○出雲市定住自立圏共生ビジョン懇談会設置要綱
(平成29年出雲市告示第155号) |
|
(設置)
第1条 定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日付総行応第39号総務事務次官通知)第6に規定する定住自立圏共生ビジョン(以下「共生ビジョン」という。)の策定又は変更に当たり、関係者の意見を幅広く反映するため、出雲市定住自立圏共生ビジョン懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 懇談会は、次に掲げる事項について検討及び協議を行う。
(1) 共生ビジョンの策定又は変更に関すること。
(2) その他出雲市定住自立圏構想の推進に関すること。
(組織)
第3条 委員は、出雲市デジタル田園都市構想総合戦略推進会議設置条例(平成27年出雲市条例第33号)に規定する出雲市デジタル田園都市構想総合戦略推進会議(以下「総合戦略推進会議」という。)の委員をもって充てるものとし、市長が委嘱する。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、次に掲げる者のうちから、委員を委嘱することができる。
(1) 出雲市定住自立圏形成方針の取組事項に関連する分野の関係者
(2) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、総合戦略推進会議の委員の任期と同一とする。
(会長及び副会長)
第4条 懇談会に、会長及び副会長を各1人置く。
2 会長は、総合戦略推進会議の会長をもって充てる。
3 副会長は、総合戦略推進会議の副会長をもって充てる。
4 会長は、会務を総理し、懇談会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 懇談会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
(資料提出の要求等)
第6条 懇談会は、必要があると認めるときは、参考人に意見を求め、又は関係者に対し、資料の提出、説明及び協力を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 懇談会の庶務は、総合政策部政策企画課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和6年7月20日告示第400号)
|
この要綱は、令和6年8月1日から施行する。