○出雲市農業委員会の委員に関する評価委員会設置要綱
(平成29年出雲市告示第242号)
改正
平成30年2月1日告示第41号
令和2年4月1日告示第132号
(目的)
第1条 この要綱は、出雲市農業委員会の委員候補者を評価するための評価委員会(以下「評価委員会」という。)の設置について、必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 評価委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 市長の求めにより、委員の推薦を受けた者及び募集に応じた者(以下「委員候補者」という。)の評価を行い、市長に報告すること。
(2) 委員候補者の評価に当たり、委員候補者の経歴等の書類審査及び面接その他適当と認める方法による審査等を行うこと。
(評価委員)
第3条 評価委員会は、次に掲げる委員をもって組織し、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 農林水産部長
(2) 出雲市農業委員会会長が農業委員のうちから推薦する者2名
(3) 農業振興課長
(4) 出雲市農業委員会事務局長
(委員長)
第4条 評価委員会に、委員長を置き、委員長は農林水産部長をもって充てる。
(招集)
第5条 評価委員会は、市長の求めに応じて、委員長が招集する。
(議長)
第6条 評価委員会の議長は、委員長がこれにあたる。
(決定行為)
第7条 評価の決定は、出席した評価委員の過半数をもって行う。
(秘密保持)
第8条 評価委員は、職務上知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 評価委員会の庶務は、農林水産部農業振興課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月28日から施行する。
(出雲市斐川町農業委員会の委員に関する評価委員会設置要綱の廃止)
2 出雲市斐川町農業委員会の委員に関する評価委員会設置要綱(平成28年出雲市告示第126号)は、廃止する。
附 則(平成30年2月1日告示第41号)
この要綱は、平成30年2月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日告示第132号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。