○出雲市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する要綱
(平成29年出雲市農業委員会告示第4号)
改正
令和5年6月26日農業委員会告示第11号
(目的)
第1条 この要綱は、出雲市農業委員会(以下「農業委員会」という。)が出雲市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成28年出雲市条例第64号。以下「条例」という。)に基づき、農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(担当区域及び募集人員)
第2条 推進委員が担当する区域及び各地域における募集人数は別表とおりとする。
(推進委員の公募の区分)
第3条 推進委員の公募の区分については、次のとおりとする。
(1) 個人からの推薦
(2) 団体(定款、規約等を定めている団体に限る。以下同じ。)又は法人からの推薦
(3) 個人の応募
(推薦を受ける者及び応募する者の資格)
第4条 推薦を受ける者及び募集に応ずる者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者で、推進委員の選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する者を基本に、市外に住所を有する者を妨げない。
(2) 市の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職員(同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)をいう。)でない者
(推薦手続等)
第5条 推進委員の推薦に当たっては、次の手続を経るものとする。
(1) 第3条第1号に規定する個人からの推薦に当たっては、農業者等が推薦するものとする。
(2) 第3条第2号に規定する団体又は法人からの推薦に当たっては、当該団体又は法人の代表者が推薦するものとする。
(3) 推薦は、推薦申込書に次の事項を記載するものとする。
ア 推薦をする者の住所、氏名、職業、年齢及び性別
イ 推薦をする者が法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦する者の性格を明らかにする事項
ウ 推薦を受ける者の住所、氏名、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
エ 推薦の理由
オ 推薦する者が、同一の者について、農業委員会の委員及び推進委員の両方に推薦しているか否かの別
(応募手続等)
第6条 第3条第3号に規定する推進委員の応募に当たっては、応募する者は応募申込書に次の事項を記載するものとする。
(1) 応募する者の住所、氏名、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
(2) 応募の理由
(3) 応募する者が農業委員会の委員及び推進委員の両方に応募しているか否かの別
(周知の方法)
第7条 推進委員の募集に当たっては、次の方法により周知を行う。
(1) 出雲市役所掲示場への掲示
(2) 出雲市の広報紙及びホームページ
(3) その他
(推薦及び募集に応じた者の公表)
第8条 推薦及び応募に応じた者(以下「推進委員候補者」という。)は農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第19条第2項の規定に基づき、出雲市のホームページで公表するものとする。
(候補者の選任)
第9条 農業委員会は、推進委員の推薦・応募に応じた者に関する評価について、出雲市農業委員会の農地利用最適化推進委員に関する評価委員会設置要綱(平成29年出雲市農業委員会告示第5号)に基づき設置する農地利用最適化推進委員評価委員会(以下「評価委員会」という。)に、推進委員の候補者の評価を求めることができる。
2 評価委員会は、前項の求めに応じ、その候補者を評価したうえで、農業委員会に報告するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成29年9月26日から施行する。
附 則(令和5年6月26日農業委員会告示第11号)
この要綱は、令和5年6月26日から施行し、改正後の出雲市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する要綱は、同年5月1日から適用する。
別表(第2条関係)