○出雲市農業委員会事務局処務規程
(平成29年出雲市農業委員会告示第2号)
改正
令和3年4月26日農業委員会告示第1号
令和5年2月7日農業委員会告示第18号
(趣旨)
第1条 この規程は、出雲市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務を処理するため必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 事務局に農地係を置く。
(職の設置)
第3条 事務局に事務局長を置き、次長、係長、主幹、主任、副主任、主事及び行政専門員を置くことができる。
(職務)
第4条 事務局長は、会長の命を受け、事務局職員を指揮監督し、その所掌事務を掌理する。
2 次長、係長、主幹、主任、副主任、主事及び行政専門員は、上司の命を受け、事務局の事務を処理する。
(所掌事務)
第5条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総会その他会議に関すること。
(2) 条例、規則及び規程に関すること。
(3) 公印の管理に関すること。
(4) 農業委員会予算に関すること。
(5) 委員及び農地利用最適化推進委員の身分並びに報酬及び諸給与に関すること。
(6) 職員の身分及び諸給与に関すること。
(7) 農地法(昭和27年法律第229号)その他の法令によりその権限に属する農地等の利用関係の調整に関すること。
(8) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)によりその権限に属すること。
(9) 土地改良法(昭和24年法律第195号)その他の法令によりその権限に属する農地等の交換分合及びこれに付随すること。
(10) 農地等の利用状況調査及び遊休農地に関すること。
(11) 農地等の利用の最適化の推進に関すること。
(12) 非農地判断に関すること。
(13) 相続税及び贈与税納税猶予に関すること。
(14) 国有地及び未墾地に関すること。
(15) 諸証明の交付及び公簿等の閲覧に関すること。
(16) 農地台帳の作成及び公表に関すること。
(17) 農業者年金に関すること。
(18) 法人化その他農業経営の合理化に関すること。
(19) 農業一般に関する調査及び情報の提供 に関すること。
(20) 文書の収受、発送及び編さん保存に関すること。
(21) 備品及び物品の購入保管に関すること。
(22) 前各号に掲げるもののほか、法令等によりその権限に属すること。
(専決事項)
第6条 事務局長は、次の事項について専決することができる。ただし、専決した場合において必要があると認めるときは、その専決した事項を会長に報告しなければならない。
(1) 所属職員の県内旅行命令及び復命の聴取に関すること。
(2) 所属職員の7日未満の休暇及び欠勤の承認に関すること。
(3) 所属職員の時間外勤務及び休日勤務命令に関すること。
(4) 所属職員の職務に専念する義務の免除に関すること。
(5) 法令又は規定に基づく軽易な告示、公告、公表及び公示送達に関すること。
(6) 公印の管理及び使用許可に関すること。
(7) 公簿による証明、閲覧その他軽易な証明に関すること。
(8) 定例又は軽易な照会、回答、報告、通知その他これに類するもの
(9) 前各号に準ずる事項その他軽易な事務処理に関すること。
(代決)
第7条 事務局長が不在のときは、次の順序で代決する。
第1次代決者 次長
第2次代決者 係長
2 代決した事項は、遅滞なく後閲に供しなければならない。ただし、定例又は軽易な事項については、この限りでない。
(専決又は代決の制限)
第8条 前2条の規定にかかわらず、重要又は異例と認められるものについては、専決し、又は代決することができない。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長の事務部局において定めるものの例による。
附 則
この規程は、平成29年9月26日から施行する。
附 則(令和3年4月26日農業委員会告示第1号)
この規程は、令和3年4月26日から施行し、改正後の出雲市農業委員会事務局処務規程の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和5年2月7日農業委員会告示第18号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。