○出雲河下港振興会負担金交付要綱
(平成30年出雲市告示第83号)
改正
令和3年3月19日告示第148号
令和5年3月8日告示第56号
(趣旨)
第1条 この要綱は、出雲河下港の振興を図ることを目的に、出雲河下港を拠点とした人流、物流及び観光に資する事業を行う出雲河下港振興会(以下「振興会」という。)に対し、市がその構成員として、予算の範囲内において負担金を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(負担金の額)
第2条 負担金の額は、振興会がその事業計画、収支状況等に基づき決した額とし、予算に定める額を上限とする。ただし、次条に定める負担対象経費の合計額を超えることができない。
(負担対象経費)
第3条 負担金の負担対象経費は、振興会の運営に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。ただし、備品購入費は除くものとする。
(1) 会議、通信費、事務費等の管理運営費
(2) 次のアからオまでに掲げるものの推進に資する事業に係る経費
ア 港湾振興に関する情報収集、調査分析等
イ ポートセールス活動
ウ 広報宣伝活動
エ 貿易の振興
オ 港湾諸施設の整備促進
(3) その他市長が必要と認める経費
(概算払)
第4条 市長は、必要と認めたときは、事業の完了前に負担金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和3年3月19日告示第148号)
この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和5年3月8日告示第56号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。