○出雲市うみ・やま(中山間地域)応援センターの設置及び運営に関する規則
(平成29年出雲市規則第28号) |
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出雲市過疎地域支援センターの設置及び運営に関する規則(平成25年出雲市規則第31号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、市内の中山間地域において、課題や情報を共有しながら、地域が主体的に取り組む地域づくりを支援するために設置するうみ・やま(中山間地域)応援センター(以下「応援センター」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において中山間地域とは、島根県中山間地域活性化基本条例(平成11年島根県条例第24号)第2条に定める区域をいう。
(設置)
第3条 応援センターは、総合政策部自治振興課内に設置する。
2 市長は、地域の取組を支援するため、必要に応じて行政センターに支部を設置することができる。
(業務)
第4条 応援センターは関係部署と連携し、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 中山間地域における課題及び情報の収集に関すること。
(2) 中山間地域における地域づくりの支援に関すること。
(3) 集落応援隊に関すること。
(4) 他の機関及び団体との連絡調整に関すること。
(5) その他市長が必要と認めること。
(職員)
第5条 応援センターに次の職員を置くことができる。
(1) うみ・やま統括支援員
(2) うみ・やま地域支援員
(3) 地域おこし協力隊員
2 前項のほか、市長が必要と認めたときは、その他の職員を置くことができる。
3 前2項の職員は、市長が任命する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(令和元年7月3日規則第25号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月31日規則第24号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月31日規則第29号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。