○出雲市荒神谷遺跡整備改修検討委員会設置要綱
(平成28年出雲市告示第384号) |
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(設置)
第1条 国史跡荒神谷遺跡(以下「遺跡」という。)の保存及び改修並びに活用に資することを目的として、専門的見地や市民の視点から意見を聴取するため、出雲市荒神谷遺跡整備改修検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 遺跡の状態の調査及び分析に関すること。
(2) 遺跡の保存及び改修の検討に関すること。
(3) 遺跡の活用方法に関すること。
(4) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で構成する。
2 委員は、次に掲げる者の中から、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 遺跡の発掘・調査に携わった者
(2) 遺跡の活用の検討に携わった者
(3) 遺跡の活用に携わった者
(4) 識見を有する者
(5) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
(専門部会)
第7条 委員会に、必要に応じて専門部会を設置することができる。
2 専門部会の部会長及び部会員は、委員の中から委員長が指名する。
(助言者の出席等)
第8条 委員会は、必要があると認めるときは、助言者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(委員の謝金及び費用弁償)
第9条 委員の謝金は、日額3,110円とする。
2 委員の費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年出雲市条例第36号)の規定を準用する。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、市民文化部文化財課において処理する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年11月1日から施行する。
(招集の特例)
2 最初に招集される委員会は、第6条の規定にかかわらず、市長が招集する。