○出雲市元気・やる気・地域応援補助金交付要綱
(平成29年出雲市告示第326号)
改正
平成30年4月16日告示第335号
令和2年2月7日告示第32号
令和3年6月30日告示第411号
令和5年3月10日告示第82号
令和7年6月30日告示第329号
(趣旨)
第1条 この要綱は、様々な地域課題の解決や、地域の活性化に向けて地域が主体となって行う取組を支援するため、予算の範囲内で補助金を交付することについて、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 自治協会等 出雲地域、平田地域、大社地域又は斐川地域内の各自治協会、佐田自治協会、多伎地域自治協会連合会、湖陵町区会連合会のほか、これら自治協会等と連携してまちづくりを行う地域運営組織をいう。
(2) 中山間地域 島根県中山間地域活性化基本条例(平成11年島根県条例第24号)第2条に規定する区域を含む地区(出雲市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成18年出雲市条例第37号)別表第1に定める事業区域をいう。)をいう。
(補助金の名称)
第3条 補助金の名称は、出雲市元気・やる気・地域応援補助金(以下「補助金」という。)とする。
(補助金の種類等)
第4条 補助金の種類、補助対象者、補助対象事業、補助対象経費及び補助金の額は、次の表のとおりとする。
補助金の種類補助対象者補助対象事業補助対象経費補助金の額
通常枠自治協会等地域課題を解決するため、自治協会等が主体的に計画し、取り組む事業補助対象事業の実施に直接必要とする経費。ただし、次に掲げる経費を除く。
 (1) 自治協会等の構成員に対する人件費及び謝礼
 (2) 懇親会等の飲食に係る経費
 (3) 交際費及び慶弔費
 (4) 国、県又は市等の他の補助金の対象となっている経費
 (5) その他市長が不適当と認めるもの
・補助対象経費の10分の10に相当する額
・上限額を30万円(複数の自治協会等で取り組む場合は、40万円)
とする。)
中山間地域枠中山間地域において、地域課題を解決するため、自治協会等が主体的に計画し、取り組む事業・補助対象経費の10分の10に相当する額
・上限額を50万円とする。
中山間地域ビジョン策定枠中山間地域の現状と課題等を把握し、将来像とその実現に向けたまちづくりビジョンの策定に取り組む事業・補助対象経費の10分の10に相当する額
・上限額を100万円とし、事業が2か年度にわたる場合は上限額100万円の範囲内で事業を分けて申請することができる。
中山間地域事業推進枠中山間地域において、まちづくりビジョンに基づき、自治協会等が主体的に取り組む事業補助対象事業の実施に直接必要とする経費。ただし、次に掲げる経費を除く。
 (1) 懇親会等の飲食に係る経費
 (2) 交際費及び慶弔費
 (3) 国、県又は市等の他の補助金の対象となっている経費
 (4) その他市長が不適当と認めるもの
・補助対象経費の10分の10に相当する額
・申請年度を含む最大5か年間で500万円を上限とし、1年度当たりの上限額を200万円とする。
・1自治協会等につき1回を限度とする。
中山間地域担い手確保枠中山間地域事業推進枠の交付決定を受けた自治協会等中山間地域事業推進枠の補助期間のうち、まちづくりビジョンに基づく事業を行う法人の新たな立上げ(既存の任意団体の法人化を含む。)及び運営に取り組む事業・補助対象経費の10分の10に相当する額
・事業推進枠の補助期間のうち最大3か年で、1年度当たりの上限額は、次のとおりとする。
 ⑴ 初年度 1法人当たり50万円
 ⑵ 第2年度 1法人当たり20万円
 ⑶ 第3年度 1法人当たり20万円
(事業の審査)
第5条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、事業審査会を開催し、提案された事業の採否を決定するものとする。
2 前項に規定する事業審査会の設置及び運営については、市長が別に定める。
(補助事業の軽微な変更)
第6条 規則第10条に規定する軽微な変更とは、補助目的の達成に支障を来すことのない事業計画の変更又は補助対象事業の経費の総額の20パーセント以内の減額の変更をいう。
(概算払)
第7条 市長は、必要があると認めるときは、規則第13条第1項ただし書の規定により、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年7月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成30年4月16日告示第335号)
この要綱は、平成30年4月16日から施行する。
附 則(令和2年2月7日告示第32号)
この要綱は、令和2年3月31日から施行する。
附 則(令和3年6月30日告示第411号)
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和5年3月10日告示第82号)
この要綱は、令和5年3月31日から施行する。ただし、第5条及び第6条の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月30日告示第329号)
この要綱は、令和7年7月1日から施行する。