○出雲の「ほんそご協育」推進委員会設置要綱
(平成29年出雲市教育委員会告示第8号) |
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(設置)
第1条 家庭、地域、学校が連携して子育てしていく仕組みを作り、市で実施する放課後子ども教室推進事業、放課後学習等支援事業、放課後及び土日曜日等(以下「放課後等」という。)における学校以外での子どもの教育活動の円滑な推進を図るため、出雲の「ほんそご協育」推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱において「ほんそご協育」とは、出雲地方の方言でかわいい子を意味する「ほんそご」を地域の宝として家庭、地域、学校が協働して子どもを育て、ともに成長することをいう。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 放課後等における子どもの教育推進に係る事業計画に対し必要な意見及び助言を行うこと。
(2) 事業実施にあたり、その検証・評価等に関すること。
(3) 家庭・地域・学校の協働事業の推進に関すること。
(4) その他、子どもの教育に関わる環境づくりに関すること。
(組織)
第4条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験者の中から出雲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を各1人置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者に出席を求めて意見を聴くことができる。
(指導機関の助言)
第7条 委員会は、第1条に規定する目的を達成するために、関係機関に助言を求めることができる。
[第1条]
(委員等の謝金及び費用弁償)
第8条 委員等の謝金は、日額7,000円とする。
2 委員等の費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年出雲市条例第36号)の規定を準用する。
(事務局)
第9条 委員会の庶務は、教育委員会教育部教育政策課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年7月1日から施行する。