○出雲市総合計画評価検討会議設置要綱
(平成28年出雲市告示第378号) |
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(設置)
第1条 出雲市総合計画の事業の実施状況や目標の達成状況等の評価に当たって、広く市民の意見を求めることを目的に、出雲市総合計画評価検討会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 出雲市総合計画に係る各種施策における市の評価に対する意見に関すること。
(2) 次期計画策定に対する助言及び提言に関すること。
(3) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員は、出雲市デジタル田園都市構想総合戦略推進会議設置条例(平成27年出雲市条例第33号)に規定する出雲市デジタル田園都市構想総合戦略推進会議(以下「総合戦略推進会議」という。)の委員をもって充てるものとし、市長が委嘱する。
2 市長は、必要があると認めるときは、次に掲げる者のうちから、委員を委嘱することができる。
(1) 識見を有する者
(2) 市の職員
(3) その他市長が適当と認める者
3 委員は、当該会議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第4条 会議に会長及び副会長を各1人ずつ置く。
2 会長及び副会長は、総合戦略推進会議の会長及び副会長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。
(委員の謝金及び費用弁償)
第6条 委員の謝金は、日額3,110円とする。ただし、第3条第2項第2号に規定する委員には支給しない。
2 委員の費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年出雲市条例第36号)の規定を準用する。
3 第5条第3項の規定により出席した者の謝金及び費用弁償については、前2項の規定を適用する。
[第5条第3項]
(庶務)
第7条 会議の庶務は、総合政策部政策企画課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成28年9月26日から施行する。
附 則(令和6年8月1日告示第428号)
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この要綱は、令和6年8月1日から施行する。