し、成年後見制度の利用を支援するよう努めなければならない。
5 指定事業者は、サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
第2章 第1号事業の基準
第1節 第1号訪問事業及び第1号通所事業
(指定の基準)
第4条 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第140条の63の6に規定する市町村が定める基準は、次に掲げるものとする。
(1) 施行規則第140条の63の6第1号イに該当する基準
(2) 施行規則第140条の63の6第2号に基づき第2節及び第3節に定める基準
2 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「居宅サービス等基準」という。)第39条の2及び第105条の2に規定する共生型介護予防訪問サービス及び共生型介護予防通所サービスの基準は、次に掲げるものとする。
(1) 居宅サービス等基準第39条の2第1号及び第2号に定める基準
(2) 居宅サービス等基準第105条の2第1号及び第2号に定める基準
3 第1項の規定は、共生型介護予防訪問サービス及び共生型介護予防通所サービスの事業について準用する。
第2節 第1号訪問事業(訪問型サービスA)
第1款 基本方針
第5条 訪問型サービスAの事業は、その利用者が可能な限りその者の居宅において、要支援状態又は基準該当状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、日常生活の支援を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
第2款 人員に関する基準
(従業員)
第6条 訪問型サービスAの事業を行う者(以下「訪問型サービスA事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「訪問型サービスA事業所」という。)ごとに配置すべき従業者(以下この款から第5款において「訪問型サービスA従業者」という。)の員数は、当該事業を適切に行うために必要と認められる数とする。
2 前項の訪問型サービスA従業者は、介護福祉士、又は次の各号のいずれかの研修課程を修了し、当該研修課程を修了したことにつき、当該研修課程に係る研修を行った者から当該研修課程を修了した旨の証明書の交付を受けている者とする。
(1) 施行規則第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程及び生活援助従事者研修課程
(2) 介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第25号)による改正前の施行規則(以下「旧施行規則」という。)第22条の23第1項に規定する介護職員基礎研修課程、1級課程又は2級課程
(3) 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第2号に規定する学校又は養成施設において1月以上介護福祉士として必要な知識及び技能を習得するための研修(以下「実務者研修」という。)
(4) 市長が定める生活援助員研修
3 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA事業所ごとに、訪問型サービスA従業者のうち1 人以上の者をサービス提供責任者として配置しなければならない。
4 前項のサービス提供責任者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。だだし、利用者に対する訪問型サービス A の提供に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所に従事することができる。
(1) 介護福祉士
(2) 実務者研修を修了した者
(3) 旧施行規則第22条の23第1項に規定する介護職員基礎研修課程又は1級課程を修了した者
(4) 3年以上介護等の業務に従事した者であって、旧施行規則第22条の23第1項に規定する2級課程を修了した者
(5) 3年以上介護等の業務に従事した者であって、施行規則第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程を修了した者
(6) 5年以上介護等の業務に従事した者であって、市長が定める生活援助員研修を修了した者
(管理者)
第7条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、事業実施に際し管理上支障がない場合は、当該訪問型サービスA事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第3款 設備等に関する基準
第8条 訪問型サービスA事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、訪問型サービス Aの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2 訪問型サービスA事業者が居宅サービス等基準第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者又は、事業要綱第5条第1号ア(ア)の訪問介護従前相当サービスの指定事業者としての指定を併せて受け、かつ、訪問型サービスAの事業と指定訪問介護の事業又は訪問介護従前相当サービスの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第4款 運営に関する基準
(内容及び手続きの説明及び同意)
第9条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービス Aの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第27条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問型サービス A従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
[第27条]
2 訪問型サービス A事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第4項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を、訪問型サービス A事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織(以下単に「電子情報処理組織」という。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該訪問型サービスA事業者は、当該文書を交付したものとみなす。
(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの
ア 訪問型サービスA事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ 訪問型サービスA事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を、電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、訪問型サービスA事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
(2) 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法
3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。
4 訪問型サービスA事業者は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
(1) 第2項各号に規定する方法のうち訪問型サービスA事業者が使用するもの
(2) ファイルへの記録の方式
5 前項の規定による承諾を得た訪問型サービスA事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(提供拒否の禁止)
第10条 訪問型サービスA事業者は、正当な理由なく訪問型サービスAの提供を拒んではならない。
(サービス提供困難時の対応)
第11条 訪問型サービスA事業者は、当該訪問型サービスA事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な訪問型サービスAを提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る介護予防支援事業者又は地域包括支援センターへの連絡、適当な他の訪問型サービスA事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
(受給資格等の確認)
第12条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間又は事業要綱第4条第1項第2号に規定する第1号被保険者(以下「事業対象者」という。)の確認の有無を確かめるものとする。
(要支援認定の申請等に係る援助)
第13条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの提供の開始に際し、要支援認定又は事業対象者の確認を受けていない利用申込者については、要支援認定の申請又は基本チェックリスト(事業要綱第4条第1項第2号に規定する基本チェックリストをいう。以下同じ。)の提出が既に行われているかどうかを確認し、要支援認定の申請又は基本チェックリストの提出が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該要支援認定の申請又は基本チェックリストの提出が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
2 訪問型サービスA事業者は、要支援認定を受けた利用者について、介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。
(心身の状況の把握)
第14条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの提供に当たっては、利用者に係る介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会議(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「指定介護予防支援等基準」という。)第30条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(介護予防支援支援事業者等との連携)
第15条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAを提供するに当たっては、介護予防支援事業者又は地域包括支援センターその他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
2 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る介護予防支援事業者又は地域包括支援センターに対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(第1号事業支給費の支給を受けるための援助)
第16条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの提供の開始に際し、利用申込者が次の各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、介護予防サービス計画(法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画をいう。以下同じ。)の作成を介護予防支援事業者に依頼する旨を市町村に対して届け出ること又は介護予防ケアマネジメント(事業要綱第5条第1号ウに規定する介護予防ケアマネジメントをいう。以下同じ。)を地域包括支援センターに依頼する旨を市町村に対して届け出ること等により、第1号事業支給費の支給を受けることができる旨を説明すること、介護予防支援事業者又は地域包括支援センターに関する情報を提供することその他の第1号事業支給費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。
(1) 法第58条第4項の規定により同条第1項に規定する指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該訪問型サービスAが当該指定介護予防支援に係る介護予防サービス計画の対象となっているとき。
(2) 介護予防ケアマネジメントを受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該訪問型サービスAが当該介護予防ケアマネジメントにより居宅要支援被保険者等(法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。)ごとに作成される計画の対象となっているとき。
(3) 居宅要支援被保険者(法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)が当該訪問型サービスAを含む指定介護予防サービス等の利用に係る計画をあらかじめ市町村に届け出ているときであって、当該市町村が当該計画を適当と認めたとき。
(介護予防サービス計画等に沿ったサービスの提供)
第17条 訪問型サービスA事業者は、介護予防サービス計画等(前条各号に掲げる計画をいう。)が作成されている場合は、当該介護予防サービス計画等に沿った訪問型サービスAを提供しなければならない。
(介護予防サービス計画等の変更の援助)
第18条 訪問型サービスA事業者は、利用者が介護予防サービス計画等の変更を希望する場合は、当該利用者に係る介護予防支援事業者又は地域包括支援センターへの連絡その他の必要な援助を行わなければならない。
(身分を証する書類の携行)
第19条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
(サービスの提供の記録)
第20条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAを提供した際には、当該訪問型サービスAの提供日及び内容、当該訪問型サービスAについて法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス計画等を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。
2 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。
(利用等の受領)
第21条 訪問型サービスA事業者は、法定代理受領サービスに該当する訪問型サービスAを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該訪問型サービスAに係る第1号事業に要する費用から当該訪問型サービスA事業者に支払われる第1号事業支給費等の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 訪問型サービスA事業者は、法定代理受領サービスに該当しない訪問型サービスAを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、訪問型サービスAに係る第1号事業に要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 訪問型サービスA事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問型サービスAを行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。
4 訪問型サービスA事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(保険給付の請求のための証明書の交付)
第22条 訪問型サービスA事業者は、法定代理受領サービスに該当しない訪問型サービスAに係る利用料の支払を受けた場合は、提供した訪問型サービスAの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。
(同居家族に対するサービス提供の禁止)
第23条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA従業者に、その同居の家族である利用者に対する訪問型サービスAの提供をさせてはならない。
(利用者に関する市町村への通知)
第24条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。
(1) 正当な理由なしに訪問型サービスAの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。
(2) 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。
(緊急時等の対応)
第25条 訪問型サービスA従業者は、現に訪問型サービスAの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(管理者及びサービス提供責任者の責務)
第26条 訪問型サービスA事業所の管理者は、当該訪問型サービスA事業所の訪問型サービスA従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。
2 訪問型サービスA事業所の管理者は、当該訪問型サービスA事業所の訪問型サービスA従業者にこの款及び次款の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
3 サービス提供責任者(第6条第3項に規定するサービス提供責任者をいう。以下この款及び次款において同じ。)は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 訪問型サービスAの利用の申込みに係る調整をすること。
(2) 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。
(3) 介護予防支援事業者又は地域包括支援センター等に対し、訪問型サービスAの提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと。
(4) サービス担当者会議への出席等介護予防支援事業者又は地域包括支援センター等との連携に関すること。
(5) 訪問型サービスA従業者(サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。
(6) 訪問型サービスA従業者の業務の実施状況を把握すること。
(7) 訪問型サービスA従業者の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。
(8) 訪問型サービスA従業者に対する研修、技術指導等を実施すること。
(9) その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。
(運営規程)
第27条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 訪問型サービスA従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 訪問型サービスAの内容及び利用料その他の費用の額
(5) 通常の事業の実施地域
(6) 緊急時等における対応方法
(7) 利用者の虐待の防止のための措置に関する事項
(8) その他運営に関する重要事項
(勤務体制の確保)
第28条 訪問型サービスA事業者は、利用者に対し適切な訪問型サービスAを提供できるよう、訪問型サービスA事業所ごとに、訪問型サービスA従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA事業所ごとに、当該訪問型サービスA事業所の訪問型サービスA従業者によって訪問型サービスAを提供しなければならない。
3 訪問型サービスA事業者は、管理者及び訪問型サービスA従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
4 訪問型サービスA事業者は、適切な訪問型サービスAの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問型サービスA従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(業務継続計画の策定等)
第29条 訪問型サービスA事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する訪問型サービスAの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 訪問型サービスA事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(衛生管理等)
第30条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。
3 訪問型サービスA事業者は、当該訪問型サービスA事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該訪問型サービスA事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、訪問型サービスA従業者に周知徹底を図ること。
(2) 当該訪問型サービスA事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該訪問型サービスA事業所において、訪問型サービスA従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
(掲示)
第31条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA事業所の見やすい場所に、第27条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問型サービスA従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
[第27条]
2 訪問型サービスA事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該訪問型サービスA事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。
(秘密保持等)
第32条 訪問型サービスA事業所の訪問型サービスA従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 訪問型サービスA事業者は、当該訪問型サービスA事業所の訪問型サービスA従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 訪問型サービスA事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
(広告)
第33条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。
(介護予防支援事業者等に対する利益供与の禁止)
第34条 訪問型サービスA事業者は、介護予防支援事業者、地域包括支援センター又はその訪問型サービスA従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
(苦情処理)
第35条 訪問型サービスA事業者は、提供した訪問型サービスAに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 訪問型サービスA事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 訪問型サービスA事業者は、提供した訪問型サービスAに関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 訪問型サービスA事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。
5 訪問型サービスA事業者は、提供した訪問型サービスAに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第83条に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ)が行う法第176条第1項第3号の規定による調査に協力するとともに、当該国民健康保険団体連合会から同号の規定による指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。この場合において、当該国民健康保険団体連合会からの求めがあったときは、当該改善の内容を報告しなければならない。
(地域との連携等)
第36条 訪問型サービスA事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した訪問型サービスAに関する利用者からの苦情に関して市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
2 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して訪問型サービスAを提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても訪問型サービスAの提供を行うよう努めなければならない。
(事故発生時の対応)
第37条 訪問型サービスA事業者は、利用者に対する訪問型サービスAの提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者又は地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 訪問型サービスA事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3 訪問型サービスA事業者は、利用者に対する訪問型サービスAの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(虐待の防止)
第38条 訪問型サービスA事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該訪問型サービスA事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、訪問型サービスA従業者に周知徹底を図ること。
(2) 当該訪問型サービスA事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該訪問型サービスA事業所において、訪問型サービスA従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(会計の区分)
第39条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA事業所ごとに経理を区分するとともに、訪問型サービスAの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。
(記録の整備)
第40条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 訪問型サービスA事業者は、利用者に対する訪問型サービスAの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
(1) 第43条第2号に規定する訪問型サービスA計画
[第43条第2号]
(2) 第20条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
[第20条第2項]
(3) 第24条に規定する市町村への通知に係る記録
[第24条]
(4) 第35条第2項に規定する苦情の内容等の記録
[第35条第2項]
(5) 第37条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
[第37条第2項]
(便宜の提供)
第41条 訪問型サービスA事業者は、事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該訪問型サービスA事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該緩和した基準による訪問型サービスA事業に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な訪問型サービス事業等が継続的に提供されるよう、当該利用者に係る介護予防支援事業者又は地域包括支援センター、他の訪問型サービスA事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
第5款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(訪問型サービスAの基本取扱方針)
第42条 訪問型サービスAは、利用者の介護予防(法第8条の2第2項に規定する介護予防をいう。以下同じ。)に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 訪問型サービスA事業者は、自らその提供する訪問型サービスAの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
3 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。
4 訪問型サービスA事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。
5 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。
(訪問型サービスAの具体的取扱方針)
第43条 訪問型サービスA従業者の行う訪問型サービスAの方針は、第5条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
[第5条]
(1) 訪問型サービスAの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。
(2) サービス提供責任者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、訪問型サービスAの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した訪問型サービスA計画を作成するものとする。
(3) 訪問型サービスA計画は、既に介護予防サービス計画等が作成されている場合は、当該介護予防サービス計画等の内容に沿って作成しなければならない。
(4) サービス提供責任者は、訪問型サービスA計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
(5) サービス提供責任者は、訪問型サービスA計画を作成した際には、当該訪問型サービスA計画を利用者に交付しなければならない。
(6) 訪問型サービスAの提供に当たっては、訪問型サービスA計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。
(7) 訪問型サービスAの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。
(8) 訪問型サービスAの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。
(9) サービス提供責任者は、それぞれの利用者について、訪問型サービスA計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行う。
(10) サービス提供責任者は、訪問型サービスA計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該訪問型サービスA計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画等を作成した指定介護予防支援事業者等に報告するとともに、当該訪問型サービスA計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該訪問型サービスA計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。
(11) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画等を作成した指定介護予防支援事業者等に報告しなければならない。
(12) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて訪問型サービスA計画の変更を行うものとする。
(13) 第1号から第12号までの規定は、前号に規定する訪問型サービスA計画の変更について準用する。
(訪問型サービスAの提供に当たっての留意点)
第44条 訪問型サービスAの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。
(1) 訪問型サービスA事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援におけるアセスメント(指定介護予防支援等基準第30条第7号に規定するアセスメントをいう。以下同じ。)又は介護予防ケアマネジメントにおいて把握された課題、訪問型サービスAの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービス提供に努めること。
(2) 訪問型サービスA事業者は、自立支援の観点から、利用者が、可能な限り、自ら家事等を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族、地域の住民による自主的な取組等による支援、他の福祉サービスの利用の可能性についても考慮しなければならないこと。
第3節 第1号通所事業(通所型サービスA)
第1款 基本方針
第45条 通所型サービスAの事業は、その利用者が可能な限りその者の居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう状態等を踏まえながら、地域住民やボランティアによる支援等の利用を促進し、運動・レクリエーション等を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
第2款 人員に関する基準
(従業者)
第46条 通所型サービスAの事業を行う者(以下「通所型サービスA事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「通所型サービスA事業所」という。)ごとに配置すべき従業者 (以下この款から第5款において「通所型サービスA従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。
(1) 看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。) 単位ごとに通所サービス提供時間中、1以上。ただし、通所型サービスA事業所において、必要な安全管理措置を講じた上で支障がない場合は、当該通所型サービスA事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(2) 介護職員 単位ごとに通所型サービスAの提供にあたる介護職員が勤務している時間数の合計数を当該通所型サービスAを提供している時間数で除して得た数が、当該通所型サービスA事業所の利用者の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数の介護職員を置かなければならない。
(3) 機能訓練指導員 単位ごとに生活機能の状態を評価する際、その他、必要に応じ、適宜1以上配置しなければならない。
(4) その他、必要と思われる通所型サービスA従業者を適宜、配置することができる。
2 通所型サービスA事業者は、事業実施にあたり、上記の通所型サービスA従業者の他、地域住民若しくは、ボランティアが関与するよう努めなければならない。
(管理者)
第47条 通所型サービスA事業者は、通所型サービスA事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、事業実施に際し管理上支障がない場合は、当該通所型サービスA事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第3款 設備等に関する基準
第48条 通所型サービスA事業者は、通所型サービスAの提供に必要な場所、設備(非常災害に際して必要な設備を含む。)、備品等を備えなければならない。
2 通所型サービスAの提供に必要な場所は、当該サービスの提供に必要な広さを有するものとし、その面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とするものとする。ただし、面積について、利用者に対する通所型サービスAの提供に支障がないと市長が認める場合は、この限りでない。
第4款 運営に関する基準
(利用料等の受領)
第49条 通所型サービスA事業者は、法定代理受領サービスに該当する通所型サービスAを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該通所型サービスAに係る第1号事業に要する費用から当該通所型サービスA事業者に支払われる第1号事業支給費等の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 通所型サービスA事業者は、法定代理受領サービスに該当しない通所型サービスAを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、通所型サービスAに係る第1号事業に要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 通所型サービスA事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、食材料費等の費用の額の支払を利用者から受けることができる。
4 通所型サービスA事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(管理者の責務)
第50条 通所型サービスA事業所の管理者は、通所型サービスA事業所の従業者の管理及び通所型サービスAの利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。
2 通所型サービスA事業所の管理者は、当該通所型サービスA事業所の従業者にこの款及び次款の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
(運営規程)
第51条 通所型サービスA従事者は、事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 通所型サービスA事業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 通所型サービスAの利用定員
(5) 通所型サービスAの内容及び利用料その他の費用の額
(6) 通常の事業の実施地域
(7) サービス利用にあたっての留意事項
(8) 緊急時等における対応方針
(9) 非常災害対策
(10) 利用者の虐待の防止のための措置に関する事項
(11) 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項
(勤務体制の確保等)
第52条 通所型サービスA事業者は、利用者に対し適切な通所型サービスAを提供できるよう、通所型サービスA事業所ごとに通所型サービスA従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 通所型サービスA事業者は、通所型サービスA事業所ごとに、当該通所型サービスA事業所の通所型サービスA従業者によって通所型サービスAを提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りではない。
3 通所型サービスA事業者は、管理者及び通所型サービスA従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
4 前項の研修を実施する場合において、当該通所型サービスA事業者は、通所型サービスA従業者に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。ただし、看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員及び法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者並びに第46条第1項第3号の機能訓練指導員については、この限りではない。
5 通所型サービスA事業者は、適切な通所型サービスAの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより通所型サービスA従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(定員の遵守)
第53条 通所型サービスA事業者は、利用定員を超えて通所型サービスAの提供を行ってはならない。なお、定員を超過する場合は、市と協議することとする。
(非常災害対策)
第54条 通所型サービスA事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に通所型サービスA従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
2 通所型サービスA事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
(衛生管理等)
第55条 通所型サービスA事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水については、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 通所型サービスA事業者は、当該通所型サービスA事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該通所型サービスA事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、通所型サービスA従業者に周知徹底を図ること。
(2) 当該通所型サービスA事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該通所型サービスA事業所において、通所型サービスA従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
(地域との連携等)
第56条 通所型サービスA事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
2 通所型サービスA事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した通所型サービスAに関する利用者からの苦情に関して市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
3 通所型サービスA事業者は、通所型サービスA事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して通所型サービスAを提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても通所型サービスAの提供を行うよう努めなければならない。
(記録の整備)
第57条 通所型サービスA事業者は、通所型サービスA従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 通所型サービスA事業者は、利用者に対する通所型サービスAの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
(1) 第61条第2号に規定する通所型サービスA計画
[第61条第2号]
(2) 第59条において準用する第20条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
(3) 第59条において準用する第24条に規定する市町村への通知に係る記録
(4) 第59条において準用する第35条第2項に規定する苦情の内容等の記録
(5) 第59条において準用する第37条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(実績報告)
第58条 通所型サービスA事業者は、毎月の運営状況を翌月の10日までに出雲市に報告しなければならない。なお、年度末においては、評価表を添付しなければならない。
(準用)
第59条 第9条から第18条まで、第20条、第24条、第25条、第29条、第31条から第35条まで、第37条から第39条まで及び第41条の規定は、通所型サービスAの事業について準用する。この場合において、第9条及び第31条中「第27条」とあるのは「第51条」と、「訪問型サービスA従業者」とあるのは「通所型サービスA従業者」と、第25条、第29条第2項、第32条、第34条及び第38条中「訪問型サービスA従業者」とあるのは「通所型サービスA従業者」と、読み替えるものとする。
[第9条] [第18条] [第20条] [第24条] [第25条] [第29条] [第31条] [第35条] [第37条] [第39条] [第41条] [第9条] [第31条] [第27条] [第51条] [第25条] [第29条第2項] [第32条] [第34条] [第38条]
第5款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(通所型サービスAの基本取扱方針)
第60条 通所型サービスAは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 通所型サービスA事業者は、自らその提供する通所型サービスAの質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。
3 通所型サービスA事業者は、通所型サービスAの提供に当たり、単に利用者の運動器の機能の向上、栄養状態の改善、口腔機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。
4 通所型サービスA事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。
5 通所型サービスA事業者は、通所型サービスAの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。
(通所型サービスAの具体的取扱方針)
第61条 通所型サービスAの方針は、第45条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
[第45条]
(1) 通所型サービスAの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。
(2) 通所型サービスA事業所の管理者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、通所型サービスAにおける機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した通所型サービスA計画を作成するものとする。
(3) 通所型サービスA計画は、既に介護予防サービス計画等が作成されている場合は、当該介護予防サービス計画等の内容に沿って作成しなければならない。
(4) 通所型サービスA事業所の管理者は、通所型サービスA計画の作成にあたっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
(5) 通所型サービスA事業所の管理者は、通所型サービスA計画を作成した際には、当該通所型サービスA計画を利用者に交付しなければならない。
(6) 通所型サービスAの提供に当たっては、通所型サービスA計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。
(7) 通所型サービスAの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。
(8) 通所型サービスAの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。
(9) 通所型サービスA事業所の管理者は、それぞれの利用者について、通所型サービスA計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行う。
(10) 通所型サービスA事業所の管理者は、通所型サービスA計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該通所型サービスA計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画等を作成した指定介護予防支援事業者等に報告するとともに、当該通所型サービスA計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該通所型サービスA計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。
(11) 通所型サービスA事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画等を作成した指定介護支援事業者等に報告しなければならない。
(12) 通所型サービスA事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて通所型サービスA計画の変更を行うものとする。
(13) 第1号から第12号までの規定は、前号に規定する通所型サービス計画の変更について準用する。
(通所型サービスAの提供に当たっての留意点)
第62条 通所型サービスAの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。
(1) 通所型サービスA事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントにおけるアセスメントにおいて把握された課題、通所型サービスAの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。
(2) 通所型サービスA事業者は、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを提供するに当たっては、国内外の文献等において有効性が確認されている等の適切なものとすること。
(3) 通所型サービスA事業者は、サービスの提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供は行わないとともに、次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮すること。
(安全管理体制等の確保)
第63条 通所型サービスA事業者は、サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、その事業所内の通所型サービスA事業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。
2 通所型サービスA事業者は、サービスの提供に当たり、転倒等を防止するための環境整備に努めなければならない。
3 通所型サービスA事業者は、サービスの提供に当たり、事前に脈拍や血圧等を測定する等利用者の当日の体調を確認するとともに、無理のない適度なサービスの内容とするよう努めなければならない。
4
第3章 雑則
(電磁的記録等)
第64条 指定事業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この要綱の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第17条及び次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
2 指定事業者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この要綱の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。
(市外の事業所に係る指定の基準)
第65条 法第115条の45の5第1項の申請に係る事業所が市の区域外にある場合においては、当該事業所が所在する市町村の基準で定めるところによる。
(委任)
第66条 この要綱に定めるもののほか、第1号事業についての指定事業者の指定に関する基準に係る必要な事項については、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月1日告示第509号)
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この要綱は、平成30年6月1日から施行する。
附 則(令和5年2月21日告示第33号)
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(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(虐待の防止に係る経過措置)
2 この要綱の施行の日から令和6年3月31日までの間、この要綱による改正後の出雲市介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業についての指定事業者の指定に係る人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(以下「新要綱」という。)第3条第3項、第27条の2及び第28条の規定の適用については、新要綱第3条第3項及び第27条の2中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、新要綱第28条中「次に」とあるのは「虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。
(感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)
3 この要綱の施行の日から令和6年3月31日までの間、新要綱第10条第2項の規定の適用については、同項中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。
(認知症介護に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)
4 この要綱の施行の日から令和6年3月31日までの間、新要綱第29条第2項の規定の適用については、同項中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。
(業務継続計画の策定等に係る経過措置)
5 この要綱の施行の日から令和6年3月31日までの間、新要綱第29条の2の規定の適用については、同条第1項中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、同条第2項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第3項中「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。
附 則(令和6年3月29日告示第243号)
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この要綱は、令和6年4月1日から施行する。