○平田船川汐止堰の管理及び運用に関する要綱
(平成29年出雲市告示第102号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、国営斐伊川沿岸農業水利事業により農林水産省(以下「設置者」という。)が造成した平田船川汐止堰(以下「汐止堰」という。)について、設置者から市に管理を委託されるにあたり、管理及び運用に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) ゲート 汐止堰の構造体のうち、ゴム堰(洪水吐ゲート)及び鋼製ゲート(水位調整ゲート)をいう。
(2) かんがい期 田畑を潤すために、川から水をひく期間をいう。
(管理責任者及び管理主任者)
第3条 市は、汐止堰を適正に管理するため、管理責任者を置く。
2 管理責任者は、平田地域の農業用施設の所管課長をもって充てる。
3 管理責任者は、施設管理のために管理主任者を置くこととし、急を要する場合に備え、予め地元管理人を置くことができることとする。
(管理において参考とすべき事項)
第4条 前条に掲げる管理責任者、管理主任者及び地元管理人は、設置者が河川管理者と協議した次の各号に従うものとする。
(1) 平田船川汐止堰管理規程
(2) 平田船川汐止堰操作規則
2 前項のほか、管理委託契約書に添付する「管理方法書」を遵守する。
(ゲートの稼動期間)
第5条 ゲートは、下流からの塩水遡上を防ぐため、かんがい期のうち4月1日から10月5日までの間で、必要な期間において稼動させるものとする。
(ゲートの操作)
第6条 ゲートの操作は、管理主任者が行うものとするが、管理主任者が不在の時は管理責任者が指名する者が操作できるものとする。
(管理の再委託)
第7条 管理責任者は、管理すべき事項のうちで専門技術を要する事項については外部委託することができるものとする。ただし、その場合にあっては常に点検内容の報告を受け、汐止堰の機能が損なわれないように注意しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。