○出雲市ポイ捨て禁止推進協議会運営費補助金交付要綱
(平成29年出雲市告示第154号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、ゴミのポイ捨て禁止対策を官民が一体となって効果的かつ現実的に推進するため、出雲市ポイ捨て禁止推進協議会(以下「協議会」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 運営費
(2) 啓発、調査、研修等に要する経費
(3) その他市長が必要と認める経費
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内とする。ただし、協議会の活動に係る寄附金その他の収入がある場合は、これらの収入額を控除した額の範囲内で補助金を交付する。
(補助事業の軽微な変更)
第4条 出雲市補助金等交付規則第10条に規定する軽微な変更とは、補助目的の達成に支障を来すことのない事業計画の変更又は補助事業の経費の総額の20パーセント以内の減額の変更をいう。
(概算払)
第5条 市長は、特に必要があると認めるときは、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成31年4月1日告示第155号)
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この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月24日告示第1号)
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この要綱は、令和2年3月31日から施行する。
附 則(令和5年3月29日告示第112号)
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この要綱は、令和5年3月31日から施行する。