○出雲市指定居宅介護支援事業者等の指定等に関する規則
(平成30年出雲市規則第20号)
改正
平成30年10月1日規則第39号
令和3年4月1日規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者等の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定等の申請)
第2条 法第79条第1項の規定による申請は、指定居宅介護支援事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 市長は、前項の申請があったときは、その申請内容を審査し、適当と認めた場合は、居宅介護支援事業を行う事業所(以下「事業所」という。)ごとに、法第79条第1項の規定による指定を行うものとする。
3 市長は、前項による審査の結果を、申請を行った者に対し通知するものとする。
4 第2項の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示しなければならない。
(指定等の更新の申請)
第3条 法第79条の2第1項に規定する指定の更新の申請は、指定居宅介護支援事業所指定更新申請書(様式第2号)によるものとする。
(変更の届出等)
第4条 法第82条に規定する届出は、施行規則第133条第1項に規定する事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第3号)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(様式第4号)によるものとする。
(事業所情報の提供)
第5条 市長は、第2条から前条までの規定による指定、届出の受理又は指定の更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、島根県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(公示)
第6条 法第85条の規定による公示は、法第85条各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定居宅介護支援事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(4) 指定、事業の廃止、事業の廃止の届出の受理又は指定の取消しの年月日
(5) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間
(6) サービスの種類
(その他)
第7条 この規則に規定するもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
2 市長は、この規則の施行日前においても、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な手続きを行うことができる。
附 則(平成30年10月1日規則第39号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第24号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
指定居宅介護支援事業所 指定申請書

様式第2号(第3条関係)
指定居宅介護支援事業所 指定更新申請書

様式第3号(第4条関係)
変更届出書

様式第4号(第4条関係)
廃止・休止・再開届出書