○出雲市議会広報広聴調査・推進委員会規程
(平成29年出雲市議会告示第3号)
(趣旨)
第1条 この規程は、出雲市議会会議規則(平成17年出雲市議会規則第1号)第163条第4項の規定に基づき、広報広聴調査・推進委員会(以下「委員会」という。)の運営その他必要な事項について定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、議会の広報広聴の推進に関し調査研究を行い、効果的な広報広聴活動の実施について協議又は調整を行う。
(構成)
第3条 委員会は、会派から選出された議員及び会派に属さない議員のうち議長が指名した議員(以下「委員」という。)で構成する。この場合において、会派からの選出基準は、別に定める。
2 会派は、会派又は委員に変更があるときは、議長に届け出るものとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長をそれぞれ1人置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(開催)
第5条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会を開催する。
2 委員長は、委員会の日時、場所、議題その他開催に必要な事項を定め、あらかじめ委員に通知する。
(会議)
第6条 委員長は、委員会の議事を整理する。
(記録)
第7条 委員長は、会議の概要、出席者の氏名等必要な事項を記載した記録を、職員に作成させるものとする。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この規程は、平成29年6月26日から施行する。