○出雲市スポーツ振興基金条例
(平成29年出雲市条例第42号)
(設置)
第1条 国内で開催される国際的な規模のスポーツ大会に参加する国のキャンプの招致及び支援、スポーツ施設の充実その他スポーツの振興に資する事業(以下「スポーツ振興事業」という。)に要する経費の財源に充てるため、出雲市スポーツ振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、寄附金及びその他の収入をもって積み立てるものとし、その額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、スポーツ振興事業に要する経費に充当し、又はこの基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、スポーツ振興事業に要する経費に充てるため、必要があるときは、予算の定めるところにより処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。