○出雲市地域リハビリテーション活動支援事業実施要綱
(平成28年出雲市告示第502号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、一般介護予防事業(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第2号に規定する事業をいう。)の一環として、介護予防にかかる「住民主体による通いの場」を開催している団体、通所サービス事業者及び介護支援専門員へリハビリテーション専門職員等(以下「専門職」という。)を派遣する地域リハビリテーション活動支援事業を実施することで介護予防の取組を支援することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、出雲市とする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、次のとおりとする。
(1) 住民主体による通いの場を開催している団体 次に掲げる要件を全て満たし、別に定める手続により市に登録されている団体(以下「登録団体」という。)
ア 参加者の半数以上が、65歳以上の高齢者であること。
イ 開催回数が、月1回以上開催していること。
ウ 1回の参加人数が、概ね5人以上参加していること。
エ 健康づくりや介護予防の学びの場であること。(営利を目的とした活動でないこと。)
オ 高齢者ふれあいサロンに該当しないこと。
(2) 通所サービス事業者 法第115条の45第1項ロに規定する事業のうち、出雲市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第5条第1号イ(ウ)に規定する事業で、市長が必要であると認めるもの
(3) 介護支援専門員 介護支援専門員のうち、法第115条の48により規定された地域ケア個別会議(自立支援に向けたケアマネジメントを検討する会議。以下「地域ケア会議」という。)において、技術的助言が必要と市長が認めるもの
(事業内容)
第4条 市長は、専門職を派遣し、登録団体に対し、適切な運動内容についての助言や生活機能の状態の評価、通所サービス従事者及び介護支援専門員に対する技術的助言等を行い、介護予防に資する活動の支援を行う。
(派遣依頼)
第5条 登録団体は、専門職の派遣を受けようとするときは、地域リハビリテーション活動支援事業専門職派遣依頼書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。なお、通所サービス事業者及び介護支援専門員が専門職の派遣を受けようとするときは、この限りでない。
(派遣回数等)
第6条 専門職の派遣回数は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(1) 登録団体 派遣回数は、年3回以内とし、派遣時間は、1~2時間程度とする。
(2) 通所サービス事業者 第3条第2号に規定する事業の派遣回数は、1開催につき、9回以内とする。
[第3条第2号]
(3) 介護支援専門員 派遣回数は、地域ケア会議1案件につき原則1回とし、派遣時間は、1時間程度とする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日告示第139号)
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この要綱は、平成30年4月1日から施行する。