○出雲市債権管理条例施行規則
(平成28年出雲市規則第129号)
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市債権管理条例(平成28年出雲市条例第65号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 課長等 出雲市事務分掌規則(平成18年出雲市規則第24号)に規定する課の長、出雲市教育委員会事務局の組織に関する規則(平成17年出雲市教育委員会規則第6号)に規定する課の長、学校給食センター所長、議会事務局次長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長及び農業委員会事務局長をいう。
(2) 債権管理者 債権の管理に関する事務を担当するものをいう。
(債権管理者の指定)
第3条 債権の管理に関する事務(以下「債権管理事務」という。)は、市長が特に指定するものを除くほか、当該債権の発生の原因となった事務又は事業を担当する課長等が行うものとする。
(債権管理事務の総括)
第4条 債権管理事務の総括は、財政部長が行う。
2 財政部長は、債権管理事務の適正化及び効率化を図るため必要なときは、債権管理者に対して、必要な措置又はその管理に属する市の債権の内容及び債権管理事務の処理状況に関する報告を求めることができる。
(台帳の記載事項)
第5条 条例第5条の台帳は、債権管理台帳(様式第1号)とする。
2 債権管理者は、その管理に属すべき市の債権が発生し、帰属し、又は他の債権管理者から引き継がれたときは、遅滞なく、これを債権管理台帳に記載しなければならない。当該記載事項に変更があった場合も、同様とする。
(庁内の情報共有)
第6条 条例第6条の規定による情報の利用又は提供は、当該情報を利用しようとする債権管理者からの滞納者情報照会書(様式第2号)による照会に基づいて行うものとする。
2 課長等は、前項の照会があったときは、遅滞なく、回答書(様式第3号)により当該照会を行った債権管理者に回答しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する方法によることが困難である場合として別に定める場合には、当該方法によらないことができる。
(督促)
第7条 条例第7条の規定による督促は、督促状により履行期限後30日以内に行うものとする。
2 法令又は条例若しくは他の規則に特別の定めがある場合を除き、前項の督促を行う場合は、当該督促を行う日から15日以内の日を期限として指定して行うものとする。
(保全及び取立て)
第8条 債権管理者は、その管理に属する債権について、条例第9条、第11条及び第12条の規定に基づきその保全又は取立ての措置をとる必要があると認めるときは、市長の決定を受けなければならない。ただし、条例第12条第1項の規定により債権の申出をするときは、この限りでない。
(督促から強制執行等の措置をとるまでの期間)
第9条 条例第9条の相当の期間は、1年とする。
(保証人に対する履行の請求の手続)
第10条 条例第9条第1号の規定に基づき保証人に対して行う履行の請求は、請求書を保証人に送付することにより行うものとする。
(債権の履行期限の繰上げの手続)
第11条 条例第11条の規定による履行期限の繰上げは、民法(明治29年法律89号)第137条の規定その他履行期限の繰上げに関する定めにより、これを行うことができる場合に行うものとする。
2 条例第11条の通知は、履行期限繰上通知書(様式第4号)を債務者に送付することにより行うものとする。
(債権の申出等)
第12条 条例第12条第1項の配当の要求その他債権の申出は、次に掲げる事由が生じたことを知った場合において行うものとする。この場合、直ちに、そのための措置に関し必要な事項を明らかにした書面を当該事務を所管する執行官又は執行裁判所に送付しなければならない。
(1) 債務者が強制執行を受けたこと。
(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。
(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。
(4) 債務者が破産手続開始の決定を受けたこと。
(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。
(6) 債務者について相続の開始があった場合において相続人が限定承認をしたこと。
(7) 債務者である法人が解散したこと。
(8) 第4号から前号までに定める事由のほか、債務者の総財産について清算が開始されたこと。
2 条例第12条第2項に定めるもののほか、市の債権を保全するための必要な措置は、債権者代位権(民法第423条第1項の規定に基づき行使する権利をいう。)又は詐害行為取消権(同法第424条第1項の規定に基づく取消権をいう。)の行使とする。
(担保の提供)
第13条 条例第12条第2項の規定により担保の提供をさせる場合は、次の各号に掲げる物件のうちから提供させなければならない。
(1) 国債及び地方債
(2) 市長が確実と認める社債(特別の法律により設立された法人が発行する債権を含む。)その他の有価証券
(3) 土地
(4) 保険に付した建物、立木、船舶、航空機、自動車及び建設機械
(5) 市長が確実と認める保証人の保証
(担保の保全)
第14条 債権管理者は、その管理に属する市の債権について担保が提供されたときは、遅滞なく、担保権の設定について、登記、登録その他第三者に対抗し得る要件を備えるための必要な措置をとらなければならない。
(徴収停止の手続)
第15条 条例第13条の相当の期間は、1年とする。
2 債権管理者は、条例第13条の規定による徴収停止の措置(以下この条において「徴収停止措置」という。)をとる場合は、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、市長の決定を受けなければならない。
(1) 徴収停止をする債権の表示
(2) 条例第13条各号のいずれかに該当する理由
(3) その他必要と認める事項
3 債権管理者は、徴収停止措置をとった場合は、債権管理台帳に「徴収停止」の表示をするとともに、当該徴収停止措置の内容及び理由を記載するものとする。
4 債権管理者は、徴収停止措置をとった後の事情の変更等により、当該徴収停止措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちに市長の決定を受けて、当該徴収停止措置を取りやめなければならない。
5 債権管理者は、前項の規定により徴収停止措置を取りやめたときは、債権管理台帳に「徴収停止取消」の表示をするとともに、その取りやめの理由を記載しなければならない。
(履行延期の特約等の手続)
第16条 条例第14条第1項の規定による履行期限の延長は、債務者からの履行延期申請書(様式第5号)による申請に基づいて行うものとする。
2 債権管理者は、前項の申請があったときは、遅滞なくその内容を審査し、承認又は不承認の意見を付して、市長の決定を受けなければならない。
3 債権管理者は、前項の決定を受けたときは、その旨を履行延期承認通知書(様式第6号)又は履行延期不承認通知書(様式第7号)により債務者に通知するものとする。
(履行期限を延長する期間)
第17条 債権管理者は、履行期限の延期をする場合にあっては、履行期限(履行期限後に履行期限の延期をする場合には、当該履行延期の特約又は処分をする日)から5年以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、さらに履行期限の延期をすることを妨げない。
(履行延期の特約等に係る措置)
第18条 債権管理者は、その管理に属する非強制徴収債権について条例第14条第1項の規定に基づき履行期限を延長する場合は、担保を提供させるものとする。ただし、次に掲げる場合は、その限りでない。
(1) 債務者から担保を提供させることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがある場合
(2) 同一債務者に対する同一種類の非強制徴収債権の金額の合計額が10万円未満である場合
(3) 履行期限を延長する非強制徴収債権が債務者の故意又は重大な過失によらずに発生した返還金に係るものである場合
(4) 担保として提供すべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がいない場合
(5) 既に十分な担保が付されている場合
2 債権管理者は、その管理に属する非強制徴収債権(地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権を除く。)について、条例第14条第1項の規定に基づき履行期限を延長する場合は、利息を付するものとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にある場合
(2) 履行期限を延長する非強制徴収債権が貸付金に係る債権その他の債権で、既に利息を付することとなっているものである場合
3 債権管理者は、その管理に属する非強制徴収債権(債務名義のあるものを除く。)について条例第14条第1項の規定に基づき履行期限を延長する場合は、当該非強制徴収債権について債務名義を取得するための必要な措置をとらなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 第1項第2号、第3号及び第5号に掲げる場合
(2) 強制執行をすることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがある場合
(履行延期の特約等に付する条件)
第19条 債権管理者は、条例第14条第1項の規定に基づき履行期限を延長する場合には、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 当該非強制徴収債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができること。
(2) 次に掲げるときは、当該非強制徴収債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。
ア 債務者が、市の不利益にその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。
イ 当該非強制徴収債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された金額についての履行を怠ったとき。
ウ 第12条第1項各号のいずれかに掲げる事由が生じたとき。
エ 債務者が前号に規定する条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わなかったとき。
オ その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。
(免除の手続)
第20条 条例第15条の規定による免除は、債務者からの債務免除申請書(様式第8号)による申請に基づいて行うものとする。
2 債権管理者は、前項の申請があったときは、遅滞なくその内容を審査し、承認又は不承認の意見を付して、市長の決定を受けなければならない。
3 債権管理者は、前項の決定を受けたときは、その旨を債務免除承認通知書(様式第9号)又は債務免除不承認通知書(様式第10号)により債務者に通知するものとする。
(債権の放棄)
第21条 債権管理者は、条例第16条の規定に基づきその管理に属する債権を放棄しようとするときは、債権管理審査会に諮り、承認を受けなければならない。
2 債権管理審査会について、必要な事項は別に定める。
3 条例第16条第1項第3号の相当の期間は、3年とする。
(議会への報告)
第22条 条例第16条第2項の規定による議会への報告は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 債権の名称
(2) 債権管理所管課名
(3) 放棄した債権の額
(4) 権利放棄した事由(根拠となる条項)
(5) 件数
(6) 前5号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
(出雲市財産規則の一部改正)
2 出雲市財産規則(平成17年出雲市規則第42号)の一部を次のように改正する。
目次中「第3章 債権(第35条-第45条)」を削り、「第4章 基金(第46条-第48条)」を「第3章 基金(第35条-第37条)」に改める。
第2条中第5号を削り、第6号を第5号とする。
第3章を削る。
第4章中第46条を第35条に、第47条を第36条に、第48条中「又は債権の管理」及び「及び第3章」を削り、同条を第37条とする。
第4章を第3章とする。
(経過措置)
3 この規則の施行の前日までに、改正前の出雲市財産規則(平成17年出雲市規則第42号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
様式第1号(第5条関係)
債権管理台帳

様式第2号(第6条関係)
滞納者情報照会書

様式第3号(第6条関係)
回答書

様式第4号(第11条関係)
履行期限繰上通知書

様式第5号(第16条関係)
履行延期申請書

様式第6号(第16条関係)
履行延期承認通知書

様式第7号(第16条関係)
履行延期不承認通知書

様式第8号(第20条関係)
債務免除申請書

様式第9号(第20条関係)
債務免除承認通知書

様式第10号(第20条関係)
債務免除不承認通知書