○出雲市放課後児童クラブ施設整備事業補助金交付要綱
(平成29年出雲市告示143号)
改正
平成30年10月1日告示第519号
令和元年7月26日告示第102号
令和2年3月25日告示第84号
令和2年6月1日告示第229号
令和3年2月1日告示第53号
令和3年6月24日告示第394号
令和4年12月19日告示第434号
令和5年2月22日告示第51号
令和5年9月15日告示第381号
令和6年9月4日告示第541号
令和7年3月31日告示第208号
令和7年8月1日告示第336号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援施設整備交付金交付要綱(令和5年8月22日付けこ成事第453号。以下「国要綱」という。)、子ども・子育て支援交付金交付要綱(令和5年9月7日付けこ成事第481号。以下「国交付金要綱」という。)、しまね子ども・子育て支援交付金交付要綱(平成27年10月15日付け青第752号。以下「県交付金要綱」という。)及びしまね放課後児童クラブ施設整備促進事業費交付金交付要綱(平成30年9月14日付け子第480号。以下「県促進要綱」という。)に基づき、予算の範囲内で出雲市放課後児童クラブ施設整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第2条 この補助金は、出雲市児童クラブ条例(平成17年出雲市条例第143号)に規定する放課後児童クラブ(以下「出雲市児童クラブ」という。)を除く、放課後児童健全育成事業者(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8第2項に規定する事業者をいう。以下同じ。)による放課後児童クラブの整備を促進することにより、昼間保護者のいない家庭の小学校に就学している児童の健全な育成の推進を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において、放課後児童クラブとは、法第6条の3第2項に基づく放課後児童健全育成事業を実施するための施設をいう。
(補助の対象事業)
第4条 補助の対象とする事業は、市内で法第34条の8第2項に基づき事業を実施する市長が認めた者又は市外で保育所(認定こども園を含む。以下同じ。)や児童クラブを5年以上運営している者であって同項に基づき事業を実施する市長が認めた者(以下「社会福祉法人等」という。)が、市内において放課後児童クラブの整備を行う事業(以下「施設整備事業」という。)であって、かつ次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 出雲市児童クラブに待機児童がある若しくは生じるおそれがある又は出雲市児童クラブ条例別表で定める児童クラブのうち、運営が困難となっている児童クラブがある小学校区において施設整備事業を行うもの
(2) 出雲市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 (平成26年出雲市条例第53号)に規定する基準を満たす放課後児童クラブの整備を行うもの
(3) 施設整備事業後に放課後児童クラブを運営する、又は運営することが確実である社会福祉法人等が行うもの
(補助金の交付対象経費等)
第5条 補助金の交付対象となる整備区分、基準額及び対象経費は、別表のとおりとする。なお、別表において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 創設 新たに施設を整備することをいう。
(2) 全部改築 既存施設を全部改築整備することをいう。
(3) 拡張 既存施設の面積の増加を図る整備をすることをいう。
(4) 環境整備 民家・アパート等既存施設の改修や必要な設備の整備等をすることをいう。
2 次に掲げる費用は、補助金の交付対象としないものとする。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 既存建物の買収に要する費用
(3) 職員の宿舎に要する費用
 (4) 削除
(5) その他整備費として適当と認められない費用
(補助金の交付額)
第6条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、別表に掲げる整備区分に応じ、補助対象経費に係る実支出額と補助基準額とを比較して少ない方の額を選定し、この額と総事業費から寄附金を除くその他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に補助割合を乗じて得た額の範囲内の額とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付の条件)
第7条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、国要綱第9条第2号、国交付金要綱第5条第10号、県交付金要綱第5条第10号及び県促進要綱第7条第2号に規定するもののほか、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 市長に法第34条の8第2項の規定による届出を提出すること。
(2) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から寄附金等の資金提供を受けることを禁止する。寄附金等とは、金銭のみならず、有価証券、物品等も含むものとし、寄附目的などその使途を補助事業に限るものではない。また、社会福祉法人等が直接、寄附金等の資金提供を受けない場合であっても、次のような場合には、実質的に資金提供があったものとみなされるものであり禁止する。
ア 社会福祉法人等に寄附を行う者が、契約の相手方及びその関係者から資金提供を受けること。
イ ア以外の場合であっても、社会福祉法人等の理事、監事、評議員及び職員が契約の相手方及びその関係者から資金提供を受けること。
2 市長は、補助事業が適正に実施されるために必要な調査、指導、監督及び検査をすることができる。
(補助事業の軽微な変更)
第8条 規則第10条ただし書に規定する軽微な変更とは、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 補助目的の達成に支障を来すことのない事業計画の変更
(2) 補助対象事業の実支出額における総額の20パーセント以内の減額の変更
(3) 前号の場合を除く、補助金の額の変更を伴わない補助対象事業の実支出額の総額の変更
(概算払)
第9条 市長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、規則第13条第1項ただし書の規定により、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(状況報告等)
第10条 市長は、必要に応じて、補助金の交付決定を受けた者に補助事業の遂行状況について報告又は資料の提出を求めることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年7月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成30年10月1日告示第519号)
この要綱は、平成30年10月1日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和元年7月26日告示第102号)
この要綱は、令和元年8月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月25日告示第84号)
この要綱は、令和2年3月31日から施行する。
附 則(令和2年6月1日告示第229号)
この要綱は、令和2年6月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年2月1日告示第53号)
この要綱は、令和3年2月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年6月24日告示第394号)
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和4年12月19日告示第434号)
この要綱は、令和4年12月20日から施行する。
附 則(令和5年2月22日告示第51号)
この要綱は、令和5年3月31日から施行する。
附 則(令和5年9月15日告示第381号)
この要綱は、令和5年9月15日から施行する。
附 則(令和6年9月4日告示第541号)
この要綱は、令和6年9月4日から施行する。
附 則(令和7年3月31日告示第208号)
この要綱は、令和7年3月31日から施行する。
附 則(令和7年8月1日告示第336号)
この要綱は、令和7年8月1日から施行する。
別表(第5条関係)
整備区分種目補助基準額補助対象経費補助割合
創設及び全部改築本体工事費35,423千円放課後児童クラブの創設及び全部改築整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品、通信運搬費、印刷製本費及び設計監理料等をいい、その額は工事費又は工事請負費の1,000分の26に相当する額を限度とする。以下同じ。)
ただし、外構工事費を除く。
11/12
令和5年8月22日こ成事第462号こども家庭庁成育局長通知「子ども・
子育て支援施設整備交付金に係る施設整備の取扱いについて」の第1の4に基づき待機児童の解消のための整備を行う場合は、23/24
拡張市長が必要と認める額。ただし、創設及び全部改築に係る基準額の2分の1を上限とする。放課後児童クラブの拡張整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費
ただし、外構工事費を除く。
創設、全部改築及び拡張外構工事費(ア)基本分 2,000千円
(イ)利用時間延長加算
※いずれか一方を適用し、事業実施時点で既に要件を満たしている場合を含む。
①平日18時30分以降又は長期休業中7時30分以前開所する支援の単位1,000千円
②平日19時以降開所する支援の単位2,000千円
門、囲障、構内の雨水排水設備、構内通路等の外構整備に必要な工事費又は工事請負費10/10
環境整備改修費
設備整備・修繕費
備品購入費
放課後児童クラブ設置促進事業 12,000千円放課後児童健全育成事業を新たに実施するための環境整備に必要な改修費(耐震化等の防災対策や防犯対策を含む。)
上記の改修を行った場合、必要に応じ、設備の整備・修繕及び備品の購入費
放課後児童クラブ環境改善事業 1,000千円放課後児童健全育成事業を新たに実施するために必要な設備の整備・修繕及び備品の購入費
備考 
1 外構工事費に係る補助金の交付は、本体工事に付随して整備する場合で、かつ、県交付金要綱第3条第5号に基づいて実施される施設整備事業に限る。
2 外構工事費に係る補助金の交付回数は、整備区分に関わらず1支援単位当たり1回限りとする。
3 放課後児童クラブ設置促進事業は、創設、全部改築及び拡張と併せて実施することはできない。
4 放課後児童クラブ設置促進事業と放課後児童クラブ環境改善事業を併せて実施することはできない。