○出雲市すさのおの郷の設置及び管理に関する条例
(平成29年出雲市条例第45号) |
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出雲市すさのおの郷の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第184号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、出雲市すさのおの郷の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域間交流の促進を図るため、出雲市すさのおの郷(以下「すさのおの郷」という。)を設置する。
2 すさのおの郷は、スサノオ館及び公園施設からなるものとする。
(位置)
第3条 すさのおの郷は、出雲市佐田町原田737番地2に置く。
(管理)
第4条 すさのおの郷は、常に良好な状態で管理し、その設置目的に沿って最も効率的に運用しなければならない。
(開館日等)
第5条 スサノオ館の開館日及び開館時間は、市長が別に定める。
2 公園施設は、年中これを開園し、利用に供する。ただし、市長が管理上必要と認めた場合は、臨時に閉園することができる。
(入館の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、スサノオ館への入館を拒否し、又は退館を命ずるものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 展示資料を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) スサノオ館の管理上必要な指示に従わないとき。
(5) その他市長が不適当と認めるとき。
(行為の制限)
第7条 すさのおの郷において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 商行為、募金その他これに類する行為をすること。
(2) 興行を行うこと。
(3) 競技会、展示会、博覧会、祭礼、集会その他これに類する行為をすること。
(4) はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。
(5) 花火、キャンプファイヤー、たき火等火気を使用すること及び野営をすること。
(6) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は停めておくこと。
2 市長は、すさのおの郷の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(行為の不許可、取消事由)
第8条 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるときは、市長は、行為の許可をしないこと、行為の許可の取消しをすること又は行為の中止をさせることができる。
(入館者及び行為者の義務)
第9条 入館者及び第7条第1項の規定により行為の許可を受けた者(以下「行為者」という。)は、市長が指示した事項を遵守し、常に善良な入館者及び行為者(以下「入館者等」という。)としての注意をもって施設又はその附属設備(以下「施設等」という。)を使用しなければならない。
[第7条第1項]
(設備等の持込使用)
第10条 行為者は、すさのおの郷に特別の設備をし、又は備付け以外の器具の持込み使用をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(指定管理者による管理)
第11条 市長は、設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、すさのおの郷の管理を行わせることができる。
2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募によることができる。
3 第1項の規定によりすさのおの郷の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条各項の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、すさのおの郷の開館日等を別に定めることができる。
[第5条各項]
4 第1項の規定により、すさのおの郷の管理を指定管理者に行わせる場合は、前5条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第12条 すさのおの郷の指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(指定管理者の指定)
第13条 市長は、前条の規定により申請があったもののうち、提出された事業計画書等により、次に掲げる基準に最も適合していると認めるものを候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(1) 事業計画書によるすさのおの郷の運営が、地域間交流の促進に寄与するものであること。
(2) 事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮させるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有していること。
(指定管理者の業務の範囲)
第14条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) すさのおの郷の維持管理に関すること。
(2) すさのおの郷の施設等の使用に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
(事業報告書の作成及び提出)
第15条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第17条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
[第17条第1項]
(1) すさのおの郷の管理業務の実施状況及び利用状況
(2) すさのおの郷の管理に係る経費等の収支状況
(業務状況の聴取等)
第16条 市長は、すさのおの郷の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消等)
第17条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 市長が前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。
(原状回復の義務)
第18条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項及び前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 行為者は、その行為が終了したときは、速やかに原状に回復し、又は搬入した設備等を撤去しなければならない。第8条の規定により、行為の許可の取消しをされたとき又は行為の中止をさせられたときも同様とする。
[第8条]
(損害賠償)
第19条 指定管理者又は入館者等は、故意又は過失により施設等を損壊し、又は滅失した場合は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(秘密を守る義務)
第20条 指定管理者の役員若しくは職員又はその構成員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(個人情報の取扱い)
第21条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者の役員若しくは職員又はその構成員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の出雲市すさのおの郷の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和6年7月3日条例第48号)
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この条例は、公布の日から施行する。