○出雲市木造住宅耐震化促進事業補助金交付要綱
(平成30年出雲市告示第294号) |
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出雲市木造住宅耐震化促進事業補助金交付要綱(平成20年出雲市告示第101号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、出雲市建築物耐震改修促進計画に基づき、建築物の地震に対する安全性の向上を図ることにより、市民等の生命と財産を守ることを目的として、市民等が自ら行う木造住宅の耐震化対策を支援するため予算の範囲内で出雲市木造住宅耐震化促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 木造住宅 柱、梁等の主要構造部が木材で造られている一戸建ての住宅(店舗等の用途を兼ねるものにあっては、店舗等の用に供する部分の床面積が2分の1未満のものに限る。)をいう。
(2) 建築士事務所 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条に規定する建築士事務所をいう。
(3) 建築士 建築士法第2条に規定する建築士をいう。
(4) 耐震診断士 建築士事務所に所属する建築士で、次のいずれかに該当する者をいう。
ア 一般社団法人日本建築構造技術者協会 建築構造士への登録がある者
イ 一般財団法人日本建築防災協会の耐震診断、耐震改修実施事務所への登録がある者
ウ 島根県木造住宅耐震診断士名簿へ登載がある者
エ 島根県耐震改修設計施工技術者名簿へ登載がある者
オ その他これらと同等と認められる者
(5) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法又は精密診断法に基づいて、耐震診断士が木造住宅の地震に対する安全性を評価することをいう。
(6) 耐震補強計画 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された木造住宅に対し、当該評点を1.0以上に向上させるための計画(耐震診断士により設計されたものに限る。)をいう。
(7) 耐震改修 耐震補強計画に基づき実施する工事をいう。
(8) 解体除却 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された木造住宅を解体し除却する工事をいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、住宅の所有者で、かつ市税の滞納がないものとする。この場合において、共有名義の住宅の所有者にあっては、共有者全員の合意により選出されたものとする。
(補助対象住宅)
第4条 補助の対象となる住宅は、耐震診断にあっては次の第1号及び第2号に該当し、耐震補強計画及び耐震改修並びに解体除却にあっては次の各号のいずれにも該当する住宅とする。
(1) 市内に存する階数が2以下の木造住宅で、国、地方公共団体その他公的団体が所有する以外のものであること。
(2) 昭和56年5月31日以前に着工された住宅であること。
(3) 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された住宅であること。
(4) 地震に対して安全な構造とする旨の勧告等(特定行政庁(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第35号に規定する特定行政庁をいう。)による勧告又は建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に基づく指導をいう。以下同じ。)を受けた住宅であること。
(補助対象事業等)
第5条 補助の対象となる事業、補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。
[別表]
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、事業の着手前に、出雲市木造住宅耐震化促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 耐震診断事業
ア 当該住宅の付近見取図、配置図及び平面図
イ 当該住宅に係る登記事項証明書その他当該住宅の所有者がわかるもの
ウ 当該住宅に係る建築確認通知書の写しその他当該住宅の工事着手年月日がわかるもの
エ 借家人の同意書(当該住宅が貸家の場合に限る。)
オ 事業に係る費用の見積書又はその写し
カ 当該住宅の2面以上の外観写真
キ 市税について滞納がない旨を証する書類
ク その他市長が必要と認める書類
(2) 耐震補強計画事業
ア 当該住宅の付近見取図、配置図及び平面図
イ 当該住宅に係る登記事項証明書その他当該住宅の所有者がわかるもの
ウ 当該住宅に係る建築確認通知書の写しその他当該住宅の工事着手年月日がわかるもの
エ 借家人の同意書(当該住宅が貸家の場合に限る。)
オ 事業に係る費用の見積書又はその写し
カ 耐震診断結果報告書の写し
キ 地震に対して安全な構造とする旨の勧告等を示す書類の写し
ク 市税について滞納がない旨を証する書類
ケ その他市長が必要と認める書類
(3) 耐震改修事業
ア 当該住宅の付近見取図、配置図及び平面図
イ 当該住宅に係る登記事項証明書その他当該住宅の所有者がわかるもの
ウ 当該住宅に係る建築確認通知書の写しその他当該住宅の工事着手年月日がわかるもの
エ 借家人の同意書(当該住宅が貸家の場合に限る。)
オ 事業に係る費用の見積書又はその写し
カ 耐震改修の計画書
キ 耐震診断結果報告書の写し
ク 地震に対して安全な構造とする旨の勧告等を示す書類の写し
ケ 市税について滞納がない旨を証する書類
コ その他市長が必要と認める書類
(4) 解体除却事業
ア 当該住宅の付近見取図、配置図及び平面図
イ 当該住宅に係る登記事項証明書その他当該住宅の所有者がわかるもの
ウ 当該住宅に係る建築確認通知書の写しその他当該住宅の工事着手年月日がわかるもの
エ 借家人の同意書(当該住宅が貸家の場合に限る。)
オ 事業に係る費用の見積書又はその写し
カ 耐震診断結果報告書の写し
キ 地震に対して安全な構造とする旨の勧告等を示す書類の写し
ク 市税について滞納がない旨を証する書類
ケ その他市長が必要と認める書類
2 当該事業に要する経費に係る消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する消費税率を乗じて得た金額の合計額(以下「消費税仕入控除税額」という。)は、補助対象経費に含めてはならない。ただし、申請時に消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りではない。
(申請事項の変更)
第7条 前条の申請により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、規則第10条第1項第1号又は第2号に該当する場合は、出雲市木造住宅耐震化促進事業補助金変更申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
[規則第10条第1項第1号] [第2号]
2 前条第2項の規定は、前項の申請について準用する。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、出雲市木造住宅耐震化促進事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 耐震診断事業
ア 耐震診断結果報告書の写し
イ 耐震診断に係る契約書の写し
ウ 耐震診断に係る領収書の写し
エ その他市長が必要と認める書類
(2) 耐震補強計画事業
ア 計画において当該住宅の耐震性能が確認できるもの
イ 設計図書(補強計画及び補強箇所がわかるもの)
ウ 耐震補強計画に係る契約書等の写し
エ 耐震補強計画に係る領収書の写し
オ その他市長が必要と認める書類
(3) 耐震改修事業
ア 工事後の当該住宅についての耐震診断の結果が確認できるもの
イ 竣工図(改修方法及び改修箇所がわかるもの)
ウ 改修工事の施工状況写真(施工前・施工中・施工後)
エ 耐震改修に係る契約書の写し
オ 耐震改修に係る領収書の写し
カ その他市長が必要と認める書類
(4) 解体除却事業
ア 解体除却の施工状況写真(施工前・施工中・施工後)
イ 解体除却に係る契約書等の写し
ウ 解体除却に係る領収書の写し
エ その他市長が必要と認める書類
2 第6条第2項の規定は、前項の報告について準用する。
[第6条第2項]
(消費税仕入控除税額の報告)
第9条 補助事業者は、前条の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、その金額を出雲市木造住宅耐震化促進事業補助金に係る消費税仕入控除税額報告書(様式第4号)により速やかに市長に報告しなければならない。
2 補助事業者は、前項の報告において補助金返還額が生じた場合、出雲市木造住宅耐震化促進事業補助金返還命令書(様式第5号)を受けてこれを返還しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和3年3月18日告示第133号)
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この要綱は、令和3年3月31日から施行する。ただし、第4条第2号の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日告示第139号)
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この要綱は、令和6年3月31日から施行する。
別表(第5条関係)
補助の対象となる事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
耐震診断事業 | 耐震診断に要する経費 | 補助対象経費の3分の2以内の額。ただし、60,000円を限度とする。 |
耐震補強計画事業 | 耐震補強計画の策定に要する経費 | 補助対象経費の3分の2以内の額。ただし、400,000円を限度とする。 |
耐震改修事業 | 耐震改修に要する経費(耐震改修に伴い必要となる撤去、復旧等に要する経費を含む。) | 助成額(次に掲げる額の合計額をいう。)から(2)の額を差し引いた額
(1) 補助対象経費の100分の23以内の額。ただし、800,000円を限度とする。 (2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額 |
解体除却事業 | 解体除却に要する経費 | 補助対象経費の100分の23以内の額。ただし、400,000円を限度とする。 |
備考 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。