○出雲市高齢者等外出支援事業条例
(平成30年出雲市条例第23号)
改正
平成30年12月21日条例第56号
令和7年3月18日条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、佐田地域又は多伎地域に居住する高齢者及び障害者が、住み慣れた地域で自立した生活を送れるよう支援することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 高齢者 65歳以上の者で、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項若しくは第2項の規定により認定を受けた要介護認定者若しくは要支援認定者、同法第115条の45第1項に規定する被保険者又は肢体不自由者
(2) 障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳の交付を受けている者、昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知による療育手帳の交付を受けている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(外出支援事業の実施)
第3条 市は、第1条の目的を達成するため、市が所有又は借用をする車両を使用し、有償で高齢者又は障害者(以下「高齢者等」という。)の送迎(事業を利用する者の居宅から施設等まで、施設等から居宅まで、又は居宅から施設等を経て居宅に帰るまでの間の移送をいう。以下同じ。)を行う事業(以下「外出支援事業」という。)を実施する。
2 居住地域ごとに送迎できる施設等は、別表のとおりとする。
3 外出支援事業の実施主体は、市とする。ただし、市長が必要と認めるときは、外出支援事業の一部を委託することができる。
(利用対象者)
第4条 外出支援事業を利用できる者は、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 佐田地域又は多伎地域に居住する高齢者等
(2) 自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。この号において同じ。)に係る運転免許を有しない者又は自動車の運転が困難と認められる者
(3) 路線バスを利用することが困難と認められる者
(4) 本人及びその配偶者の当該年度の市町村民税(利用申請月が4月から6月までの間にあっては前年度の市町村民税)が非課税である者
2 外出支援事業を利用しようとする者は、市長に事業の利用申請を行い、あらかじめ事業を利用できる者として登録されなければならない。
(利用料)
第5条 外出支援事業の利用料は、送迎に係る時間1時間当たり300円とする。ただし、1時間に満たない端数が生じた場合は、1時間として計算する。
2 外出支援事業を利用した者は、1回の利用につき、前項の規定による利用料を納付しなければならない。
(利用日及び利用時間)
第6条 外出支援事業を利用できる日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までを除くものとする。
2 外出支援事業の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(利用調整)
第7条 市長は、外出支援事業の利用実態及び送迎に供する車両の稼働状況を考慮して利用を調整するものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に外出支援事業を利用できる者として登録されているものは、この条例の規定により登録されたものとみなす。
附 則(平成30年12月21日条例第56号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(出雲市高齢者等外出支援事業条例の一部改正)
6 出雲市高齢者等外出支援事業条例(平成30年出雲市条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(令和7年3月18日条例第10号)
この条例は、令和7年3月24日から施行する。
別表(第3条関係)
 居住地域  施設等
佐田地域(1) 出雲地域内及び佐田地域内の医療機関
(2) 佐田地域内の商業施設
(3) 佐田地域内の金融機関
(4) 出雲市役所佐田行政センター
(5) 須佐コミュニティセンター及び窪田コミュニティセンター
(6) 佐田地域内で開催される介護予防事業の実施施設
(7) その他市長が必要と認める佐田地域内の施設
多伎地域(1) 多伎地域内の医療機関
(2) 多伎地域内の商業施設
(3) 多伎地域内の金融機関
(4) 出雲市役所多伎行政センター
(5) 多伎コミュニティセンター
(6) 多伎地域内で開催される介護予防事業の実施施設
(7) JR小田駅及びJR田儀駅
(8) その他市長が必要と認める多伎地域内の施設