○出雲市定期予防接種費用の助成に関する要綱
(平成29年出雲市告示第62号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する定期の予防接種の対象者で、市内に住所を有するものが、やむを得ない事情により、委託医療機関以外の医療機関で、自己の負担で予防接種を受けた場合において、償還払いにより市が予防接種費の一部又は全部を助成することにより、接種を希望する者に対し、安全に接種する機会を与え、市民の健康増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 償還払いを受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市の区域内に住所を有し、第3条に規定する予防接種を受けた者で次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、対象者が未成年である場合は、対象者の親権者とする。
[第3条]
(1) 里帰り等により出雲市以外の市区町村へ長期滞在する者
(2) 疾病等により委託医療機関以外で長期入院または入所している者
(3) その他市長が認める者
(対象となる予防接種)
第3条 償還払いの対象となる予防接種は、法第5条第1項に規定する定期の予防接種とする。
(申請)
第4条 対象者は、あらかじめ定期予防接種実施申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、定期予防接種実施依頼書(様式第2号)を当該市区町村又は医療機関へ送付するものとする。
(償還払いの申請)
第5条 対象者は、次に掲げる書類を添えて、定期予防接種費用助成申請書(様式第3号)により市長に申請するものとする。
(1) 接種した医療機関等の領収書の原本(第3条に規定する予防接種と分かるもの)
(2) 予防接種の記録が記載されているもの(母子健康手帳、予防接種済証等)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、当該予防接種を受けた日から2年以内に行うものとする。
3 市長は、第1項の申請があったときは、速やかに審査を行い、償還払いの可否を定期予防接種費用助成交付(却下)決定通知書(様式第4号)により、当該申請した者に通知するものとする。
(償還払いの額)
第6条 償還払いの額は、第3条に規定する予防接種に実際に要した費用と市と一般社団法人出雲医師会との間で締結する予防接種事業委託契約(以下「委託契約」という。)に基づく予防接種の費用のいずれか少ない額(以下「助成対象額」という。)とする。ただし、B類疾病の予防接種については、助成対象額から委託契約に基づく自己負担額を控除した額とする。
[第3条]
2 前項の委託契約に基づく予防接種の費用及び自己負担額は、予防接種をした年度の委託契約に基づく予防接種の費用及び自己負担額とする。
(取消及び返還)
第7条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為等により償還払いを受けた者に対し、当該償還払いをすることとした決定の全部又は一部を取り消し、償還払いした額の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月1日告示第370号)
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この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日告示第260号)
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この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月27日告示第460号)
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この要綱は、令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日告示第134号)
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この要綱は、令和7年4月1日から施行する。