○いずも産業未来博実行委員会負担金交付要綱
(平成30年出雲市告示第82号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、地域企業の魅力を発信し、将来の雇用確保と定住促進を図ることを目的に開催するいずも産業未来博について、企画運営を行ういずも産業未来博実行委員会(以下「実行委員会」という。)に対し、市が、その構成員として、予算の範囲内において負担金を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(負担金の額)
第2条 負担金の額は、実行委員会がその事業計画、収支状況等に基づき決した額とし、予算に定める額を上限とする。ただし、次条に定める負担対象経費の合計額を超えることができない。
2 前項の規定にかかわらず、実行委員会の翌年度への繰越金が過大となるときは、当該繰越金が40万円を超えないこととなるまで負担金を減額する。この場合において、算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(負担対象経費)
第3条 負担金の負担対象経費は、いずも産業未来博の開催に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。
(1) 会場設営、イベント実施等にかかる委託費
(2) 会場使用料ほか賃借料等
(3) 謝金、報償費等
(4) 会議費、消耗品、印刷製本費等
(5) 保険料、収入印紙代、手数料等
(6) 通信費、広告宣伝費等
(7) その他市長が必要と認める経費
(補助事業の軽微な変更)
第4条 出雲市補助金等交付規則第10条に規定する軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 第1条に規定する目的の達成に支障を来すことのない事業計画の変更
[第1条]
(2) 前号の場合を除く、負担金の額の変更を伴わない負担対象経費の実支出額の総額における20パーセント以内の額の変更
(概算払)
第5条 市長は、必要と認めるときは、事業の完了前に負担金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和3年3月19日告示第147号)
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(施行期日)
1 この要綱は、令和3年3月31日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第5条を第6条とし、第4条を第5条とし、第3条の次に1条を加える改正規定及び次項の規定は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の改正規定の施行前にこの要綱による改正前のいずも産業未来博実行委員会負担金交付要綱に基づき、出雲市補助金等交付規則の規定により決定又は変更承認した負担金については、なお従前の例による。
附 則(令和4年2月16日告示第39号)
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この要綱は、令和4年3月31日から施行する。
附 則(令和6年3月26日告示第52号)
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この要綱は、令和6年3月31日から施行する。