○出雲農業未来の懸け橋事業費補助金交付要綱
(平成30年出雲市告示第193号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、農業を取り巻く情勢がめまぐるしく変化する時代にあって、その変化に対応できる確固たる農業経営基盤の構築を目指し、市内の農業者及び農業関係団体が行う生産振興、担い手育成、所得向上等の取組を支援することを目的に、出雲農業未来の懸け橋事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助対象団体は、出雲農業未来の懸け橋事業推進協議会(以下「協議会」という。)とする。
(補助対象事業等)
第3条 補助金交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、協議会が実施する事業で、かつ、市長が認めた事業とする。
2 補助金の額は、補助対象事業費の2分の1以内とし、予算の範囲内で交付する。
(補助事業の軽微な変更)
第4条 規則第10条ただし書に規定する軽微な変更とは、補助目的の達成に支障を来すことのない事業計画の変更又は補助対象事業の経費の総額の20パーセント以内の減額の変更をいう。
[規則第10条]
(概算払)
第5条 市長は、特に必要があると認めるときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和3年3月15日告示第177号)
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この要綱は、令和3年3月15日から施行し、令和2年度分の補助金から適用する。
附 則(令和6年3月29日告示第252号)
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この要綱は、令和6年3月31日から施行する。