○出雲市農業委員会専門部会設置要綱
(平成29年出雲市農業委員会告示第3号) |
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(設置)
第1条 出雲市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の所掌事務について、その重点的かつ効果的な実施を図るため、専門部会を置く。
(部会の名称及び所掌事務)
第2条 専門部会の名称及び所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 農地部会
ア 農地利用の最適化の推進に関する目標及び方法の検討
イ 農地利用状況調査に係る実施計画に関すること
ウ 農地法第3条第1項に関する別段面積の検討
エ その他必要と認める事項
(2) 農政部会
ア 農業及び農業従事者に関する意見の公表、関係行政機関等に対する意見の検討
イ 農地等利用最適化推進施策の企画立案又は改善についての意見の検討
ウ 農業者年金の加入推進に関すること
エ 全国農業新聞の普及、推進に関すること
オ その他必要と認める事項
(組織)
第3条 専門部会は、農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)で組織するものとする。
2 農業委員はいずれかの専門部会に所属するものとする。
(任期)
第4条 部会委員の任期は、当該農業委員会の任期の終了日までとする。
2 補欠部会委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(部会長及び部会長職務代理者)
第5条 各部会に部会長、部会長職務代理者を各1名置く。
2 部会長及び部会長職務代理者は、農業委員の互選によりこれを定める。
3 部会長は、専門部会の会務を総理し、専門部会を代表する。
4 部会長は、専門部会の会議の議長となる。
5 部会長職務代理者は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 専門部会の会議は、部会長が招集する。
2 専門部会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 専門部会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。
4 専門部会は、会議に農地利用最適化推進委員の出席を求め、その報告を聴くことができる。
(会議結果の報告)
第7条 部会長は、専門部会の会議における検討結果を、農業委員会総会において報告するものとする。
附 則
この要綱は、平成29年9月26日から施行する。