○出雲市骨髄移植ドナー支援事業実施要綱
(平成29年出雲市告示第275号)
改正
令和2年2月14日告示第31号
令和5年2月28日告示第49号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業における骨髄・末梢血幹細胞の提供(以下「提供」という。)を行った者(以下「提供者」という。)に対し、助成金を交付することにより、提供者を支援し、もって骨髄・末梢血幹細胞移植及びドナー登録の推進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 助成金の交付対象となる者は、次の要件をすべて満たすものとする。
(1) 出雲市内に住所を有する者(出雲市に住所を有する期間に提供を行った者に限る。)
(2) 提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けた者
(3) 他の制度、他の自治体の制度等による同種同類の助成を受けていない者
(4) ドナー休暇(提供に際しボランティア休暇の取得が可能な場合は、ボランティア休暇を含む。)の取得が可能な企業、団体等に属していないこと
(5) 市税を滞納していない者
(助成の額)
第3条 前条の対象者に対する助成の額は、骨髄等の提供のための通院、入院又は面接の日数(以下「通院等の日数」という。)に2万円を乗じた額とする。
2 前項の通院等の日数は、次に掲げる通院等の日数を合計したものとし、その上限は、7日とする。ただし、骨髄・末梢血幹細胞の採取術及びこれに関連した医療処置により生じた健康被害に係る通院等の日数は、この限りではない。
(1) 健康診断のための通院の日数
(2) 自己血貯血のための通院の日数
(3) 骨髄・末梢血幹細胞の採取のための入院の日数
(4) 前3号に掲げるもののほか、提供に関し、骨髄バンクが必要と認める通院、入院又は面接の日数
(交付申請等)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、出雲市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書(様式第1号)を、提供が完了した日から90日以内に市長に提出しなければならない。ただし、90日以内に提出できないことについて、やむを得ないと市長が認めた場合は、この限りでない。
(交付決定等)
第5条 市長は、前条の申請があったときは速やかに審査を行い、申請者に対し、出雲市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により審査結果を通知し、交付を決定したときは、助成金を交付するものとする。
2 市長は、前項の交付の決定は、予算の範囲内で行うものとする。
(助成金の決定取消し及び返還)
第6条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたと認めたときは、当該助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定による取消しをした場合は、出雲市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付決定取消通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、申請者対し出雲市骨髄移植ドナー支援事業助成金返還命令書(様式第4号)により期限を定めてその返還を命ずる。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年7月1日から施行し、同日以後の提供のための通院、入院又は面接から適用する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和2年2月14日告示第31号)
この要綱は、令和2年3月31日から施行する。
附 則(令和5年2月28日告示第49号)
この要綱は、令和5年3月31日から施行する。ただし、第2条第5号及び様式第1号の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式

様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第6条関係)

様式第4号(第5条関係)