○出雲市在宅医療・介護連携支援センターの設置及び運営に関する規則
(平成29年出雲市規則第37号)
(趣旨)
第1条 この規則は、在宅医療及び介護サービスを一体的に提供することにより、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第4号の規定により実施する事業のうち、在宅医療、介護サービス等の関係機関との連携及び協働を推進し、在宅医療、介護サービス等に係る情報提供、相談対応、連絡調整等の適正な実施を図ることを目的に設置する出雲市在宅医療・介護連携支援センター(以下「センター」という。)の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(設置)
第3条 センターは、健康福祉部医療介護連携課内に設置する。
(業務内容)
第4条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 地域における在宅医療、介護サービス等に関する情報の収集及び整理並びにその情報提供
(2) 医療関係者及び介護サービス事業者その他の関係者(以下「医療・介護関係者」という。)からの、地域における在宅医療及び在宅介護の提供に必要な当該提供に携わる者その他の関係者の連携(以下「在宅医療・介護連携」という。)に関する相談対応、必要な情報の提供及び助言その他必要な援助
(3) その他在宅医療・介護連携に関し、医療・介護関係者への支援
(委託)
第5条 市長は、前条各号に掲げる業務の全部又は一部を委託することができる。
(職員の配置)
第6条 センターには、医療又は介護に関する知識を有する専門職で、実務経験を有する人材を配置するものとする。
(守秘義務)
第7条 配置された職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成29年10月1日から施行する。