○出雲市障害者差別相談センターの設置及び運営に関する要綱
(平成30年出雲市告示第157号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、障害を理由とする差別の解消に資することを目的に、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第14条及び出雲市福祉のまちづくり条例(平成17年出雲市条例第116号。以下「条例」という。)第15条の規定により設置する出雲市障害者差別相談センター(以下「センター」という。)の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法及び条例で使用する用語の例による。
(設置)
第3条 センターは、健康福祉部福祉推進課内に設置する。
(業務内容)
第4条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 市民や事業者からの、行政機関及び事業者に対する、障害を理由とする差別及び社会的障壁除去のための合理的配慮に関する相談を受理すること。
(2) 前号の相談に基づき、障害を理由とする差別及び社会的障壁除去のための合理的配慮を行っていない事業者に対する指導及び助言を行うこと。
(3) 前号に該当する事業者についての、合理的配慮の状況について調査し、報告を求めること。
(4) 第2号に該当する事業者が同項の指導及び助言に従わない際の、当該指導及び助言の内容に従うことその他の必要な措置を講ずるよう勧告を行うこと。
(5) 前号の規定による勧告に対して、当該事業者が正当な理由なく従わなかった場合において公表を行うこと。
(6) 出雲市障害者差別解消支援地域協議会の設置及び運営に関する要綱(平成28年出雲市告示第52号)に規定する出雲市障害者差別解消支援地域協議会をはじめとする関係機関との連携及び協力体制の構築を図ること。
(7) 障害を理由とする差別の解消に関する広報その他啓発活動を行うこと。
(業務の委託)
第5条 市長は、前条各号に掲げる業務の全部又は一部を委託することができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。