○出雲市地場中小企業・小規模企業振興会議設置要綱
(平成29年出雲市告示第270号) |
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(設置)
第1条 出雲市地場中小企業・小規模企業振興基本条例(平成29年出雲市条例第26号。以下「条例」という。)第1条に規定する目的を達成するため、条例第11条第3項の規定に基づき、出雲市地場中小企業・小規模企業振興会議(以下「振興会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 振興会議は、条例第4条に規定する基本方針に基づく施策及び条例第5条第1項に規定する総合的な計画について、次に掲げる事項の協議及び意見交換を行う。
(1) 地場中小企業・小規模企業の現状及び課題の把握に関すること。
(2) 市が策定する地場中小企業・小規模企業の持続的な振興に係る計画に関すること。
(3) 地場中小企業・小規模企業の持続的な振興に資する具体的な支援施策に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、地場中小企業・小規模企業の支援に関すること。
(組織)
第3条 振興会議は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 識見を有する者
(2) 地場中小企業・小規模企業の経営者
(3) 金融機関等の代表者
(4) 中小企業・小規模企業支援団体の代表者
(5) 市議会の議員
(6) 関係行政機関の職員
(7) 市の職員
(8) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 振興会議に、会長及び副会長を各1人置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって選出する。
3 会長は、会務を総理し、振興会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 振興会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 振興会議の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 振興会議の会議は、原則公開とする。ただし、会長が特に必要と認める場合は、会議の全部又は一部を非公開とすることができる。
(資料提出要求等)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、関係者に意見又は説明を求めるとともに、資料の提出を求めることができる。
(委員の謝金及び実費弁償)
第8条 委員の謝金は、日額3,110円とする。
2 委員の費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年出雲市条例第36号)の規定を準用する。
3 前条の規定により出席した者の謝金及び費用弁償については、前2項の規定を適用する。
(庶務)
第9条 振興会議の庶務は、商工振興部商工振興課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、振興会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 第6条第1項の規定にかかわらず、この要綱施行後の最初の会議の招集は、市長が行う。
附 則(平成29年6月20日告示第320号)
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この要綱は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(令和元年7月30日告示第86号)
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この要綱は、令和元年8月1日から施行する。
附 則(令和3年7月30日告示第442号)
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この要綱は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和3年7月26日告示第473号)
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この要綱は、令和3年7月31日から施行する。
附 則(令和5年1月30日告示第35号)
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この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日告示第224号)
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この要綱は、令和5年4月1日から施行する。