○出雲市認定職業訓練事業費補助金交付要綱
(平成30年出雲市告示第105号)
改正
令和3年3月31日告示第293号
令和5年4月3日告示第216号
令和5年9月1日告示第456号
令和6年3月26日告示第143号
(趣旨)
第1条 この要綱は、機械金属加工における技術者の養成に資するため、いずも企業交流館及び斐川企業化支援貸工場を利用して職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく島根県知事認定の職業訓練事業を実施する団体に対し、予算の範囲内において出雲市認定職業訓練事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) いずも企業交流館 いずも企業交流館の設置及び管理に関する条例(平成23年出雲市条例第123号)第2条に規定するいずも企業交流館をいう。
(2) 斐川企業化支援貸工場 出雲市斐川企業化支援貸工場の設置及び管理に関する条例(平成23年出雲市条例第124号)第2条に規定する斐川企業化支援貸工場をいう。
(3) 認定職業訓練事業 職業能力開発促進法に基づく島根県知事に認定を受けた職業訓練を行う事業をいう。
(4) 認定職業訓練実施団体 認定職業訓練事業を実施する特定非営利活動法人ミライビジネスいずもをいう。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、認定職業訓練事業の実施に要する経費のうち、次の各号に掲げるものとする。
(1) 集合して行う学科又は実技の訓練を担当する職業訓練指導員、講師及び教務職員の謝金及び手当に要する経費
(2) 集合して学科又は実技の訓練を行う場合に必要な機械器具等の整備に要する経費
(3) 職業訓練指導員の研修及び訓練生の合同学習に要する経費
(4) 集合して学科又は実技の訓練を行う場合に必要な教科書その他の教材に要する経費
(5) 集合して行う先端技術に関する技能の習得に必要な学科又は実技の訓練に要する経費
(6) 前各号に定めるもののほか、職業認定訓練事業の企画運営に必要な人件費、事務費等について、市長が必要と認める経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に定める補助対象経費から島根県認定職業訓練助成事業費補助金交付要綱(昭和61年4月1日制定)に基づき交付される補助金(以下「県補助金」という。)に相当する額及び参加者負担金を控除した額とする。ただし、予算に定める額を上限とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする認定職業訓練実施団体は、規則第4条第1項に定める補助金交付申請書に、事業計画書、収支予算書その他必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、補助金の交付申請書の提出があったときは、その内容を精査し、適当と認めたときは、規則第7条に定める補助金等交付決定通知書により認定職業訓練実施団体に通知するものとする。
(事業の着手時期)
第7条 補助対象事業の着手時期は、前条の交付決定があった日以降でなければならない。
(承認を要しない軽微な変更)
第8条 規則第10条に規定する軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 第1条に規定する目的の達成に支障を来すことのない事業計画の変更
(2) 前号の場合を除く、補助金の額の変更を伴わない補助対象経費の実支出額の総額における20パーセント以内の額の変更
(実績報告)
第9条 補助金の交付決定を受けた認定職業訓練実施団体は、補助対象事業を完了したときは、規則第11条に定める実績報告書に収支決算書その他必要な書類を添えて、事業完了後30日以内又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。
(概算払)
第10条 市長は、特に必要があると認めるときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(財産処分の制限等)
第11条 規則第17条の規定により市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間とする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り失効する。
附 則(令和3年3月31日告示第293号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年3月31日から施行する。ただし、第4条及び第8条の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第4条及び第8条の改正規定の施行前にこの要綱による改正前の出雲市認定職業訓練事業費補助金交付要綱に基づき、出雲市補助金等交付規則の規定により決定又は変更承認した補助金については、なお従前の例による。
附 則(令和5年4月3日告示第216号)
この要綱は、令和5年4月3日から施行する。
附 則(令和5年9月1日告示第456号)
この要綱は、令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日告示第143号)
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。