○出雲市企業立地促進助成金交付要綱
(平成29年出雲市告示第145号) |
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出雲市企業立地促進助成金交付要綱(平成24年出雲市告示第228号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、出雲市企業立地促進条例(平成24年出雲市条例第29号。以下「条例」という。)第5条第1項の規定に基づき出雲市企業立地促進助成金(以下「助成金」という。)を予算の範囲内において交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 認定計画 条例第3条第1項の規定により認定を受けた立地計画をいう。
[条例第3条第1項]
(2) 助成対象期間 出雲市企業立地促進条例施行規則(平成24年出雲市規則第28号。以下「規則」という。)第5条第1項に規定する立地計画認定申請書が受理された日(島根県企業立地促進条例(平成4年島根県条例第23号)第4条に基づく立地に関する計画の認定を受ける場合は、島根県企業立地促進条例施行規則(平成4年島根県規則第43号。以下「県規則」という。)第5条第1項に規定する立地計画認定申請書が受理された日。以下「認定申請受理日」という。)から助成金の交付を申請する日までの期間をいう。
(3) 増加固定資本 企業の立地を行うために必要な投下固定資本(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産をいう。ただし、条例第3条第1項の規定により立地計画の認定を受けた企業(以下「認定企業」という。)が同企業に全額出資している企業(主たる事務所が県外にあるものに限る。)の投下固定資本を借用する場合又は認定企業が法人税法(昭和40年法律第34号)第64条の2に規定するリース取引を行い、かつ、売買取引に準ずる会計処理を行った場合にあっては、当該投下固定資本を含む。)のうち、認定企業が助成対象期間に新たに取得したものをいう。
[条例第3条第1項]
(4) 常用従業員 規則第3条第1号イに定める常用従業員をいう。
[規則第3条第1号]
(5) 増加常用従業員 起算点に比べ、認定企業又は認定企業が資本金の全額を出資する企業が助成対象期間に当該認定企業の立地に伴い増加させた常用従業員をいう。
(6) 新規学卒就職者 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校を卒業等した者であって、卒業等後1年以内にその期間で初めて常用従業員となった者をいう。
(7) UIターン就職者 県外から市内に住所を移転した者であって、その移転の日又は県外の事業所を離職した日のいずれか遅い日から6月以内にその期間で初めて常用従業員となった者をいう。
(8) 起算点 下記の時点の常用従業員数のうち、最も多い数をいう。
ア 認定申請受理日
イ 認定企業が助成金の交付を受けている場合は、直近の助成金申請時点(ただし、認定申請時点から10年を超えて遡及しないものとする。)
ウ 認定申請受理日以前の1年間に著しい人員削減があったと市長が認める場合には、人員削減前の時点
(助成金の種類)
第3条 助成金の種類は、次のとおりとする。
(1) 企業立地助成金
(2) 事業拡張助成金
(3) 家賃助成金
(4) 雇用促進助成金
(5) 浄化槽設備設置助成金
(企業立地助成金)
第4条 市長は、認定企業が次の各号の全てに該当すると認めるときは、企業立地助成金を交付することができる。ただし、次条及び第6条のいずれかに該当する場合を除く。
(1) 市外から新たに立地した企業であること。ただし、第3号エに該当する場合は、斐川企業化支援貸工場(以下「貸工場」という。)から新たに立地した企業であること。
(2) 市税を滞納していないこと。
(3) 次のいずれかに該当する企業であること。
ア 製造業を営む企業であって、増加固定資本の取得に要する経費の総額(以下「増加固定資本額」という。)が3億円以上かつ増加常用従業員数が10人以上であるもの
イ 製造業を営む資本金が3億円以下又は常用従業員の数が300人以下の企業(県規則別表1の項から3の項までのいずれかに該当する場合を除く。)であって、増加固定資本額が5,000万円以上かつ増加常用従業員数が5人(登記上、県内に本拠を置く企業(発行済み株式又は出資価額の所有割合が最も大きい企業又は個人が県外に本拠を置く場合を除く。)が事業の拡大を行う場合にあっては、3人)以上であるもの
ウ ソフト産業を営む企業であって、増加固定資本額が1,000万円以上かつ増加常用従業員数が5人以上であるもの
エ 貸工場の入居企業であって、貸工場退去後に市内で最初に立地を行うもの
2 企業立地助成金の額は、認定計画に係る増加固定資本額の100分の10(ソフト産業を営む企業にあっては100分の15)以内の額とする。ただし、その額が1億円を超える場合は、1億円とする。
3 前項の規定により算出した企業立地助成金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
(長浜中核工業団地における企業立地助成金の特例)
第5条 市長は、認定企業が次の各号の全てに該当すると認めるときは、企業立地助成金を交付することができる。
(1) 市外から新たに長浜中核工業団地に立地した企業であること。ただし、第3号ウに該当する場合は、貸工場から新たに長浜中核工業団地に立地した企業であること。
(2) 市税を滞納していないこと。
(3) 次のいずれかに該当する企業であること。
ア 製造業、運輸業その他市長が特に認める業種を営む企業であって、増加固定資本額が3億円以上かつ増加常用従業員数が10人以上であるもの
イ 製造業、運輸業その他市長が特に認める業種を営む資本金が3億円以下又は常用従業員の数が300人以下の企業(県規則別表1の項から3の項までのいずれかに該当する場合を除く。)であって、増加固定資本額が5,000万円以上かつ増加常用従業員数が5人(登記上、県内に本拠を置く企業(発行済み株式又は出資価額の所有割合が最も大きい企業又は個人が県外に本拠を置く場合を除く。)が事業の拡大を行う場合にあっては、3人)以上であるもの
ウ 貸工場の入居企業であって、貸工場退去後に市内で最初に立地を行うもの
2 企業立地助成金の額は、認定計画に係る増加固定資本額の100分の15以内の額とする。ただし、その額が1億円を超える場合は、1億円とする。
3 前項の規定により算出した企業立地助成金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
(東部・坂田・斐川西工業団地における企業立地助成金の特例)
第6条 市長は、認定企業が次の各号の全てに該当すると認めるときは、企業立地助成金を交付することができる。
(1) 市外から新たに東部工業団地、坂田工業団地又は斐川西工業団地に立地した企業であること。ただし、第3号イに該当する場合は、貸工場から新たに東部工業団地、坂田工業団地又は斐川西工業団地に立地した企業であること。
(2) 市税を滞納していないこと。
(3) 次のいずれかに該当する企業であること。
ア 製造業、運輸業その他市長が特に認める業種を営む企業であって、増加固定資本額が5,000万円以上かつ増加常用従業員数が3人以上であるもの
イ 貸工場の入居企業であって、貸工場退去後に市内で最初に立地を行うもの
2 企業立地助成金の額は、認定計画に係る増加固定資本額(第17条に定める浄化槽設備設置助成金の交付を受ける場合は、その対象となる経費を除く。)の100分の15以内の額とする。ただし、その額が1億円を超える場合は、1億円とする。
3 前項の規定により算出した企業立地助成金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
(企業立地助成金の交付申請)
第7条 認定企業は、第4条、第5条及び前条に規定する企業立地助成金の交付を受けようとするときは、認定計画に係る工場等の操業を開始した日(以下「操業日」という。)から3年以内に、企業立地助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 増加固定資本明細書
(2) 増加固定資本の取得に係る契約書及び経費の支払を証する書類の写し
(3) 常用従業員の名簿
(4) 立地する事業所の位置図、設計図及び施設の配置図
(5) 貸借対照表及び損益計算書
(6) 市税の滞納のない証明書
(7) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、必要がないと認めるときは、前項の添付書類の一部を省略させることができる。
(事業拡張助成金)
第8条 市長は、認定企業が事業を拡張する場合において、次の各号の全てに該当すると認めるときは、事業拡張助成金を交付することができる。ただし、次条及び第10条のいずれかに該当する場合を除く。
(1) 市内に既に立地している企業であること。
(2) 市税を滞納していないこと。
(3) 次のいずれかに該当する企業であること。
ア 製造業を営む企業であって、増加固定資本額が3億円以上かつ増加常用従業員数が10人以上であるもの
イ 製造業を営む資本金が3億円以下又は常用従業員の数が300人以下の企業(県規則別表1の項から3の項までのいずれかに該当する場合を除く。)であって、増加固定資本額が5,000万円以上かつ増加常用従業員数が5人(登記上、県内に本拠を置く企業(発行済み株式又は出資価額の所有割合が最も大きい企業又は個人が県外に本拠を置く場合を除く。)が事業の拡大を行う場合にあっては、3人)以上であるもの
ウ ソフト産業を営む企業であって、増加固定資本額が1,000万円以上かつ増加常用従業員数が5人以上であるもの
(4) 認定申請受理日の常用従業員数が、認定申請受理日以前の5年間の最多常用従業員数と比べて著しく減少していないこと。
2 事業拡張助成金の額は、認定計画に係る増加固定資本額の100分の5(ソフト産業を営む企業にあっては100分の10)以内の額とする。ただし、その額が1億円を超える場合は、1億円とする。
3 前項の規定により算出した事業拡張助成金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
(長浜中核工業団地における事業拡張助成金の特例)
第9条 市長は、認定企業が事業を拡張する場合において、次の各号の全てに該当すると認めるときは、事業拡張助成金を交付することができる。
(1) 市内に既に立地している企業で長浜中核工業団地において事業拡張を行う企業であること。
(2) 市税を滞納していないこと。
(3) 次のいずれかに該当する企業であること。
ア 製造業、運輸業その他市長が特に認める業種を営む企業であって、増加固定資本額が3億円以上かつ増加常用従業員数が10人以上であるもの
イ 製造業、運輸業その他市長が特に認める業種を営む資本金が3億円以下又は常用従業員の数が300人以下の企業(県規則別表1の項から3の項までのいずれかに該当する場合を除く。)であって、増加固定資本額が5,000万円以上かつ増加常用従業員数が5人(登記上、県内に本拠を置く企業(発行済み株式又は出資価額の所有割合が最も大きい企業又は個人が県外に本拠を置く場合を除く。)が事業の拡大を行う場合にあっては、3人)以上であるもの
(4) 認定申請受理日の常用従業員数が、認定申請受理日以前の5年間の最多常用従業員数と比べて著しく減少していないこと。
2 事業拡張助成金の額は、認定計画に係る増加固定資本額の100分の10以内の額とする。ただし、その額が1億円を超える場合は、1億円とする。
3 前項の規定により算出した事業拡張助成金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
(東部・坂田・斐川西工業団地における事業拡張助成金の特例)
第10条 市長は、認定企業が事業を拡張する場合において、次の各号の全てに該当すると認めるときは、事業拡張助成金を交付することができる。
(1) 市内に既に立地している企業で東部工業団地、坂田工業団地又は斐川西工業団地において事業拡張を行う企業であること。
(2) 市税を滞納していないこと。
(3) 製造業、運輸業又はその他市長が特に認める業種を営む企業であって、増加固定資本額が5,000万円以上かつ増加常用従業員数が3人以上であるもの
(4) 認定申請受理日の常用従業員数が、認定申請受理日以前の5年間の最多常用従業員数と比べて著しく減少していないこと。
2 事業拡張助成金の額は、認定計画に係る増加固定資本額(第3条第5号に定める浄化槽設備設置助成金の交付を受ける場合は、その対象となる経費を除く。)の100分の10以内の額とする。ただし、その額が1億円を超える場合は、1億円とする。
3 前項の規定により算出した事業拡張助成金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
(事業拡張助成金の交付申請)
第11条 認定企業は、第8条、第9条及び前条に規定する事業拡張助成金の交付を受けようとするときは、操業日から3年以内に、事業拡張助成金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 増加固定資本明細書
(2) 増加固定資本の取得に係る契約書及び経費の支払を証する書類の写し
(3) 常用従業員の名簿
(4) 立地する事業所の位置図、設計図及び施設の配置図
(5) 貸借対照表及び損益計算書
(6) 市税の滞納のない証明書
(7) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、必要がないと認めるときは、前項の添付書類の一部を省略させることができる。
(家賃助成金)
第12条 市長は、認定企業が次の各号の全てに該当すると認めるときは、家賃助成金を交付することができる。ただし、次条に該当する場合を除く。
(1) 市外から新たに立地した企業又は市内で事業所を拡張した企業であること。
(2) ソフト産業を営む企業であって、増加常用従業員数が5人以上であるもの
(3) 市税を滞納していないこと。
(4) 認定申請受理日の常用従業員数が、認定申請受理日以前の5年間の最多常用従業員数と比べて著しく減少していないこと。
2 家賃助成金の交付対象となる家賃は、前項各号の要件を満たした月の翌月以後5年間に認定企業が支払う認定計画に係る建物の賃借料及び共益費とする。ただし、家賃のうち1月あたり坪1万円を超える部分及び敷金、礼金等入居の際に必要となる一時金は対象外とする。
3 家賃助成金の額は、前項の家賃の年額の3分の1以内の額とする。ただし、その額が2,000万円を超える場合は、2,000万円とする。
4 前項の規定により算出した家賃助成金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
(長浜中核工業団地における家賃助成金の特例)
第13条 市長は、認定企業が次の各号の全てに該当すると認めるときは、家賃助成金を交付することができる。
(1) 新たに長浜中核工業団地に立地した企業であること。
(2) 製造業、運輸業その他市長が特に認める業種を営む企業であって、増加固定資本額が5,000万円以上かつ増加常用従業員数が5人以上であるもの
(3) 市税を滞納していないこと。
(4) 認定申請受理日の常用従業員数が、認定申請受理日以前の5年間の最多常用従業員数と比べて著しく減少していないこと。
2 家賃助成金の交付対象となる家賃は、前項各号の要件を満たした月の翌月以後5年間に認定企業が支払った認定計画に係る建物の賃借料及び共益費とする。ただし、家賃のうち1月あたり坪1万円を超える部分及び敷金、礼金等入居の際に必要となる一時金は対象外とする。
3 家賃助成金の額は、前項の家賃の年額の4分の1以内の額とする。ただし、その額が1,000万円を超える場合は、1,000万円とする。
4 前項の規定により算出した家賃助成金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
(家賃助成金の交付申請)
第14条 認定企業は、家賃助成金の交付を受けようとするときは、年度ごとに家賃助成金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 建物賃貸借契約書の写し
(2) 家賃領収書の写し
(3) 建物平面図
(4) 常用従業員の名簿
(5) 貸借対照表及び損益計算書
(6) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、必要がないと認めるときは、前項の添付書類の一部を省略させることができる。
(雇用促進助成金)
第15条 市長は、認定企業が次の各号の全てに該当すると認めるときは、雇用促進助成金を交付することができる。ただし、次条に該当する場合を除く。
(1) 市外から新たに立地した企業又は市内で事業を拡張した企業であること。
(2) 市税を滞納していないこと。
(3) 次のいずれかに該当する企業であること。
ア 製造業を営む企業であって、増加固定資本額が3億円以上かつ増加常用従業員数が10人以上であるもの
イ 製造業を営む資本金が3億円以下又は常用従業員の数が300人以下の企業(県規則別表1の項から3の項までのいずれかに該当する場合を除く。)であって、増加固定資本額が5,000万円以上かつ増加常用従業員数が5人(登記上、県内に本拠を置く企業(発行済み株式又は出資価額の所有割合が最も大きい企業又は個人が県外に本拠を置く場合を除く。)が事業の拡大を行う場合にあっては、3人)以上であるもの
ウ ソフト産業を営む企業であって、増加常用従業員数が5人以上であるもの
(4) 認定申請受理日の常用従業員数が、認定申請受理日以前の5年間の最多常用従業員数と比べて著しく減少していないこと。
2 雇用促進助成金の交付対象となる常用従業員(以下「助成対象従業員」という。)は、認定計画に係る市内に住所を有する増加常用従業員とする。ただし、製造業を営む企業の増加常用従業員は、新規学卒就職者及びUIターン就職者に限定する。
3 雇用促進助成金の額は、助成対象従業員数に50万円を乗じて得た額とする。ただし、市長が別に定める人口減少地域に立地する認定企業の場合は、助成対象従業員数に65万円を乗じて得た額とする。
4 製造業を営む企業にあっては、認定計画に係る雇用促進助成金の額が5,000万円を超える場合は、5,000万円とする。
(東部・坂田・斐川西工業団地における雇用促進助成金の特例)
第16条 市長は、認定企業が次の各号の全てに該当すると認めるときは、雇用促進助成金を交付することができる。
(1) 市外から新たに立地した企業又は市内に既に立地している企業で、東部・坂田・斐川西工業団地において事業を拡張した企業であること。
(2) 市税を滞納していないこと。
(3) 製造業を営む企業であって、増加固定資本額が5,000万円以上かつ増加常用従業員数が3人以上であるもの
(4) 認定申請受理日の常用従業員数が、認定申請受理日以前の5年間の最多常用従業員数と比べて著しく減少していないこと。
2 雇用促進助成金の交付対象となる常用従業員(以下「助成対象従業員」という。)は、認定計画に係る市内に住所を有する増加常用従業員であり、かつ、新規学卒就職者及びUIターン就職者に限定する。
3 雇用促進助成金の額は、助成対象従業員数に50万円を乗じて得た額とする。ただし、市長が別に定める人口減少地域に立地する認定企業の場合は、助成対象従業員数に65万円を乗じて得た額とする。
4 認定計画に係る雇用促進助成金の額が5,000万円を超える場合は、5,000万円とする。
(雇用促進助成金の交付申請)
第17条 認定企業は、雇用促進助成金の交付を受けようとするときは、操業日から3年以内に、雇用促進助成金交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 常用従業員の名簿
(2) 貸借対照表及び損益計算書
(3) 市税の滞納のない証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、必要がないと認めるときは、前項の添付書類の一部を省略させることができる。
(浄化槽設備設置助成金)
第18条 市長は、認定企業が次の各号の全てに該当すると認めるときは、浄化槽設備設置助成金を交付することができる。
(1) 東部工業団地、坂田工業団地又は斐川西工業団地に立地した企業であって、当該立地に伴い新たに浄化槽設備を設置したもの
(2) 市税を滞納していないこと。
(3) 次のいずれかに該当する企業であること。
ア 製造業、運輸業その他市長が特に認める業種を営む企業であって、増加固定資本額が5,000万円以上かつ増加常用従業員数が3人以上であるもの
イ 貸工場の入居企業であって、貸工場退去後に市内で最初に立地を行うもの
2 前項の浄化槽設備設置助成金の額は、浄化槽設備の設置に要した経費の100分の100以内の額とする。ただし、その額が5,000万円を超える場合は、5,000万円とする。
3 前項の規定により算出した浄化槽設備設置助成金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
(浄化槽設備設置助成金の交付申請)
第19条 認定企業は、浄化槽設備設置助成金の交付を受けようとするときは、操業日から3年以内に、浄化槽設備設置助成金交付申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 増加固定資本明細書
(2) 増加固定資本の取得に係る契約書及び経費の支払を証する書類の写し
(3) 常用従業員の名簿
(4) 浄化漕設備の機能及び性能に関する書類
(5) 浄化槽設備の写真
(6) 貸借対照表及び損益計算書
(7) 市税の滞納のない証明書
(8) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、必要がないと認めるときは、前項の添付書類の一部を省略させることができる。
(助成金交付の特例)
第20条 市長は、交付決定を行った助成金について、複数年に分割して交付することができる。この場合の各年度の交付額は、市長が別に定める。
(助成金の交付決定の取消し及び助成金の返還)
第21条 市長は、認定企業が、条例第6条第2項に定める場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、期限を定めてその助成金を返還させることができる。
[条例第6条第2項]
(1) 偽りその他の不正の手段により、助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金を他の目的に使用したとき。
(3) 助成金の交付後5年以内に正当な理由なく、事業を休止、廃止又は縮小したとき。
(4) 市長の承認を受けないで助成の対象となった増加固定資本の全部又は一部を、助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し又は貸し付けたとき。
(その他)
第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第12条第2項及び第13条第2項並びに第15条第1項、第3項及び第16条第1項の規定は、認定申請受理日が平成28年4月1日以後の立地計画に係る助成金について適用し、認定申請受理日が同日前の立地計画に係る助成金については、なお、従前の例による。
附 則(令和元年7月2日告示第75号)
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(施行期日)
1 この要綱は、令和元年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条第1項第6号及び第7号並びに第15条第2項及び第4項の規定は、認定申請受理日が令和元年8月1日以後の立地計画に係る助成金について適用し、認定申請受理日が同日前の立地計画に係る助成金については、なお、従前の例による。
附 則(令和3年2月24日告示第72号)
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(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第4条第1項第3号ア及びイ並びに第8条第1項第3号ア及びイ並びに15条第1項第3号ア及びイの規定は、認定申請受理日が令和3年4月1日以後の立地計画に係る助成金について適用し、認定申請受理日が同日前の立地計画に係る助成金については、なお、従前の例による。
附 則(令和4年1月4日告示第37号)
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(施行期日等)
1 この要綱は、令和4年1月4日から施行し、改正後の出雲市企業立地促進助成金交付要綱の規定は、令和3年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱による改正前の様式第1号から様式第5号までの用紙で、この要綱の施行の際現に存するものは、この要綱による改正後の様式による用紙とみなして、当分の間、使用することができる。