○出雲市水道料金等収納事務委任規程
(平成29年出雲市水道事業管理規程第6号)
改正
平成31年3月25日水道事業管理規程第43号
平成31年4月1日上下水道局企業管理規程第46号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定に基づき、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の一部を市長の事務部局に置く出納員、分任出納員及び現金取扱員に委任すること等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(現金取扱員の設置)
第2条 市長の事務部局の職員のうち出雲市行政センター設置条例(平成30年出雲市条例第56号)に規定する行政センターに出雲市上下水道局会計規程(平成26年出雲市水道事業管理規程第1号)第2条に規定する現金取扱員を置く。
2 前項の規定による現金取扱員は、出雲市会計規則(平成17年出雲市規則第40号)第59条の規定による出納員並びに同規則第60条の規定による分任出納員及び現金取扱員をもって充てる。
3 前項の場合において、当該出納員、分任出納員及び現金取扱員は、上下水道局企業職員に併任されたものとみなす。
(収入事務の委任)
第3条 管理者は、水道料金、使用料その他の収納金を受領し、出納取扱金融機関に預け入れる事務を前条の現金取扱員に委任する。
附 則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日水道事業管理規程第43号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日上下水道局企業管理規程第46号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。