○出雲市社会福祉充実計画に関する地域協議会設置要綱
(平成29年出雲市告示第132号) |
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(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第55条の2第6項の規定に基づき、社会福祉法人(以下「法人」という。)が社会福祉充実計画において地域公益事業を実施しようとする場合に必要な意見を聴取するため、出雲市社会福祉充実計画に関する地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(会議の開催)
第2条 市長は、毎年度、地域公益事業を実施しようとする法人との調整を行い、必要に応じて協議会を開催する。
(討議事項)
第3条 協議会は、次に掲げる事項について討議をする。
(1) 地域の福祉課題に関すること。
(2) 地域に求められる福祉サービスの内容に関すること。
(3) 法人が取り組もうとしている地域公益事業に対する意見
(4) その他、地域公益事業の推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 協議会は、出雲市地域福祉計画推進委員会設置要綱(平成26年出雲市告示第419号)に規定する委員をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第5条 協議会に、委員長1人及び副委員長2人を置くものとし、出雲市地域福祉計画推進委員会の委員長及び副委員長を充てるものとする。
2 委員長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(謝金及び費用弁償)
第7条 委員の謝金は、市長が別に定める。ただし、出雲市地域福祉計画推進委員会設置要綱第3条第2項第4号に規定する委員には支給しない。
2 委員の費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年出雲市条例第36号)の規定を準用する。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、健康福祉部福祉推進課指導監査室において行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。