○出雲市高齢者等外出支援事業条例施行規則
(平成30年出雲市規則第15号)
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市高齢者等外出支援事業条例(平成30年出雲市条例第23号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定める。
(登録申請)
第2条 出雲市高齢者等外出支援事業(以下「事業」という。)を利用しようとする者(以下「利用希望者」という。)は、高齢者等外出支援事業利用登録申請書(様式第1号)を市長に提出し、あらかじめ登録を受けなければならない。
(登録の決定及び通知)
第3条 市長は、前条の申請を受理したときは、すみやかに必要な調査を行い、この事業の利用登録の可否を決定し、高齢者等外出支援事業利用登録決定通知書(様式第2号)又は高齢者等外出支援事業利用登録却下通知書(様式第3号)により、利用希望者に通知する。
2 市長は、前項の規定により利用を決定した者について、登録者名簿に登載する。
(利用の停止及び廃止)
第4条 前条第2項の登録者名簿に登載された者(以下「利用登録者」という。)は、第2条の申請内容に変更が生じ、事業の利用を停止又は廃止しようとするときは、すみやかに高齢者等外出支援事業利用停止・廃止申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請があったとき又は利用登録者が条例第4条第1項の規定に該当しなくなったことを確認したときは、利用登録者の事業の利用を停止又は廃止する。
3 市長は、前項の規定により事業の利用の停止又は廃止をしたときは、すみやかに高齢者等外出支援事業利用停止・廃止決定通知書(様式第5号)により、利用登録者に通知する。
(利用の予約)
第5条 利用登録者は、事業を利用するときは次のとおり予約を行わなければならない。
(1) 予約を行う場合は、事業を利用する日の2か月前から3日前までに、市長又は市長が指定する者に連絡する。
(2) 予約の受付時間は、月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。)の午前8時30分から午後5時までとする。
(3) 予約の取消は、事業を利用する日の2日前までに、市長又は市長が指定する者に連絡する。ただし、病気等やむを得ない場合はこの限りでない。
(介助者の同乗)
第6条 利用登録者を介助する者で、市長が特に必要と認めた場合は、送迎に供する車両(以下「送迎用車両」という。)に同乗することができる。
(利用調整)
第7条 事業の1か月当たりの利用回数は、佐田地域に居住する者は2回までとし、多伎地域に居住する者は10回までとする。
(遵守事項)
第8条 利用登録者は、送迎用車両に乗車する際は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) めいてい状態で乗車しないこと。
(2) 車内に、火薬、凶器等の危険物、犬(視覚障害者の伴う盲導犬を除く。)その他の動物を持ち込まないこと。
(3) 運転手の指示に従うこと。
(破損等の届出)
第9条 利用登録者は、送迎用車両を破損し、又は汚損したときは、直ちに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
2 市長は、前項の届出があったときは、その賠償額を決定し、当該利用登録者に通知する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に利用登録者として登録されているものは、この規則により登録されたものとみなす。
様式第1号(第2条関係)
高齢者等外出支援事業利用登録申請書

様式第2号(第3条関係)
高齢者等外出支援事業利用登録決定通知書

様式第3号(第3条関係)
高齢者等外出支援事業利用登録却下通知書

様式第4号(第4条関係)
高齢者等外出支援事業利用停止・廃止申請書

様式第5号(第4条関係)
高齢者等外出支援事業利用停止・廃止決定通知書