○出雲市債権管理審査会規程
(平成28年出雲市訓令第8号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、出雲市債権管理条例施行規則(平成28年出雲市規則第129号。以下「規則」という。)第21条第2項の規定に基づき、出雲市債権管理審査会(以下「審査会」という。)の所掌事務、組織等について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程で使用する用語の意義は、出雲市債権管理条例(平成28年出雲市条例第65号)及び規則で使用する用語の例による。
(所掌事務)
第3条 審査会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 非強制徴収債権の放棄の適否について審査すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市の債権の管理に関し必要があると認める事項
(組織)
第4条 審査会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、それぞれ次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 委員長 財政部を担当する副市長
(2) 副委員長 財政部長
(3) 委員 総務部長、健康福祉部長、子ども未来部長、都市建設部長、上下水道部長、副教育長、総合医療センター事務局長、会計管理者
(職務)
第5条 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。
2 委員長は、審査会の会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事のうち議決を要するものについては、出席した委員の過半数の賛成で決定しなければならない。
4 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、財政部収納課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この規程は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日訓令第2号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日訓令第9号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月30日訓令第8号)
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この規程は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和5年9月26日訓令第7号)
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この規程は、令和5年10月1日から施行する。