○出雲市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
(平成28年出雲市告示第489号)
改正
平成30年3月20日告示第137号
平成30年6月1日告示第510号
平成31年3月20日告示第101号
令和元年9月10日告示第112号
令和元年10月31日告示第211号
令和3年3月26日告示第203号
令和6年3月29日告示第241号
(趣旨)
第1条 この要綱は、別に定めがあるもののほか、出雲市が行う介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「出雲市総合事業」という。)の実施に関し法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、この要綱において定めるもののほか、法、政令、省令、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)の例による。
(事業の目的)
第3条 出雲市総合事業は、次に掲げることを目的に実施する。
(1) 高齢者が要支援・要介護状態になることをできるだけ予防するとともに、高齢者自身の力を活かした自立に向け、効果的かつ効率的な支援を行うこと。
(2) 高齢者が住み慣れた地域の中で、その実情に応じ、住民等の多様な主体が参画する多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、人とつながり、生き生きと暮らしていくことができる、多様で柔軟な生活支援が受けられる地域づくりを行うこと。
(総合事業の対象者)
第4条 この要綱において第1号事業の対象者とは、次の各号のいずれかに該当する被保険者(法第115条の45第1項に規定する被保険者をいう。以下同じ。)とする。
(1) 居宅要支援被保険者
(2) 省令第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)様式第1(以下「基本チェックリスト」という。)に記入された内容が同基準様式第2に掲げるいずれかの基準に該当する第1号被保険者(以下「事業対象者」という。)
(3) 居宅要介護被保険者であって、要介護認定による介護給付に係る居宅サービス、地域密着型サービス及び施設サービス並びにこれらに相当するサービスを受ける日以前に前2号のいずれかに該当し、第1号事業(第5条第1項第1号アの(イ)、(ウ)及び(オ)、並びに同号イ(イ)のサービスに限る。以下この号において同じ。)のサービスを受けていたもののうち、要介護認定によるサービスを受けた日以後も継続的に必要な第1号事業のサービスを受ける者(以下「継続利用要介護者」という。)
2 この要綱において一般介護予防事業の対象者とは、全ての第1号被保険者およびその支援のための活動に関わる者とする。
(事業の内容)
第5条 市長は、出雲市総合事業として、次に掲げる事業又はサービスを行う。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)
ア 訪問型サービス(第1号訪問事業)
(ア) 訪問介護従前相当サービス 指定事業者により実施する地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護(以下「旧介護予防訪問介護」という。)に相当するもの
(イ) 訪問型サービスA(緩和した基準によるサービス) 旧介護予防訪問介護に係る基準よりも緩和した基準により行われるもの
(ウ) 訪問型サービスB(住民主体による支援) 有償・無償のボランティア等により提供される、住民主体による生活援助等の支援
(エ) 訪問型サービスC(短期集中予防サービス) 保健・医療の専門職により提供される支援で、3か月から6か月までの短期間で行われるもの
(オ) 訪問サービスD(移動支援)有償・無償のボランティア等により提供される、住民主体による移動支援及び移送前後の生活支援
(カ) 共生型介護予防訪問サービス 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定居宅介護事業者及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第3項に規定する重度訪問介護に係る指定障害福祉サービス(障害者総合支援法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスをいう。)の事業を行う者が提供する訪問介護従前相当サービス
イ 通所型サービス(第1号通所事業)
(ア) 通所介護従前相当サービス 指定事業者により実施する旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護(以下「旧介護予防通所介護」という。)に相当するもの
(イ) 通所型サービスA(緩和した基準によるサービス) 旧介護予防通所介護に係る基準よりも緩和した基準により行われるもの
(ウ) 通所型サービスC(短期集中予防サービス) 保健・医療の専門職により提供される支援で、3か月から6か月までの短期間で行われるもの
(エ) 共生型介護予防通所サービス 指定障害福祉サービス等基準第78条第1項に規定する指定生活介護事業者、指定障害福祉サービス等基準第156条第1項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業者、指定障害福祉サービス等基準第166条第1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業者、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下「指定通所支援基準」という。)第5条第1項に規定する指定児童発達支援事業者及び指定通所支援基準第66条第1項に規定する指定放課後等デイサービス事業者が提供する通所介護従前相当サービス
ウ 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業) 地域包括支援センターにより実施する介護予防ケアマネジメント
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業 地域の実情に応じ、効果的かつ効率的に収集した情報等を活用して、閉じこもり等の何らかの支援を要する者を早期に把握し、住民主体の介護予防活動へつなげる。
イ 介護予防普及啓発事業 介護予防の普及啓発に資する講演会や介護予防教室の開催、パンフレットの作成等を実施する。
ウ 地域介護予防活動支援事業 住民主体の通いの場等の活動に対する地域の実情に応じた効果的かつ効率的な支援やボランティア等の人材育成
エ 一般介護予防事業評価事業 総合事業全体を評価し、その評価結果に基づき事業全体の改善を図る。
オ 地域リハビリテーション活動支援事業 リハビリテーションに関する専門的知見を有する者が、地域包括支援センターと連携しながら、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等の介護予防の取組を総合的に支援する。
(事業に係る指定及び委託)
第6条 市長は、適当と認める者が運営する事業所を、出雲市総合事業を実施する事業所として指定することができる。
2 市長は、適当と認めるものに対し、出雲市総合事業の全部又は一部を委託することができる。
3 介護予防ケアマネジメントは、地域包括支援センターが実施するものとする。ただし、市長が認めたときは、指定居宅介護支援事業所に委託することができる。
4 前項の規定により、指定居宅介護支援事業所に委託する場合においては、出雲市地域包括支援センターの職員等に係る基準を定める条例(平成27年出雲市条例第35号) 第2条第2項に規定する地域包括支援センター運営協議会の議を経るものとする。ただし、やむを得ない事由等により、地域包括支援センター運営協議会の議を経る前に当該指定居宅介護支援事業所に委託する場合においては、事後の適切な時期に地域包括支援センター運営協議会の議を経るものとする。
(第1号事業を指定事業者により実施するときのサービス事業に要する費用の額)
第7条 第1号事業を法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者(以下「指定事業者」という。)により実施するときのサービス事業に要する費用の額は、別表第1の区分、対象者及び利用頻度の種類ごとに、別表第1に定める単位数に別表第1に定める1単位の単価を乗じて算定するものとする。
2 前項の規定によりサービス事業に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
(第1号事業を委託事業者により実施するときのサービス事業に要する費用の額)
第8条 第1号事業を委託事業者により実施するときのサービス事業に要する費用の額は、別表第2に定める額とする。
(総合事業費の支給)
第9条 市長は、指定事業者が行う出雲市総合事業の利用者に対し、総合事業費を支給するものとする。
2 第1号訪問事業及び第1号通所事業の利用者に支給するサービス費の額は、サービス費の額に100分の90を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
3 前項の規定にかかわらず、対象者のうち一定以上の所得を有するもの(法第59条の2第1項又は第2項に規定する居宅要支援被保険者又はこれに準ずるものとして市長が認めたものをいう。ただし、訪問型サービスA又は通所型サービスAの利用者は除く。)に支給する訪問型サービス費又は通所型サービス費の額は、訪問型サービス費又は通所型サービス費の額にそれぞれ100分の80又は100分の70を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
4 市長は、法第115条の45の3第3項の規定により、サービスを提供した指定事業者からの請求に基づき、当該利用者に代わり、当該指定事業者に前各項に規定するサービス費を支払うものとする。
5 前項の規定による支払があったときは、法第115条の45の3第4項の規定により、当該利用者に対しサービス費の支給があったものとみなす。
(利用料)
第10条 出雲市総合事業の利用者は、別表第3に定める利用料を負担するものとする。
(支給限度額)
第11条 支給限度額の算定は法第55条の規定の例によるものとし、支給限度額は別表4のとおりとする。ただし、支給限度額を算定する事業は、法第115条の45の3に定める事業に限る。
2 出雲市総合事業の利用者が法第52条に規定する予防給付を利用している場合は、総合事業及び予防給付の限度額を一体的に算定するものとする。
(第1号事業支給費に係る審査及び支払)
第12条 市長は、第1号事業支給費に係る審査及び支払に関する事務を、法第115条の45の3第6項の規定により島根県国民健康保険団体連合会に委託して行う。
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第13条 市長は、高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を行う。
2 高額介護予防サービス費等相当事業の利用者負担段階及び負担限度額等については、法第61条及び法第61条の2の規定を準用する。
(指導及び監査)
第14条 市長は、出雲市総合事業の適切かつ有効な実施のため、出雲市総合事業を実施する者に対して、指導及び監査を行うものとする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、出雲市総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日告示第137号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月1日告示第510号)
この要綱は、平成30年6月1日から施行する。ただし、第9条第3項及び別表第3の改正規定については、平成30年8月1日から施行する。
附 則(平成31年3月20日告示第101号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月10日告示第112号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和元年10月31日告示第211号)
この要綱は、令和元年11月1日から施行する。
附 則(令和3年3月26日告示第203号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の別表の規定は、令和3年4月1日以後のサービスから適用し、同日前のサービスについては、なお従前の例による。
(単位数、サービス費及び利用料の特例)
3 別表第1の単位数については、令和3年4月1日から令和3年9月30日までの間は、1000分の1(小数点以下四捨五入。ただし、上乗する単位数が1単位に満たない場合は、1単位に切り上げた単位数)を上乗せした単位数とする。
4 別表第2の通所型サービスA(委託)、通所型サービスC、ケアマネジメントA及びケアマネジメントBのサービス費については、令和3年4月1日から令和3年9月30日までの間は、10円を上乗せした額とする。
5 別表第3の通所型サービスA及び通所型サービスCの利用料については、令和3年4月1日から令和3年9月30日までの間は、1円を上乗せした額とする。
附 則(令和6年3月29日告示第241号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の別表の規定は、令和6年4月1日以後のサービスから適用し、同日前のサービスについては、なお従前の例による。
3 別表第3の「業務継続計画未実施減算(ケアマネジメントA、C)」及び「業務継続計画未実施減算(ケアマネジメントB)」については、令和7年3月31日までは適用しない。
別表第1(第7条関係)
区分対象者利用頻度単位数1単位の単価
訪問介護従前相当サービス要支援1、要支援2、事業対象者(直前の要支援認定が要支援1又は2であった者に限る。)週1回程度1,176単位/月10円
週2回程度2,349単位/月
要支援2週3回程度3,727単位/月
共生型介護予防訪問サービス指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成18年厚生労働省告示第538号。以下「居宅介護従業者基準」という。)第1条第4号、第9号、第14号又は第19号から第22号までに規定する者が行う場合要支援1、要支援2、事業対象者(直前の要支援認定が要支援1又は2であった者に限る。)週1回程度823単位/月
週2回程度1,644単位/月
要支援2週3回程度2,609単位/月
居宅介護従業者基準第1条第5号、第10号又は第15号に規定する者が行う場合要支援1、要支援2、事業対象者(直前の要支援認定が要支援1又は2であった者に限る。)週1回程度1,094単位/月
週2回程度2,185単位/月
要支援2週3回程度3,466単位/月
重度訪問介護に係る指定障害サービスの事業を行う者が行う場合要支援1、要支援2、事業対象者(直前の要支援認定が要支援1又は2であった者に限る。)週1回程度1,094単位/月
週2回程度2,185単位/月
要支援2週3回程度3,466単位/月
訪問型サービスA(指定)
※1 右欄の利用頻度に応じた各加算の対象地域については、介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号。以下「基準告示」という。)の例による。なお、当該サービス提供事業所の通常の事業の実施地域内の対象者へ、サービスを行った場合においても加算することができる。
要支援1、要支援2、事業対象者(直前の要支援認定が要支援1又は2であった者に限る。)、継続利用要介護者週1回程度941単位/月
週2回程度1,879単位/月
要支援2週3回程度2,982単位/月
特別地域加算Ⅰ週1回程度235単位/月
特別地域加算Ⅱ週2回程度470単位/月
特別地域加算Ⅲ週3回程度746単位/月
中山間地域等における小規模事業所加算Ⅰ週1回程度188単位/月
中山間地域等における小規模事業所加算Ⅱ週2回程度376単位/月
中山間地域等における小規模事業所加算Ⅲ週3回程度596単位/月
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算Ⅰ週1回程度141単位/月
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算Ⅱ週2回程度282単位/月
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算Ⅲ週3回程度447単位/月
通所介護従前相当サービス要支援1、要支援2、事業対象者週1回程度1,798単位/月
4時間未満で月1回から4回まで436単位/回
4時間未満で月5回以上1,798単位/月
要支援2、事業対象者(直前の要支援認定が要支援2であった者に限る。)週2回程度3,621単位/月
4時間未満で月1回から8回まで447単位/回
4時間未満で月9回以上3,621単位/月
共生型介護予防通所サービス指定生活介護事業者が行う場合要支援1、要支援2、事業対象者週1回程度1,672単位/月
4時間未満で月1回から4回まで405単位/回
4時間未満で月5回以上1,672単位/月
要支援2、事業対象者(直前の要支援認定が要支援2であった者に限る。)週2回程度3,368単位/月
4時間未満で月1回から8回まで416単位/回
4時間未満で月9回以上3,368単位/月
指定自立訓練(機能訓練)事業者又は指定自立訓練(生活訓練)事業者が行う場合要支援1、要支援2、事業対象者週1回程度1,708単位/月
4時間未満で月1回から4回まで414単位/回
4時間未満で月5回以上1,708単位/月
要支援2、事業対象者(直前の要支援認定が要支援2であった者に限る。)週2回程度3,440単位/月
4時間未満で月1回から8回まで425単位/回
4時間未満で月9回以上3,440単位/月
指定児童発達支援事業者又は指定放課後デイサービス事業者が行う場合要支援1、要支援2、事業対象者週1回程度1,618単位/月
4時間未満で月1回から4回まで392単位/回
4時間未満で月5回以上1,618単位/月
要支援2、事業対象者(直前の要支援認定が要支援2であった者に限る。)週2回程度3,259単位/月
4時間未満で月1回から8回まで402単位/回
4時間未満で月9回以上3,259単位/月
通所型サービスA(指定)
※2 右欄の加算の対象地域については、基準告示の例による。なお、当該サービス提供事業所の通常の事業の実施地域内の対象者へ、サービスを行った場合においても加算することができる。
要支援1、要支援2、事業対象者、継続利用要介護者1回あたり370単位/回
中山間地域等居住者加算60単位/回
備考 訪問介護従前相当サービス及び通所介護従前相当サービスに要する費用の加算及び減算については、基準告示の例による。
別表第2(第8条関係)
区分サービス費
訪問型サービスC基本単価4,000円/回
距離加算Ⅰ(訪問距離が片道15㎞以上30㎞未満)1,100円/回
距離加算Ⅱ(訪問距離が片道30㎞以上)2,200円/回
通所型サービスA(委託)1回あたり3,700円/人
通所型サービスC1回あたり4,300円/人
介護予防ケアマネジメント費ケアマネジメントA4,420円/月
ケアマネジメントB2,150円/月
ケアマネジメントC4,420円/月
初回加算3,000円/月
委託連携加算3,000円/月
高齢者虐待防止措置未実施減算(ケアマネジメントA、C)-40円/月
高齢者虐待防止措置未実施減算(ケアマネジメントB)-20円/月
業務継続計画未策定減算(ケアマネジメントA、C)-40円/月
業務継続計画未策定減算(ケアマネジメントB)-20円/月
別表第3(第10条関係)
区分サービス種別/事業名利用料

1


訪問型サービス訪問介護従前相当サービスサービス費の1割。ただし、一定以上(※)の所得者にあっては、2割又は3割とする。
訪問型サービスAサービス費の1割
訪問型サービスC1回あたり400円
通所型サービス通所介護従前相当サービスサービス費の1割。ただし、一定以上(※)の所得者にあっては、2割又は3割とする。
通所型サービスAサービス費の1割
通所型サービスC1回あたり430円/人
一般介護予防事業認知症予防教室1回あたり310円/人
備考 ※法第59条の2第1項又は第2項に規定する居宅要支援被保険者又はこれに準ずる者として市長が認めたもの
別表第4(第11条関係)
対象者区分支給限度
・要支援1
・事業対象者
5,032単位
・要支援2
10,531単位