○出雲市水道料金等滞納整理事務処理規程
(平成28年出雲市水道事業管理規程第13号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、水道料金、下水道使用料等の徴収事務に係る滞納整理及び出雲市水道事業給水条例(平成17年出雲市条例第313号。以下「給水条例」という。)第36条に規定する給水の停止(以下「給水停止」という。)の事務処理に関し、出雲市債権管理条例(平成28年出雲市条例第65号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、「水道料金等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 給水条例に規定する料金、加入金、手数料その他費用
(2) 出雲市公共下水道使用料条例(平成17年出雲市条例第245号)に規定する使用料
(3) 出雲市特定環境保全公共下水道施設の管理に関する条例(平成17年出雲市条例第243号) に規定する使用料
(4) 出雲市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第247号)に規定する使用料
(5) 出雲市漁業集落排水施設の管理に関する条例(平成17年出雲市条例第250号)に規定する使用料
(6) 出雲市小規模集合排水施設使用料条例(平成27年出雲市条例第38号)に規定する使用料
(7) 出雲市浄化槽施設使用料条例(平成17年出雲市条例第183号) に規定する使用料
(督促及び催告)
第3条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、給水条例第33条の規定に基づき、水道料金等を出雲市水道事業給水給水条例施行規程(平成17年出雲市水道事業管理規程第26号。以下「規程」という。)第16条の納入期限までに納入しない者(以下「滞納者」という。)に対して、納入期限の翌日から起算して20日以内に督促状により督促するものとする。
[給水条例第33条]
2 前項に規定する督促の納入期限は、督促状を送付する日の翌日から起算して15日以内において管理者が定めるものとする。
3 管理者は、督促状の納入期限を経過してもなお水道料金等を納入しない滞納者に対し、催告するものとする。
4 管理者は、水道料金等の徴収事務を私人に委託することができる。
(納入指導)
第4条 管理者は、前条第3項の規定により催告してもなお水道料金等を納入しない滞納者に対し、滞納の理由、生活状況等を聴取し、収入、資産等の把握に努めた上で、納入の指導を行うものとする。
2 管理者は、生活困窮等により支援が必要と認められる滞納者に対し、福祉施策、相談窓口等の情報提供に努めるものとする。
(分割納入等の誓約)
第5条 管理者は、経済的な事情及びその他の事由により、滞納者が水道料金等を一括して納入することが困難であると認めるときは、分割納入又は納入期限の延長により水道料金等を納入させることができる。
2 分割納入又は納入期限の延長の承認を受けようとする滞納者は、管理者に対し、誓約書(様式第1号)を提出して承認を受けなければならない。
3 管理者は、前項の承認を行うため必要があると認めるときは、滞納者に資産の状況に関し質問し、又は参考となる資料の提出を求めることができる。
(給水停止の対象)
第6条 管理者は、第3条第3項の規定により催告してもなお水道料金等を納入しない滞納者(前条の規定により分割納入又は納入期限の延長の誓約書を提出したにもかかわらず、誓約内容に反して水道料金等を納入しない者を含む。)を給水停止の対象とすることができる。
[第3条第3項]
2 管理者は、滞納者が市内で給水を受ける住所を移転した場合において、移転後の住所において給水を受けているときは、移転前の住所の水道料金等の滞納を理由として移転後の住所において当該滞納者を給水停止の対象とすることができる。
3 管理者は、給水を受けている市内の複数の箇所のいずれか1つの箇所において、水道料金等を滞納している滞納者について、当該箇所の給水を停止することができない特別な事情があるときは、当該箇所に係る水道料金等の滞納を理由として、当該箇所以外の箇所において、当該滞納者を給水停止の対象とすることができる。
(給水停止の予告)
第7条 管理者は、前条に規定する給水停止の対象となる滞納者に対し、給水停止予告通知書(様式第2号)により、給水停止を予告するものとする。
(給水停止)
第8条 管理者は、給水停止予告通知書に指定した納入期限を経過してもなお水道料金等を納入しない滞納者に対し、給水停止を行うものとする。
2 管理者は、前項の規定により給水停止を行うときは、滞納者に対し、規程第24条第2項に定める給水停止通知書により、給水停止の日を通知するものとする。
3 管理者は、給水停止を実施したときは、滞納者に対し、給水停止執行書(様式第3号)により通知するものとする。
(給水停止の留保)
第9条 管理者は、給水停止の対象となる滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止を留保することができる。
(1) 水道料金等を一部納入したとき。
(2) 誓約書を提出し、承認を受けたとき。
(3) 災害、疾病その他やむを得ない理由により、給水停止の留保の申出があったとき。
(4) 生活状況等を勘案し、給水停止を留保する必要があると管理者が認めるとき。
(5) その他管理者が必要と認めるとき。
2 管理者は、前項の規定により給水停止の留保を受けた滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、その留保を取り消し、給水停止を行うことができる。
(1) 水道料金等を一部納入後に誓約書を提出せず、承認を受けなかったとき。
(2) 誓約書の内容を履行しなかったとき。
(3) 財産の状況その他の事情の変化により、その留保を継続することが適当でないと管理者が認めるとき。
(給水停止の解除)
第10条 管理者は、第8条の規定により給水停止を受けた滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止を解除するものとする。
[第8条]
(1) 水道料金等を完納したとき。
(2) 水道料金等を一部納入し、かつ、誓約書を提出し承認を受けたとき。
(3) その他管理者が必要と認めるとき。
(給水の再停止)
第11条 管理者は、給水停止を受けた滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、再度、給水停止を行うものとする。
(1) 給水停止の解除前に無断で水道を使用したとき。
(2) 前条に規定する給水停止の解除を受けた後、滞納者が誓約書の内容を履行しなかったとき。
(徴収委託)
第12条 管理者は、給水停止ができない滞納者又は給水停止をしても早期の完納が見込まれない滞納者に係る水道料金等の徴収事務を弁護士法人に委託することができる。
2 管理者は、前項の規定により水道料金等の徴収事務を弁護士法人へ委託するときは、滞納者に対し、最終催告兼移管通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規程は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日水道事業管理規程第43号)抄
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(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(出雲市水道料金等滞納整理事務処理規程の一部改正に伴う経過措置)
11 この規程の施行の日の前日までに、この規程による改正前の出雲市水道料金等滞納整理事務処理規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程程による改正後の出雲市水道料金等滞納整理事務処理規程の相当規定によりなされたものとみなす。