○出雲市放課後児童クラブ運営費補助金交付要綱
(平成29年出雲市告示第142号)
改正
令和元年6月10日告示第68号
令和2年3月25日告示第83号
令和2年6月1日告示第228号
令和3年5月27日告示第358号
令和4年12月19日告示第433号
令和5年2月22日告示第50号
令和5年9月15日告示第380号
令和6年9月20日告示第499号
令和7年3月31日告示第207号
令和7年9月1日告示第340号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援交付金交付要綱(令和5年9月7日付けこ成事第481号。以下「国交付金要綱」という。)に基づき、予算の範囲内で出雲市放課後児童クラブ運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第2条 この補助金は、出雲市児童クラブ条例(平成17年出雲市条例第143号)に規定する放課後児童クラブ(以下「出雲市児童クラブ」という。)を除く、放課後児童健全育成事業者(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8第2項に規定する事業者をいう。以下同じ。)による放課後児童クラブの運営を促進することにより、昼間保護者のいない家庭の小学校に就学している児童の健全な育成の推進を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において、放課後児童クラブとは、法第6条の3第2項に基づく放課後児童健全育成事業を実施するための施設をいう。
(補助の対象事業)
第4条 補助の対象とする事業は、市内で法第34条の8第2項に基づき事業を実施する市長が認めた者又は市外で保育所(認定こども園を含む。以下同じ。)や児童クラブを5年以上運営している者であって同項に基づき事業を実施する市長が認めた者が、市内の放課後児童クラブにおいて行う放課後児童健全育成事業であって、次に掲げる要件をすべて満たしたものとする。
(1) 出雲市児童クラブに待機児童がある若しくは生じるおそれがある又は出雲市児童クラブ条例別表で定める児童クラブのうち、運営が困難となっている児童クラブがある小学校区で放課後児童クラブの運営を行うもの
(2) 出雲市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年出雲市条例第53号)に規定する基準を満たし、法第34条の8第2項に規定する届出を市長へ提出して行うもの
(補助金の交付対象経費等)
第5条 補助金の交付対象となる経費及び補助基準額等は、別表のとおりとする。
2 スポーツクラブ、塾その他公共性に欠ける事業については、補助の対象としない。
(補助金の交付額)
第6条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、別表の区分に掲げる事業ごとに、補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額と補助基準額とを比較して少ない方の額とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付の条件)
第7条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、国交付金要綱第5条に規定する条件を付するものとする。
2 市長は、補助事業が適正に実施されるために必要な調査、指導、監督及び検査をすることができる。
(補助事業の軽微な変更)
第8条 規則第10条ただし書に規定する軽微な変更とは、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 補助目的の達成に支障を来すことのない事業計画の変更
(2) 補助対象事業の実支出額における総額の20パーセント以内の減額の変更
(3) 前号の場合を除く、補助金の額の変更を伴わない補助対象事業の実支出額の総額の変更
(概算払)
第9条 市長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、規則第13条第1項ただし書の規定により、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(状況報告等)
第10条 市長は、必要に応じて、補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)に補助事業の遂行状況について報告又は資料の提出を求めることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年7月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和元年6月10日告示第68号)
この要綱は、令和元年6月10日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月25日告示第83号)
この要綱は、令和2年3月31日から施行する。
附 則(令和2年6月1日告示第228号)
この要綱は、令和2年6月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年5月27日告示第358号)
この要綱は、令和3年6月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和4年12月19日告示第433号)
この要綱は、令和4年12月20日から施行し、令和4年度分の補助金から適用する。
附 則(令和5年2月22日告示第50号)
この要綱は、令和5年3月31日から施行する。
附 則(令和5年9月15日告示第380号)
この要綱は、令和5年9月15日から施行し、同年4月1日から適用する。
附 則(令和6年9月20日告示第499号)
この要綱は、令和6年9月20日から施行し、同年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月31日告示第207号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年9月1日告示第340号)
この要綱による改正後の出雲市放課後児童クラブ運営費補助金交付要綱の規定は、令和7年9月1日から施行し、同年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
区分補助基準額(年額)補助対象経費留意事項
放課後児童健全育成事業(運営費)①出雲市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年出雲市条例第53号)(以下「条例」という。)どおり放課後児童支援員(常勤職員にかぎる)を2名以上配置した場合
1.基本額
児童数10~19人
(4,615,000円-(19人-児童数)×30,000円)
児童数20~35人
(6,939,000円-(36人-児童数)×27,000円)
児童数36~45人(6,939,000円)
児童数46~70人
(6,939,000円-(児童数-45人)×85,000円)
児童数71人以上(4,740,000円)
2.開所日数加算
(年間開所日数-250日)×28,000円
(1日8時間以上開所する場合)
3.長期休暇支援加算
 長期休暇中に支援の単位を新たに設けて運営する等の場合
 上記の開設日数×28,000円
4.長時間開所加算
(1)平日分(1日6時間を超え、かつ18時を超えて開所する場合)
「1日6時間を超え、かつ18時を超える時間」の年間平均時間数×720,000円
(2)長期休暇等分(1日8時間を超えて開所する場合)
「1日8時間を超える時間」の年間平均時間
×324,000円
事業の実施に必要な経費
※飲食物費を除く
1.児童数10人以上かつ年間250日以上の開所を対象とする。
2.実施に必要な経費の一部を保護者から徴収することができる。(以下「保護者負担金」という。)
3.事業実施月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)が12月に満たない場合には、各基準額ごとに算定された金額に「事業実施月数÷12」を乗じた額(1円未満切り捨て)とする。
4.次年度繰越金は、補助事業者が保護者負担金を直接徴収する場合に限り、決算年度の運営経費(積立金及び繰越金を除く)の1割までを認めるものとする。ただし、補助金分を除く。
②条例どおり放課後児童支援員、補助員を配置した場合
1.基本額
児童数10~19人(2,794,000円-(19人-児童数)×30,000円)
児童数20~35人(5,117,000円-(36人-児童数)×27,000円)
児童数36~45人(5,117,000円)
児童数46~70人(5,117,000円-(児童数-45人)×85,000円)
児童数71人以上(2,917,000円)
2.開所日数加算
(年間開所日数-250日)×21,000円(1日8時間以上開所する場合)
3.長期休暇支援加算
 長期休暇中に支援の単位を新たに設けて運営する等
 上記の開所日数×21,000円
4.長時間開所加算
(1)平日分(1日6時間を超え、かつ18時を超えて開所する場合)
「1日6時間を超え、かつ18時を超える時間」の年間平均時間数
×449,000円
(2)長期休暇等分(1日8時間を超えて開所する場合)
「1日8時間を超える時間」の年間平均時間×202,000円
小規模放課後児童クラブ支援事業697,000円人件費
放課後児童クラブ支援事業障がい児受入推進事業障がい児1~2人の受入れ
2,232,000円
職員の加配に係る人件費1.実施に必要な経費を保護者から徴収してはならない。
2.事業実施月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)が12月に満たない場合には、各基準額ごとに算定された金額に「事業実施月数÷12」を乗じた額(1円未満切り捨て)とする。
送迎支援事業581,000円バス等送迎業務委託費、補助事業者が所有する車輌に係る燃料費
障がい児受入強化推進事業・障がい児3人以上の受入れ
2,232,000円(障がい児受入推進事業に加える)
・医療的ケア児の受入れ
 4,061,000円
職員の加配に係る人件費
放課後児童支援員等処遇改善事業
(月額9,000円相当賃金改善)
放課後児童クラブ職員に対する3%程度(月額9,000円相当)の賃金改善を実施
11,000円×賃金改善対象者数(※)×事業実施月数

※賃金改善対象者とは、賃金改善を行う常勤職員数に、1ヶ月当たりの勤務時間数を就業規則等で定めた常勤の1ヶ月当たりの勤務時間数で除した非常勤職員数(常勤換算)を加えたものをいう。
放課後児童支援員等処遇改善事業(月額9,000円相当賃金改善)の実施に必要な経費